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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問21 # 3913
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「特掲診療料の施設基準等別表第7に規定する疾病等の利用者、特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者又は診療報酬の算定方法別表第一に規定する精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者が月に10人以上いること又は複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を…
①又は②のいずれかにおいて、月に10人以上を満たしていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問20 # 3912
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「複数の訪問看護ステーションと共同して訪問看護を提供する利用者」とは、具体的にはどのような利用者か。
特掲診療料の施設基準等別表第7若しくは別表第8に規定する疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書若しくは精神科特別訪問看護指示書の交付の対象となった利用者であり、週4日以上の指定訪問看護が計画されている利用者であって、複数の訪問看護ステーションにより指定訪問看護が実施され、訪問看護療養費が算定されている利用者。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問19 # 3911
機能強化型訪問看護管理療養費3において、同一敷地内の保険医療機関の看護師による営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の外来で勤務している看護師が行うことができるか。
できる。また、専ら病院全体の管理に従事している看護部長、管理当直師長等も可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問18 # 3910
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件に「訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が同一敷地内に設置されている場合は、営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の看護師が行うことができる」とあるが、訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が敷地の…
できない。同一敷地内の保険医療機関に限る。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問17 # 3909
機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の届出要件となるターミナルケアの件数において、①「あらかじめ聴取した利用者及びその家族等の意向に基づき、7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した利用者」における「連携する保険局医療機関」とは具体的にはどういうものか。②「当該訪問看護ステーションが6月以上の指定訪問看護を実施…
①当該利用者に対して死亡直近6月間において訪問診療を実施している機能強化型在宅療養支援診療所又は機能強化型在宅療養支援病院②入院した日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間。例えば、4月10日に入院し7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した場合は、前年の10月以降の期間となる。また、定期的な指定訪…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問16 # 3908
理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、例えば、A訪問看護ステーションからは理学療法士が、B訪問看護ステーションからは看護師がそれぞれ指定訪問看護を実施している利用者についても、A訪問看護ステーションの看護職員による定期的な訪問が必要となるか。
必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問15 # 3907
理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、「訪問看護計画書、訪問看護報告書の作成にあたっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による定期的な訪問とは具体的にはどのようなもの…
定期的な訪問とは、利用者の心身状態や家族等の環境の変化があった場合や主治医から交付される訪問看護指示書の内容に変更があった場合等に訪問することをいう。なお、当該訪問看護ステーションの看護職員による訪問については、利用者の状態の評価のみを行った場合においては、訪問看護療養費は算定できない。訪問看護療養費を算定しない場合に…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問14 # 3906
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)が指定訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。
「訪問看護計画書等の記載要領等について」(平成30年3月26日保医発0326第6号)の別紙様式に準じたうえで、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等で異なる様式によりそれぞれで作成すること等は差し支えないが、この場合であっても他の職種により記載された様式の内容を双方で踏まえた上で作成する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問13 # 3905
退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、①やむを得ない事情とはどのような場合か。②携帯電話に…
①天候不良により会場への手段がない場合や、急な利用者への対応により間に合わなかった場合、患者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合など。②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイド…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問12 # 3904
介護保険の訪問看護から医療保険の訪問看護に月の途中で変更になった利用者において、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している場合、同月内に医療保険の看護・介護職員連携強化加算を算定することは可能か。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問11 # 3903
看護・介護職員連携強化加算における介護職員との連携に関する医師からの指示は、訪問看護指示書に明記されている必要があるか。
必ずしも訪問看護指示書に明記する必要はないが、医師からの指示については訪問看護記録書へ記録しておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問10 # 3902
特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、①2つの訪問看護ステーションが、両方とも特別地域に所在している必要があるか。②特別地域に所在する3つの訪問看護ステーションが連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行うこ…
①両方とも特別地域に所在している必要がある。②不可。2つの訪問看護ステーションで24時間対応対体制加算に係る体制を満たす場合に届出を行うことができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問9 # 3901
特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出ている場合においては、24時間対応対体制加算は、1人の利用者に対して一方の訪問看護ステーションが一括して算定し、合議により按分するということでよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問8 # 3900
基準告示第2の5に規定する特掲診療料の施設基準等別表8に示されている「真皮を越える褥瘡の状態」とはどういうものか。
以下のいずれかに該当する場合をいう。①NPUAP(TheNationalPressureUlcerAdvisoryPanel)分類Ⅲ度又はⅣ度②DESIGN-R分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又はD5
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問7 # 3899
複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうち、その他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合においては、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションは緊急訪問看…
そのとおり。この場合、訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費等を算定する計画に基づく指定訪問看護を行った訪問看護ステーションとの間で合議の上、費用の精算を行うものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問6 # 3898
複数の看護師等で指定訪問看護を行い、複数名精神科訪問看護加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書に「複数名訪問の必要性」の欄が追加されたが、当該欄に「あり」と記載されている場合に算定が可能となるという理解でよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問5 # 3897
1日に複数回指定訪問看護を行い、精神科複数回訪問加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」の欄に、「あり」と記載されていない場合は算定できないか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問4 # 3896
精神科訪問看護基本料療養費(Ⅱ)が廃止されたが、今後は、例えば共同生活援助事業所に入所している精神障害を有する複数の利用者に対して、看護師等が指定訪問看護を行う場合はどのようにすればよいか。
それぞれの者に対して個別に指定訪問看護を行い、精神科訪問看護基本料療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問3 # 3895
訪問看護基本料療養費(Ⅰ)ハ及び訪問看護基本料療養費(Ⅱ)ハの算定対象となる患者における、人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続又は反復して生じている状態とはどのようなものか。
ABCD-Stoma(ストーマ周囲皮膚障害の重症度評価スケール)において、A(近接部)、B(皮膚保護剤部)、C(皮膚保護剤外部)の3つの部位のうち1部位でもびらん、水疱・膿疱又は潰瘍・組織増大の状態が1週間以上継続している、もしくは2か月以内に反復して生じている状態をいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問2 # 3894
専門性の高い看護師による訪問看護の要件として人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに関する専門の研修を受けた看護師とあるが、専門の研修とはどのような研修があるのか。
現時点では、以下の研修である。日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」