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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.6 問3 # 3933
急性期一般入院料3を届け出るにあたり、「届出時点で、継続して3月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること」とあるが、急性期一般入院料1と急性期一般入院料2をあわせて3月の実績でよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.6 問2 # 3932
区分番号「A100」一般病棟入院基本料について、平成30年3月31日において、現に下表における左欄(旧基準)に記載の区分を算定している病棟である場合は、それぞれ右欄(新基準)の区分の入院料を算定するにあたり、4月16日までに施設基準の届出直しは必要か。旧基準→新基準7対1入院基本料→急性期一般入院料110対1入院基本料…
重症度、医療・看護必要度以外の基準を満たしていれば、平成30年9月30日までの間に限り、届出直しは不要である。ただし、10月1日以降引き続き算定する場合は、届出直しが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.6 問1 # 3931
地域包括診療加算については、平成30年度改定において「地域包括診療加算1」と「地域包括診療加算2」の2つとなり、改定前において地域包括診療加算を届け出ている保険医療機関が地域包括診療加算1を算定する場合は、新たな届け出が必要となるが、施設基準のうち「適切な研修を修了した医師」の配置など既に届け出ている要件に係る資料も改…
改定前に地域包括診療加算を届け出ている保険医療機関が、地域包括診療加算1を届け出る場合は、様式2の3を提出していればよく、既に届け出ている要件に係る資料の添付は省略して差し支えない。なお、地域包括診療料の届出においても同様の取扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問38 # 3930
訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。
算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問37 # 3929
訪問看護情報提供療養費3において、主治医への情報提供を訪問看護報告書で行った場合には算定可能か。
算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」や「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問36 # 3928
訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院により入院までの時間が短い場合等に、訪問看護ステーションが主治医へ指定訪問看護に係る文書を提供するのと同時に、求めに応じて、入院又は入所先の保険医療機関等と共有することは可能と考えてよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問35 # 3927
訪問看護情報提供療養費3において、主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。
算定可能。ただし、利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問34 # 3926
訪問看護情報提供療養費2を算定する学校への情報提供は、当該学校の看護職員と連携するための情報を提供するということでよいか。
よい。訪問看護情報提供療養費2を算定する情報提供においては、看護職員が勤務している学校を情報提供先とすること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問33 # 3925
訪問看護情報提供療養費2について、退院後、在宅で訪問籍として学校に在籍し、訪問による教育を受けている小児が初めて当該学校に通学を開始した月に、学校における円滑な学校生活に移行できるよう情報提供を行った場合においては算定可能か。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問32 # 3924
訪問看護情報提供療養費2の算定要件に「文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる。」とあるが、「前6月の期間」とは、具体的にはいつからいつの期間か。
文書を提供する日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間。例えば、4月10日に文書を提供する場合は、前年の10月以降の期間となる。また、定期的な訪問看護が10月中のいずれかの日より開始されていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問31 # 3923
訪問看護情報提供療養費2は、例えば小学校の高学年で転校し、当該学校に初めて在籍することになった月に情報提供した場合も算定可能か。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問30 # 3922
訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か。
可能。ただし、依頼日と依頼者を訪問看護記録書に記載しておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問29 # 3921
1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を全て算定することは可能か。
算定要件を満たしていれば算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問28 # 3920
訪問看護情報提供療養費において、関係機関に情報提供を行い、訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、主治医に提出する訪問看護報告書にその情報提供先と情報提供日を記入するということでよいか。
よい。また、必要に応じて、情報提供内容についても報告すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問27 # 3919
訪問看護情報提供療養費において、別紙様式以外の様式で情報提供した場合には算定可能か。
原則として別紙様式を用いて情報提供した場合に算定することとなるが、情報提供先の自治体で共通様式が規定されている場合等、別紙様式に示している事項が全て記載されている様式であれば他の様式を用いることも可能であり、その場合当該別紙様式でなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問26 # 3918
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における、「地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修」として認められる研修には、期間や内容など規定はあるか。
要件となる研修期間や内容は特に規定していない。例えば、他の訪問看護ステーションとの困難事例に係る研修会の主催、病院の看護師の同行訪問による訪問看護研修等も実績として届出可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問25 # 3917
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における、「同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されている場合は、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が訪問看護ステーションの利用者の1割以上であること」においては、同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されて…
必要はない。当該要件を除いて届出されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問24 # 3916
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「オ」で示している「キにおける地域の保険医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時の共同指導による退院時共同指導加算の算定の実績」とは、①人事交流を行った保険医療機関以外の保険医療機関と退院時共同指導を行い、訪問看護ステーションが退院時共同指導加算を算定した件数の実績と…
①よい。②満たす。件数は特に規定してないが、届出においては、直近3か月の該当する退院時共同指導加算の算定件数を届出されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問23 # 3915
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における「地域の保険医療機関の看護職員が、指定訪問看護の提供を行う従業者として一定期間の勤務について実績がある。」について、「地域の保険医療機関の看護職員」が訪問看護ステーションと同一の開設者の医療機関の看護職員でもよいか。
よい。人事交流を行う地域の医療機関は、開設者や敷地が訪問看護ステーションと同一であるか否かは問わない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問22 # 3914
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者」については、精神科重症患者支援管理連携加算を算定していない利用者でもよいか。
精神科重症患者支援管理連携加算を算定している利用者のみである。