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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問15 # 3093
病院が歯科訪問診療を行う場合に、歯科訪問診療料の注13に関する施設基準の届出(様式21の3の2)は必要か。
病院が歯科訪問診療を行う場合は、届出不要。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問14 # 3092
在宅歯科医療を専門で行う歯科診療所以外の歯科診療所で、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っていない歯科診療所が歯科訪問診療を行う場合は、歯科訪問診療料の注13に関する施設基準の届出(様式21の3の2)による届出を行わないと歯科訪問診療1、2又は3の算定ができないのか。
貴見のとおり。平成29年3月31日までに届出を行うことが必要。なお、この場合において、歯科訪問診療の実績が0人であっても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問13 # 3091
歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)、在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)を算定する場合に、経皮的動脈血酸素飽和度測定は別に算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問12 # 3090
患者のモニタリングは、診療時間内を通じて一定間隔で、血圧、脈拍及び経皮的酸素飽和度を同時にかつ継続的に自動測定することが必要か。
処置等の実施前・実施後及び患者の状態に応じて必要時点で血圧、脈拍及び経皮的酸素飽和度を測定すること。また、患者の状態及びモニタリング結果については診療録に記載又は添付すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問11 # 3089
歯科衛生実地指導料において、「プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘」とされたが、プラークチャート以外の方法でプラークの付着状況を指摘してもよいのか。
プラークチャートを使用しなくても、例えば口腔内カメラにより患者の口腔内をモニターに映す、デジタル写真を活用する等によりプラークの付着状況が確認できれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問10 # 3088
歯科衛生実地指導料の告示において、対象患者が「歯科疾患に罹患している患者」に変更になったが、留意事項通知は従来のままとなっていることから取扱いは従来どおり、う蝕を原因とする疾患(Pul,Per等を含む)や歯周疾患に罹患している患者が対象となると考えてよいか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問9 # 3087
歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の文書提供加算は1回目に限り算定できるのか。
文書提供加算については、1回目に限らず、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の算定にあたり、歯科疾患の管理に係る内容を文書により提供した場合に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問8 # 3086
歯科疾患管理料において、例えばブリッジを製作する場合で傷病名がMTのみの患者は対象となるのか。
対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問7 # 3085
歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算は、エナメル質初期う蝕に罹患している歯以外の他の部位に、より進行したう蝕(エナメル質の実質欠損を伴うう蝕症第1度又はう蝕症第2度等のう蝕)に罹患している歯がある場合であっても算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3084
「疑義解釈資料の送付について」(平成20年5月9日事務連絡)にて、歯科外来診療環境体制加算の施設基準の要件となっている研修は届出日から3年以内、在宅療養支援歯科診療所の届出日から4年以内のものとされているが、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の要件となっている研修は、いつ頃に開催された研修をいうのか。
①現在、外来環、在宅療養支援歯科診療所の両施設基準とも届出を行っておらず、今回かかりつけ歯科医機能強化型診療所の施設基準の届出を行う場合は、いずれの研修についても届出日から3年以内のものをいう。②現在、外来環及び在宅療養支援歯科診療所の両施設基準の届出を行っており、研修の要件を満たしている場合は、年数を問わない。③外来…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問5 # 3083
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準告示の(2)について、常勤歯科医師の複数名配置が必要か。また、歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上の配置の場合、歯科医師及び歯科衛生士ともに常勤配置が必要か。
歯科医師、歯科衛生士ともに常勤、非常勤は問わない。ただし、研修を受けた常勤歯科医師の配置は必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問4 # 3082
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、歯周病安定期治療を行う場合は、歯周病安定期治療(Ⅱ)により行う必要があるのか。
患者の状況に応じて、患者ごとに歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)のいずれかを選択して差し支えない。なお、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行う以前に歯周病安定期治療(Ⅰ)を算定していた場合については、施設基準の届出後に歯周病安定期治療(Ⅱ)に移行しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問3 # 3081
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所においてエナメル質初期う蝕に罹患している患者に対する管理を行う場合は、歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算により行う必要があるのか。
患者の状況に応じて、患者ごとにエナメル質初期う蝕管理加算又はフッ化物歯面塗布処置の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」のいずれかを選択して差し支えない。なお、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行う以前にフッ化物歯面塗布処置により管理を行っていた場合については、施設基準の届出後にエナメル質…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問2 # 3080
初診料において、「歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続していると推定される場合」は初診として扱わないとされたが、歯周疾患等の慢性疾患である場合の初診料の取扱いが変更になったのか。
初診料の取扱いは従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問1 # 3079
自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者についての初診料の取扱いについて、「学校検診等」が削除されたが、学校検診の結果により受診した場合は初診料を算定できるのか。
初診料の取扱いは従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問210 # 3078
経過措置の対象となる「正当な理由」とは具体的にどのような場合か。
①一部負担金等の支払がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合、②一部負担金等の支払がない患者への明細書発行を行うに当たり、自動入金機の改修が必要な場合が経過措置の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問209 # 3077
公費負担医療であれば、全て今回の明細書無料発行の対象となるのか。例えば、生活保護受給者は対象となるのか。
費用負担が全額公費により行われる場合を除き、対象となる。生活保護については、健康保険と公費併用のものは対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問208 # 3076
自己負担のない患者に明細書を発行しない場合、区分番号「A001」再診料の「注11」明細書発行体制等加算(1点)は算定可能なのか。
自己負担のない患者に明細書を発行しなくて良い正当な理由に該当しない限り、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問207 # 3075
明細書の無料発行は、がん未告知の患者に対しても必要なのか。
患者から希望があれば明細書を無料発行する旨や、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載される旨を院内掲示した上で、患者から求めがあった場合には発行が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問206 # 3074
自己負担のない患者への明細書は、患者から求めのない場合も発行しなければならないのか。
患者から求めのない場合は発行する必要はない。なお、患者が希望する場合には自己負担のない患者にも明細書を無料発行する旨、院内掲示により予め周知すること。