ディープインパクト疑義解釈通知検索
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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問35 # 3113
「歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合」について、施設基準が新設されたが、4月1日以降は届出を行った医療機関以外は算定できないのか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問34 # 3112
乳歯に対して難抜歯加算を算定して差し支えないか。
乳臼歯の歯根が後継永久歯の歯冠を包み込んでおり、抜歯が必要と判断し、歯根分離をして乳臼歯を抜歯した場合及び骨癒着が著しく、骨の開削又は歯根分離術を行う必要性が認められる場合に限っては算定して差し支えない。なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の「処置・手術」欄の「その他」欄に「難抜歯加算」と記載し、点数及び回数を記載す…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問33 # 3111
フッ化物歯面塗布処置について「1う蝕多発傾向者の場合」、「2在宅等療養患者の場合」又は「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」は併算定できるか。
フッ化物歯面塗布処置は1口腔単位での算定となるため、併算定はできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問32 # 3110
歯周安定期治療(Ⅱ)を開始する際の歯周病検査は歯周精密検査を行うこととされ、同月に歯周精密検査は算定できない取扱いとされたが、算定はどのように行えばよいのか。
例えば、①4月に歯周精密検査を行い、その日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合②4月に歯周精密検査を行い、4月の他日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合については、4月は歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を行い、歯周精密検査は算定できない。また、4月に歯周精密検査を行い、5月から歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を開始する場合につ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問31 # 3109
歯周病安定期治療(Ⅱ)は、口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定することとされたが、毎回全顎撮影を行うのか。
1回目は全顎の口腔内カラー写真の撮影を行い、2回目以降は管理の対象となっている部位の撮影を行う。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問30 # 3108
歯周病安定期治療(Ⅰ)を算定した場合において、歯周疾患の治療を目的に行った咬合調整を算定することはできるか。
算定できない。歯周病安定期治療(Ⅱ)と同じ取扱いである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問29 # 3107
歯周病安定期治療(Ⅰ)、歯周病安定期治療(Ⅱ)の管理計画書の様式は歯科疾患管理料の文書提供加算時の文書に準じたもので差し支えないか。また、その場合、初回用又は継続用のどちらを使用すればよいのか。
必要に応じて、歯科疾患管理料の初回用又は継続用の様式を使用して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問28 # 3106
有床義歯装着前の算定と装着後の算定が同月であった場合、同月内に2回まで算定できると考えてよいか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問27 # 3105
支台歯の隣在歯に天然歯がなく、対合歯にのみ天然歯がある場合は算定して差し支えないか。
色調の比較が可能な場合であれば、算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問26 # 3104
口腔内写真検査の算定要件が「歯周病検査を行った場合において」から「歯周病検査を実施する場合において」に変更になったが、歯周病検査を算定する前に口腔内写真検査を算定しても差し支えないか。
差し支えない。ただし、1回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の2回算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問25 # 3103
混合歯列期において、歯周基本検査で算定した場合に、算定する区分の歯数に含まれない乳歯に対しても歯周病検査は必要か。
乳歯も含めて、1口腔単位で歯周基本検査を行うことが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問24 # 3102
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る通知において、「当該指導管理を開始する以前に、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査を含む歯周病の治療を実施している場合においては、当該指導管理料は算定できない。ただし、歯周病の治療を開始後に摂食機能障害に対する訓練等が必要となった場合においては、当該指導管理料を算定で…
平成28年3月以前において、摂食機能障害を有する患者であって歯周病の治療を行っている場合には、同年4月以降において、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問23 # 3101
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料と訪問歯科衛生指導料を同日に算定することはできるか。
それぞれ算定要件を満たしている場合においては算定して差し支えない。この場合において、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の時間に訪問歯科衛生指導料の時間は含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問22 # 3100
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定にあたって、嚥下機能検査が実施されていることが必要か。
摂食機能療法と同じ取扱いである。発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある患者については、従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問21 # 3099
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、無歯顎者も対象になるのか。
摂食機能療法の対象となる患者については対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問20 # 3098
患者が入所している介護保険施設で経口維持加算(Ⅱ)が算定されていない場合において、歯科疾患在宅療養管理料の栄養サポートチーム連携加算2は算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問19 # 3097
患者が入院している病院で栄養サポートチーム加算が算定されていない場合において、歯科疾患在宅療養管理料の栄養サポートチーム連携加算1は算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問18 # 3096
特別の関係にある施設等に訪問して歯科訪問診療を行い、初診料又は再診料を算定した場合に、在宅患者等急性歯科疾患対応加算又は歯科訪問診療補助加算は算定できるか。また、訪問歯科衛生指導料は算定できるか。
算定要件を満たす場合においては、在宅患者等急性歯科疾患対応加算又は歯科訪問診療補助加算を算定可能。また、訪問歯科衛生指導料についても算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問17 # 3095
特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合においては、その旨を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載し、歯科訪問診療料を算定したものとみなすことができる取扱いであるが、第2章第8部処置の「通則8」、「通則9」、第9部手術の「通則14」、「通則15」及び第12部歯冠修復及び欠…
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問16 # 3094
特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、著しく歯科治療が困難な者に対して診療を行った場合の加算は初診料の注6若しくは再診料の注4により算定するのか。又は、歯科訪問診療料の注5により算定するのか。
歯科訪問診療料の注5により算定し、診療報酬明細書の全体の「その他」欄に当該加算の名称、点数及び回数を記載する。