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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問11 # 3133
調剤基本料の注3におけるかかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務の算定回数について、「平成28年3月1日から3月末日においては、改定前の区分番号に相当する内容の算定回数で計算する」と規定されているが、改定前の区分番号に相当する点数については、それぞれ以下のとおりと理解してよいか。・「重複投薬・相互作用等防止加算」→「重複…
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問10 # 3132
調剤基本料の注3におけるかかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務の算定回数について、処方せん受付1回につき複数項目を算定した場合は、算定項目ごとに回数をカウントしてよいか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問9 # 3131
調剤基本料の注1ただし書きに規定する施設基準(特例対象からの除外要件)について、薬剤師1人当たり月100回以上の算定とあるが、100人という意味か、それとも患者が同一月に複数回来局して算定した場合には、複数回カウントしてよいか。
患者数ではなく、実際に算定した回数として計算すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問8 # 3130
不動産の賃貸借取引関係を確認する範囲は「保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるもの」とされているが、薬局の建物のほか、来局者のための駐車場(医療機関の駐車場と共有している場合も含む。)も含まれるのか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問7 # 3129
不動産の賃貸借の取引を確認する際、名義人として対象となる開設者の近親者とはどの範囲を指すのか。
直系2親等、傍系2親等を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3128
同一グループの確認はどのようにするのか。
同一グループの範囲については、保険薬局の最終親会社等に確認を行い判断すること。また、当該最終親会社等にあっては、保険薬局が同一グループに属していることを確認できるよう、グループ内の各保険薬局に各グループに含まれる保険薬局の親会社、子会社等のグループ内の関係性がわかる資料を共有し、各保険薬局は当該資料を保管しておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問5 # 3127
不動産の賃貸借取引関係について、同一グループの範囲の法人が所有する不動産を保険医療機関に対して賃貸している場合は対象となるという理解でよいか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問4 # 3126
同一グループ内の処方せん受付回数を計算する際、2月末時点に所属する保険薬局のうち、前年3月1日以降に所属することになった保険薬局については、処方せん受付回数を計算する際に同一グループに所属する以前の期間も含めて計算することでよいか。
貴見のとおり。前年3月1日から当年2月末の処方せん受付回数をもとに計算すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問3 # 3125
既に指定を受けている保険薬局がある薬局グループに新たに属することになり、その結果、調剤基本料3の施設基準の要件に該当することになった場合は、年度の途中であっても調剤基本料の区分を変更するための施設基準を改めて届け出る必要があるか。
既に指定を受けている保険薬局としては、調剤基本料は4月1日から翌年3月末日まで適用されているので、同一グループに新たに所属したことをもって改めて届け出ることは不要であり、所属する前の調剤基本料が算定可能である。なお、次年度の調剤基本料の区分は、当年3月1日から翌年2月末日までの実績に基づき判断し、現在の区分を変更する必…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問2 # 3124
新規に指定された保険薬局(遡及指定が認められる場合を除く。)が、新規指定時に調剤基本料の施設基準を届出後、一定期間を経て、処方せん受付回数の実績の判定をした際に、算定している調剤基本料の区分が変わらない場合は、施設基準を改めて届け出る必要はないと考えてよいか。
貴見のとおり。なお、新規指定時に届け出た調剤基本料の区分から変更になった場合は速やかに届け出ること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問1 # 3123
同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に4万回を超えるグループが新規に開設した保険薬局については、新規指定時における調剤基本料の施設基準の届出時には同一グループ内の処方せん受付回数が1月に4万回を超えるグループに属しているものとして取り扱うことでよいか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問44 # 3122
医科点数表の区分番号「L009」麻酔管理料(1)注4の「長時間麻酔管理加算」について、当該管理料に係る施設基準を届け出た医科歯科併設の保険医療機関において、歯科点数表の区分番号「J093」遊離非弁術又は区分番号「J096」自家遊離複合組織移植術を行うに当たって、医科点数表に掲げる区分番号「L008」マスク又は気管内挿管…
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問43 # 3121
歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料の算定時期について、歯科矯正を「開始したとき」から「開始するとき」に変更になったが、開始する前に算定してもよいのか。また、模型調製については変更になっていないが、取扱いは変わらないという理解でよいか。
診断を行った時であれば、歯科矯正を実際に開始する前であっても算定して差し支えない。また、模型調製についても、歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料と同様の取扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問42 # 3120
平成28年3月に新たに製作した有床義歯に対して6月以内に有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の50/100に相当する点数の算定となるのか。
平成28年4月1日以降に実施する有床義歯内面適合法については、平成28年3月31日以前に製作したものについても50/100で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問41 # 3119
歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に対して小臼歯に硬質レジンジャケット冠を装着した場合において、応分の咬合力負担に耐えられる場合についてはクラウンブリッジ維持管理料の対象となるのか。
医科からの情報提供に基づき、歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に対して小臼歯に硬質レジンジャケット冠を装着した場合は、咬合力負担に耐えられるかどうかに関係なく、クラウンブリッジ維持管理料の対象外となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問40 # 3118
金属歯冠修復の「複雑なもの」が「隣接歯との接触面を含む窩洞に行うインレーをいう。」となったが、例えば最後方臼歯の遠心面など、隣接歯がない場合の近心面又は遠心面にかかる窩洞はどのような取扱いになるのか。
隣接歯がない場合であって、接触面に相当する部位(近心面又は遠心面の最大膨隆部)を含む場合においては、「複雑なもの」として差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問39 # 3117
歯の根面部のう蝕において、隣接面を含む窩洞に対する充填は「ロ複雑なもの」により算定するとなっているが、「隣接面を含む窩洞」とは、「隣接歯との接触面を含む窩洞」又は「隣接歯との接触面を含まないが近遠心面を含む窩洞」と考えてよいか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問38 # 3116
後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対する全部金属冠の歯冠形成、硬質レジンジャケット冠の歯冠形成及び窩洞形成については、支台築造を算定して差し支えないとなっているが、この場合に限り窩洞形成に際しての支台築造が可能と考えるのか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問37 # 3115
区分番号「M001」歯冠形成について、注の見直しで、注3が注5に変わり、「前歯の4分の3冠又は前歯のレジン前装金属冠については」が「前歯の4分の3冠又は前歯のレジン前装金属冠のための支台歯の歯冠形成」となったが、従来どおり単冠およびBrの支台歯共に加算ができると考えてよいか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問36 # 3114
「6歯肉歯槽粘膜形成手術」が歯周外科手術に入ったが、歯周疾患以外の治療として行う「ハ歯肉弁側方移動術」及び「ニ遊離歯肉移植術」は従前通りの取扱いと考えてよいか。
貴見のとおり。