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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問50 # 1933
K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3ヶ月に1回に限り算定できるが、3ヶ月に1回しか当該手術を実施できないのか。
そうではない。当該手術料は、3ヶ月の一連の行為を評価したものであり、3ヶ月に2回以上実施して差し支えない。医学的な必要性に応じて実施すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問49 # 1932
D270-2ロービジョン検査判断料の施設基準に係る届出において、修了証を添付することとしているが、紛失等の事情により添付不可能な場合には、国立障害者リハビリテーションセンター学院長が発行する修了証書発行証明書に代えても構わないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問48 # 1931
I002-2精神科継続外来支援・指導料注2について、抗不安薬、睡眠薬の種類については薬価基準のいずれの部分を参考とすればよいか。
以下のリストの薬価基準収載医薬品コードを参照とすること。コードの上3桁が「112」に該当する催眠鎮静剤、抗不安剤が該当し、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定することとなる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問47 # 1930
通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、常時対応できる体制をとること」とされているが、精神科救急情報センターに電話番号を登録し、当該センター及びセンターを経由してその他の関係機関(都…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問46 # 1929
厚生労働省のホームページでは、一般名処方の記載例として「【般】+一般的名称+剤形+含量」と示されているが、一般名処方に係る処方せんの記載において、この中の【般】という記載は必須であるのか。
「【般】」は必須ではない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問45 # 1928
厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタ以外の品目でも一般名処方加算の対象となるのか。
厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタは、一般名処方の加算対象となる成分・規格を全て網羅した形で整備・公表されているところであり、今後、後発医薬品の薬価収載にあわせて順次更新していく予定である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問44 # 1927
一般名を記載した処方せんを発行した場合に、カルテにはどのような記載が必要か。
医療機関内で一般名又は一般名が把握可能な製品名のいずれかが記載されていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問43 # 1926
カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。
改めてカルテに記載する必要はない。発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問42 # 1925
処方せん料注6に規定する薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合の加算を算定する場合には、診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要があるのか。
必ずしも診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要はなく、一般的名称で処方が行われたことの何らかの記録が残ればよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問41 # 1924
訪問看護指示を行う場合、利用者が超重症児又は準超重症児であるか否かの判断は、主治医が訪問看護指示書に明記することになるのか。
そのとおり。訪問看護指示書の現在状況の「病状・治療状態」欄等に分かるよう明記する必要がある。ただし、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師は除く)が、平成24年保医発0305第2号の通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙14にある基準に基づく判定を行い、その結果を訪問看…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問40 # 1923
複数の医療機関が連携して機能を強化した在宅療養支援診療所、病院として届出を行う場合、在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で一元化した24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を患家に提供する必要があるが、当該電話番号等以外の番号を用いて患家と連絡してはならないのか。
24時間連絡が取れる連絡先として患家に提供した電話番号等は在宅支援連携体制を構築する各保険医療機関と24時間直接連絡が取れる必要があるが、その他の連絡手段に制限を求めるものではない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問39 # 1922
複数の医療機関で、地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築し、在宅療養支援診療所となる場合、連携する医療機関間の距離に係る要件はあるのか。
他の医療機関との連携により、緊急時の対応及び24時間往診できる体制等確保できる範囲であれば連携を行うことが可能であり、具体的な距離の要件はない。例えば、近接に医療機関が少ない地域等においては、地域の実態にあわせた連携を行うことが可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問38 # 1921
在宅療養支援診療所の届出について、連携して対応する場合、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施することとされているが、定期的なカンファレンスは、テレビ会議システムでのカンファレンスでも可能か。
原則として、対面によるカンファレンスを行う。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問37 # 1920
別添2様式11「在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類」、様式11の2「在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類」及び様式11の4「在宅支援連携体制に係る報告書」について、他の医療機関と連携して、在宅支援連携体制を構築する場合、連携する全ての保険医療機関が届出を行う必要があるのか。
当該連携に係る届出については、一つの保険医療機関がとりまとめて届出を行うことで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問36 # 1919
外来放射線照射診療料の算定から7日後が休日の場合であって、当該休日の前日又は翌日に放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合はどのように取り扱うのか。
放射線治療の実施に関し必要な診療を行った日(当該休日の前日又は翌日)に外来放射線照射診療料を算定し、当該休日に算定したものとみなす。この場合、当該休日から起算して7日間は、放射線照射の実施に係る初診料、再診料又は外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は初診料、再診料又は外来診療料を算定せずに、放射線照射の費用は算…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問35 # 1918
放射線治療の実施に関し必要な診療を行ったが、放射線治療は行っていない日に算定できるのか。
算定可能
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問34 # 1917
B001-2-7外来リハビリテーション診療料又はB001-2-8外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
初診料又は再診料(外来診療料)を算定する。ただし、当該他科の診療がリハビリテーション又は放射線治療に係る診療であった場合は、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問33 # 1916
他の医療機関において臓器移植や造血幹細胞移植を受けた患者について、移植を行っていない医療機関であっても同管理料を算定可能か。
移植に係る診療の状況や移植後の医学管理の状況等が適切に把握されている場合には、移植を行っていない医療機関であっても要件を満たせば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問32 # 1915
B001-25移植後患者指導管理料の施設基準にある臓器移植に従事した経験を有する専任の常勤看護師に求められる「移植医療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修である。・日本看護協会主催の看護研修学校又は神戸研修センターで行われている3日間以上で演習を含む臓器移植に関する研修
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問31 # 1914
食事計画案等を必要に応じて交付すればよいこととされているが、計画等を全く交付せずに同指導料を算定することはできるのか。
初回の食事指導や食事計画を変更する場合等においては、患者の食事指導に係る理解のために食事計画等を必ず交付する必要がある。