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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問30 # 1913
注3に掲げる「リハビリテーション提供体制加算」の施設基準を計算する場合に、改正前の亜急性期入院医療管理料を算定していた患者についてはどのように取り扱うのか。
改正前の亜急性期入院医療管理料を算定していた患者の実績を「リハビリテーション提供体制加算」の施設基準に照らし、算入しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問29 # 1912
回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の新規入院患者の重症の患者の割合や退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は複数の病棟で当該特定入院料を届け出ている場合でも、病棟毎にその基準を満たす必要があるのか。
従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問28 # 1911
小児特定集中治療室管理料及び児童・思春期精神科入院医療管理料について、入院中に誕生日を迎え、規定する年齢を超過した場合はどのように取扱うのか。
誕生日を含む月に限り、引き続き算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問27 # 1910
病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき20時間相当以上であることが算定要件とされているが、祝日等がある場合にはどのように取扱えばよいのか。また、例えば、4月1日を起点とした直近1か月の業務時間(2012年3月における業務時間)について、以下のような事例はどう判断すべきか。事例①第1週(1日~3日):8…
祝日の有無等にかかわらず、病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算で1週間につき20時間相当以上でなければならない。したがって、事例①は算定要件を満たさないが、事例②は満たす。なお、事例①及び②における病棟薬剤業務の実施時間を1週間あたりに換算すると以下のとおりとなる。事例①:84時間/月÷31日/月×7日/週=18.…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問26 # 1909
A238-3新生児特定集中治療室退院調整加算の届出には退院調整及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師又は、退院調整及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専任の看護師並びに専従の社会福祉士が配置されていることが必要となるが、専任の看護師に求められる退院調整の経験とは具体的に何を指す…
これまで担当した患者の退院支援など、退院調整に係る業務の経験があればよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問25 # 1908
A238の退院調整加算1は、当該患者が他の保険医療機関に転院した場合には、算定できないのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問24 # 1907
A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者はA234医療安全対策加算における医療安全管理者と兼務でもよいのか。
医療安全対策加算2の専任の医療安全管理者は、医療安全に係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が医療安全に係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問23 # 1906
A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準における専任職員は非常勤職員でも可能か。
雇用形態を問わないが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などは不可である。なお、専任の担当者は医療機関の標榜時間中は窓口に常時1名以上配置されていなければならない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問22 # 1905
A234-3患者サポート体制充実加算において、平成24年3月31日まで医療機関において患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上および入院上の不安等に関する相談について対応してきた医療有資格者以外の者とはどのような者か。
・患者サポートに関する業務を1年以上経験・患者の相談を受けた件数が20件以上・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)のすべての経験のある者である。今後、他の関係団体等が患者サポートに関する研修を実施するまでの当面の間、当該要件を満たすことを必要とする。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問21 # 1904
A234-3患者サポート体制充実加算において、窓口の対応に医療有資格者等とあるが、等にはどのようなものが含まれるか。
平成24年3月31日まで、医療機関において患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について対応してきた者であり、その場合医療有資格者でなくてもかまわない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問20 # 1903
A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある「患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制」について、どのような体制が必要か。
専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又その他医療有資格者等が、窓口に常時配置されており、必要に応じて専任の医療有資格者等が患者等からの相談に対応できる体制が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問19 # 1902
A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある専任の「医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、どのような職種が対象となるのか。
患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について、適切に対応できる職種が対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問18 # 1901
入院基本料(療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を除く。)、特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料を算定する病棟又は病床において、出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)でない場合で、平成24年3月31日時点で30日以上継続して当該加算を算定していない患者は、…
そのとおり。なお、15歳以降に発症した神経難病患者等への対応については、早急に実態などを調査したうえで、更なる対応を検討している。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問17 # 1900
療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟又は病床では超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしていれば、当面の間当該加算を算定できるのか。
療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟又は病床では、出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)に限り、算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問16 # 1899
A207-3急性期看護補助体制加算の夜間看護職員配置加算の届出をこれから行う保険医療機関において、届出の際に配置基準の12対1を満たしているかどうかの実績は、何をもって証明すればよいのか。
届出の際に、実績が満たせているかどうかを地方厚生(支)局の担当者が確認するために、日々の入院患者数が分かる書類の提出が必要となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問15 # 1898
一連の入院で有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に有床診療所入院基本料を算定し、再度、有床診療所療養病床入院基本料を算定することは可能か。
可能であるが、入院期間は通算される。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問14 # 1897
例えば、女性用の一般病床の病室には空きがあるが、男性用の一般病床の病室が満床である場合、男性患者を療養病床に入院させた上で有床診療所入院基本料の算定を行うことができるのか。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問13 # 1896
有床診療所療養病床入院基本料を届出する病床で有床診療所入院基本料を算定する場合、一般病床が満床である必要があるのか。
ない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問12 # 1895
有床診療所療養病床入院基本料を算定することが望ましい患者が増加した場合、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床を増やし、一般病床に配置する看護職員数を減らして、その看護職員を療養病床に配置した上で、有床診療所入院基本料については看護職員数にあった区分を算定することはできるか。
可能である。なお、その場合改めて届出を行う必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問11 # 1894
有床診療所入院基本料注9の規定に基づき、有床診療所療養病床入院基本料の例により算定する場合に、療養病床として届出している病床数に対する看護要員数ではなく、有床診療所療養病床入院基本料を算定する患者数に相当する看護要員数が必要か。
そのとおり。