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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問10 # 1893
今回の改定で、有床診療所入院基本料と有床診療所療養病床入院基本料の両者を届出ている有床診療所にあっては患者の状態に応じて相互の入院基本料を算定することが可能となったが、一般病床に配置している看護職員を療養病床に配置すべき看護要員として重複カウントしてもよいか。
重複カウントすることはできない。それぞれの病床における看護配置を含めた施設基準を満たした場合に、それぞれの算定が可能となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問9 # 1892
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)に「有床診療所入院基本料を算定する診療所のうち、区分番号「A109」有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床を有する診療所においては、有床診療所入院基本料を算定する病床に入院している患者であっても、患者の状態に応じ…
有床診療所入院基本料注9の規定に基づき、有床診療所療養病床入院基本料の例により算定する場合に限り、病床の面積要件は現に入院している一患者あたりで医療法に規定する療養病床の面積と同等のものを満たせば良いこととする。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問8 # 1891
平成24年3月31日時点で一般病棟と結核病棟(概ね30名程度以下)のユニットを有し、旧7対1入院基本料を算定しているが、平成24年4月1日以降、2つの病棟の看護必要度の評価を合わせて行うことはできなくなるのか。
原則としては一般病棟と結核病棟で別に看護必要度の評価を行うが、平成24年4月1日以降、結核病棟のみでは看護必要度の要件を満たす患者の割合が1割以上という基準を満たせない場合に限り、両病棟の看護必要度の評価を合わせて行い、一般病棟に求められている看護必要度の基準(1割5分以上)を満たすことでも差し支えないものとする。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問7 # 1890
平成24年3月31日時点で旧7対1を算定しているが、平成24年4月1日以降、すぐに新7対1の看護配置を満たせなくなった場合にも7対1(経過措置)が適用となるのか。
平成24年3月31日時点で旧7対1を算定している病棟であれば、4月1日以降、看護配置を満たさなくなった時点で、平成26年3月31日までに新10対1を届け出ることが前提であれば、7対1(経過措置)の届出が可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問6 # 1889
新7対1の基準を満たしていても、7対1(経過措置)を算定しても構わないのか。
7対1(経過措置)は平成24年3月31日時点で旧7対1を算定している病棟であって、新7対1の基準を満たせない場合に算定する点数であるため、新7対1の基準を満たしている場合には、新7対1を届出すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問5 # 1888
7対1(経過措置)の届出を行った後に、新7対1の届出を行うことは可能か。
平均在院日数と看護必要度の基準のみを満たせず、7対1(経過措置)を届出している場合については、通常どおり新7対1の実績を満たせば、再度、新7対1を届出することは可能である。一方で、新7対1の看護配置を満たせず(新10対1の看護配置は満たしている)、7対1(経過措置)を届出した場合については、平成26年3月31日までに新…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問4 # 1887
7対1(経過措置)を届出していた医療機関が、新7対1を届出する際には、7対1(経過措置)を算定していた間、新7対1の看護配置を満たしていることが必要であるが、それについてはどのように確認するのか。
新7対1を届出する保険医療機関は、7対1(経過措置)を届出していた間の別添7の様式9等の看護配置が確認できる書類を提出し、地方厚生(支)局はこれによって新7対1を届出することができるのか、新10対1を届出するべきかの確認を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問3 # 1886
新7対1の届出は、別添7の様式5~11を提出することになっているが、7対1(経過措置)についても同様でよいか。
そのとおり。また、中央社会保険医療協議会において7対1(経過措置)について調査・検証を行うこととなっているため、地方厚生(支)局においては、7対1(経過措置)の届出を受理する際には、新7対1の施設基準の「平均在院日数、看護必要度の基準、看護配置」のいずれが満たせないのか確認し、記録しておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問2 # 1885
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成24年3月5日保医発0305第2号)別添2の第1の5(11)の適応を受けない医療機関であって、管理栄養士の離職又は長期欠勤のため栄養管理体制の基準を満たせなくなった病院又は診療所については、栄養管理体制の基準が一部満たせなくなった保険医療機関とし…
そのとおり。なお、こうした届出に基づいて栄養管理体制の施設基準を満たさない医療機関の実態を早急に把握した上で、さらなる対応が必要か、検討している。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問1 # 1884
産科だけの有床診療所を開業している場合などで、褥瘡に関する危険因子の評価の対象となる患者がいない場合には、褥瘡対策の基準を満たさなくても、入院基本料は算定できるのか。
従来より、褥瘡に関する危険因子の評価の対象となる患者がいない場合であっても、入院基本料の算定においては、褥瘡対策が要件となっており、褥瘡対策の体制の整備は必要となっている。今回の改定においても、専任の医師及び褥瘡看護に関して臨床経験を有する専任の看護職員から構成される褥瘡対策チームを設置し、褥瘡ケアが必要な患者が入院し…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問17 # 1883
複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合、当該訪問看護事業所は健康保険法第89条第2項に基づく指定訪問看護事業者としてもみなされることになるのか。
管理者が保健師又は看護師である場合に限り、みなされる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問16 # 1882
もともとは介護保険適応の患者だが、急性増悪等により特別訪問看護指示書の交付を受け、死亡前14日間の間に2回医療保険による訪問看護を行った後、15日目に死亡した場合、15日目は本来介護保険適応となっているが、ターミナルケア療養費はどちらの保険で請求すればよいのか。
介護保険による死亡前の訪問看護は1回も行われていないため、最後に訪問看護を行った医療保険での請求となる。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問15 # 1881
死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に介護保険で1回、医療保険で1回それぞれターミナルケアを実施している場合にターミナルケア療養費は算定可能か。
合算して2回の訪問と考え、最後に利用した保険での加算の請求が可能である。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問14 # 1880
ターミナルケア療養費は、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上訪問看護基本療養費を算定した場合に算定できるとされているが、死亡日の前日に2回訪問していた場合にも算定が可能なのか。
同一日の複数回訪問は、1回としてカウントするため、この場合においてはターミナルケア療養費は算定できない。死亡日及び死亡日前14日の計15日以内に2日以上訪問している必要がある。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問13 # 1879
特別な管理の中の「ドレーン」という表記が削除されているが、ドレーンの評価が無くなってしまったのか。
ドレーンは、留置カテーテルに含まれる。なお、留置カテーテルは排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行っている場合のみとする。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問12 # 1878
特別管理加算は留置カテーテルが挿入されていれば、算定可能か。
単に留置カテーテルが挿入されている状態だけでは算定できない。ドレーン又は留置カテーテル等からの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行っている場合は算定可能である。また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても、在宅において一度もポートを用いた薬剤の注入を行っていない場合等は、計…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問11 # 1877
土日は営業日以外としている訪問看護ステーションから、患者の求めによって土曜日の夜20時に患家にて指定訪問看護を提供した際に、今までは訪問看護基本療養費(Ⅰ)に加え、営業日以外の費用として3,000円、夜間の料金として2,500円の計5,500円をその他の利用料として請求していたが、4月以降は夜間・早朝訪問看護加算の2,…
夜間・早朝訪問看護加算で評価しているのは、営業時間以外にあたる費用であるため、営業日以外の費用として請求していた3,000円については夜間・早朝訪問看護加算の2,100円とは別に請求可能である。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問10 # 1876
定期的な指定訪問看護が午前中に必要な患者の訪問を新たに開始するにあたり、すでに営業時間内は予定が埋まっていたため、営業時間以外の早朝の7時に訪問することになった場合、夜間・早朝訪問看護加算を算定できるのか。
利用者及びその家族等の求めによるものではなく、訪問看護ステーションの都合による営業時間外の訪問にあたる場合には、夜間・早朝訪問看護加算は算定できない。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問9 # 1875
夜間・早朝訪問看護加算は、急遽、予定していた定期的な指定訪問看護を訪問看護ステーションの看護職員の病欠により、予定訪問時間の16時を夜間の18時に変更した場合には算定できるのか。
利用者及びその家族等の求めによるものではなく、訪問看護ステーションの都合によるものについては算定できない。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問8 # 1874
厚生労働大臣が定める疾患等の患者については、看護補助者との同行による訪問看護が回数制限なく行えるが、1日に複数回訪問看護ができる患者については、複数名看護加算についても複数回算定できるのか。
要件に該当すれば算定可能である。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。