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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1873
介護職員がたんの吸引等を行えることになったが、看護職員が介護職員のたんの吸引等について手技の確認等を行った場合についても訪問看護基本療養費を算定できるのか。
介護職員が患者に対してたんの吸引等を行っているところに、訪問看護を行うとともに、吸引等についての手技の確認等を行った場合は算定できる。なお、患者宅に訪問しない場合については、算定できない。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問6 # 1872
特別の関係にある医療機関と訪問看護ステーションにおいて、外泊時や退院当日又は緩和ケア及び褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問看護が実施された場合においても、それぞれに要する各費用は算定できないのか。
いずれにおいても算定可能である。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問5 # 1871
1泊2日の外泊時に訪問看護を1回提供する場合、外泊1日目、2日目のどちらに実施すれば、費用の徴収が可能なのか。
外泊1日目、2日目のどちらに行っても徴収可能である。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問4 # 1870
退院後に訪問看護を受けようとする者が在宅療養に備えて、外泊中に訪問看護を受けたが、その後、状態の変化等で退院が出来なくなった場合については、訪問看護基本療養費(Ⅳ)は算定できないのか。
在宅療養に備えて外泊中に訪問看護が必要と認められた者であれば、算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問3 # 1869
すでに要介護認定を受けている患者が医療機関に入院していた場合、退院前の外泊時に医療保険による訪問看護を受けられるのか。
要介護被保険者であるか否かにかかわらず、入院期間の外泊中の訪問看護については、医療保険による訪問看護が提供可能である。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1868
専門性の高い看護師による訪問看護の要件として緩和ケア及び褥瘡ケアに関する専門の研修を受けた看護師とあるが、専門の研修とはそれぞれ具体的にはどのような研修があるのか。
現時点では、褥瘡ケアは、以下のいずれかの研修である。①日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」現時点では、緩和ケアは、以下のいずれかの研修である。①日本看護協会の認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」、「乳がん看護」又は「がん放射線療法看護」の研修②日本看護協会が認定している…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問1 # 1867
緩和ケアに関する専門の研修を受けた看護師による訪問看護を行う訪問看護ステーションは、1人の利用者に対して訪問が可能な訪問看護ステーションの数として取り扱うのか。
緩和ケア及び褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問看護を行うステーションは、訪問可能なステーションの数に含めなくてよい。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問8 # 1866
【薬剤服用歴管理指導料】調剤した先発医薬品に対する後発医薬品の情報提供にあたっては、当該品目の「名称及びその価格」を含むこととされているが、この価格とは、規格・単位当たりの薬価であることが必要か。それとも、たとえば投与日数に応じた患者負担分の金額等でも構わないのか。
調剤した先発医薬品との価格差が比較できる内容になっていれば、いずれの方法でも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1865
【薬剤服用歴管理指導料】調剤した先発医薬品について、薬価基準に後発医薬品は収載されているが、自局の備蓄医薬品の中に該当する後発医薬品が1つもない場合は、「後発医薬品に関する情報」として、薬価収載の有無及び自局では該当する後発医薬品の備蓄がない旨を患者に提供することで足りると理解してよいか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問6 # 1864
【薬剤服用歴管理指導料】調剤した薬剤が全て先発医薬品しか存在しない場合又は全て後発医薬品である場合は、「後発医薬品に関する情報」として、薬価収載の有無又は既に後発医薬品であることを患者に提供する事で足りると理解して良いか。また、薬価が先発医薬品より高額又は同額の後発医薬品については、診療報酬上の加算等の算定対象から除外…
いずれも貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問5 # 1863
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している患者の訪問薬剤管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの保険薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないという理解で良いか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問5 # 1862
【薬剤服用歴管理指導料】調剤した先発医薬品に対して、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品が複数品目ある場合、全品目の後発医薬品の情報提供をしなければならないのか。
いずれか1つの品目に関する情報で差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問4 # 1861
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】サポート薬局として1つの保険薬局が、複数の在宅基幹薬局と連携することは可能か。
可能。ただし、サポート薬局として在宅業務に支障がない範囲で対応する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問4 # 1860
【薬剤服用歴管理指導料】調剤した先発医薬品に対応する後発医薬品の有無の解釈については、該当する後発医薬品の薬価収載日を基準に判断するのか。それとも、販売の有無で判断すればよいのか。
後発医薬品の販売の時までに適切に対応できれば良い。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問3 # 1859
【その他】一般名処方による処方せんを受け付け、先発医薬品もしくは後発医薬品のいずれを調剤した場合であっても、実際に調剤した医薬品の名称等に関する処方せん発行医療機関への情報提供は必要か。
必要となる。ただし、当該医療機関との間であらかじめ合意が得られている場合には、当該合意に基づく方法で情報提供することで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問3 # 1858
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】サポート薬局についても、在宅基幹薬局と同様に、患家からの距離が16km以内でなければならないのか。
貴見のとおり。ただし、特殊の事情のあった場合を除く。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問3 # 1857
【薬剤服用歴管理指導料】薬剤情報提供文書による「後発医薬品に関する情報」の提供にあたり、後発医薬品の有無については、含量違い又は類似した別剤形も含めて判断しなければならないのか。
同一規格・同一剤形で判断する。ただし、異なる規格単位を含めた後発医薬品の有無等の情報を提供することは差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問3 # 1856
【基準調剤加算】基準調剤加算の施設基準については、平成24年4月16日までに届出を行うことになるが、7月1日以降の算定にあたり、開局時間に係る事項について改めて届出を行う予定である場合には、当該届出様式の「地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた調剤応需体制の整備状況」に関する記載は不要であると理解して良いか。また、…
いずれも貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1855
【その他】処方せんの交付にあたり、後発医薬品のある医薬品を一般名処方で行った場合、保険医療機関では「該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなす」とされているが、保険薬局において当該処方せんを調剤する際にも、最も低い薬価の後発医薬品を調剤しなければならないのか。
患者と相談の上、当該薬局で備蓄している後発医薬品の中から選択することで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1854
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】既に在宅基幹薬局として訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局が、サポート薬局となることはできるのか。
できる。ただし、同一の患者において、在宅基幹薬局とサポート薬局との位置付けが頻繁に変わることは認められない。