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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1853
【薬剤服用歴管理指導料】患者から、薬剤情報提供文書の「後発医薬品に関する情報」として記載していること以上の内容について情報提供の求めがあった場合、後発医薬品情報提供料(平成24年3月31日をもって廃止)における「保険薬剤師が作成した文書又はこれに準ずるもの」を備え対応することで良いか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1852
【在宅患者調剤加算】在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも、在宅患者調剤加算は算定できるのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1851
【基準調剤加算】基準調剤加算については、平成24年3月31日において現に当該加算を算定していた保険薬局であっても改めて届出を行うこととされているが、その際、今回改正されなかった事項についても関係資料を添付することは必要か。
平成24年3月31日において現に基準調剤加算を算定している保険薬局であっても、4月16日までに改めて届出を行うことは必要だが、改正前の届出時の添付書類と内容に変更が生じていないもの(今回改正となった備蓄品目数及び開局時間に係る事項を除く)については、改めて同じ資料を添付しなくて差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問1 # 1850
【その他】在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が処方せん調剤及び訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合、在宅基幹薬局及びサポート薬局がレセプト請求できる項目は何か。
次のとおりである。表あり医療用麻薬が処方され、麻薬管理指導加算を算定する場合には、在宅基幹薬局及びサポート薬局の双方が麻薬小売業の免許を取得していなければならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問1 # 1849
【服薬情報等提供料】入院中の患者が他医療機関を受診して処方せんが交付された場合、出来高入院料を算定する病床の入院患者であれば、これまでは調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月からは、調剤情報提供料及び服薬情報提供料を統合して新設された服薬情報等提供料を算定できるものと理解して良いか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問1 # 1848
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施する場合にも、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生(支)局長へ届出を行う必要があるという理解で良いか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問1 # 1847
【特定薬剤管理指導加算】これまで薬効分類上「腫瘍用薬」、「不整脈用剤」及び「抗てんかん剤」以外の薬効分類に属する医薬品であって、悪性腫瘍、不整脈及びてんかんに対応する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合は「特に安全管理が必要な医薬品」に含まれるとされてきたが、この取扱いに変更はないか。また、薬局では得るこ…
処方内容等から「特に安全管理が必要な医薬品」に該当するか否かが不明である場合には、これまで通り、当該目的で処方されたものであるかの情報収集及び確認を行った上で、当該加算の算定可否を判断する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問1 # 1846
【重複投薬・相互作用防止加算】通常、同一医療機関・同一診療科の処方せんによる場合は重複投薬・相互作用防止加算を算定出来ないが、薬剤服用歴管理指導料の新たな要件として追加された「残薬の状況の確認」に伴い、残薬が相当程度認められて処方医への照会により処方変更(投与日数の短縮)が行われた場合に限り、同加算の「処方に変更が行わ…
差し支えない。ただし、残薬の状況確認に伴う処方変更は、頻回に発生するものではないことに留意する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問1 # 1845
【薬剤服用歴管理指導料】患者がお薬手帳を持参しなかったため、手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、薬剤服用歴管理指導料は算定できると理解して良いか。
差し支えない。なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール等が貼付されていることを確認すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問1 # 1844
【在宅患者調剤加算】サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合、在宅患者調剤加算の届出に係る算定回数については、どちらの薬局のものとして計上するのか。
在宅基幹薬局の算定回数として計上する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問1 # 1843
【後発医薬品調剤体制加算】平成24年1月から同年3月までの後発医薬品の調剤数量割合を求めるに当たっては、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目」(「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」平成24年3月5日保医発0305第14号の別紙2)を含めて計算するが、当該品目のうち、…
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問1 # 1842
【基準調剤加算】基準調剤加算の施設基準の要件に「地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっていること」とあるが、例えば、以下のような事例はどう判断すべきか。<処方せんを応需している主たる保険医療機関の診療時間>9:00~12:00、14:00~18:00<当該保険薬局の開局時間>①9:00~12:00、1…
保険薬局の開局時間は、地域の保険医療機関や患者の需要に対応できるよう、特定の保険医療機関からの処方せん応需にのみ対応したものであってはならず、具体的には、特定の保険医療機関の休憩時間に応じた一時閉局となっていないことが求められる。したがって、いずれの事例の場合も当該要件を満たしていないと考えられる。ただし、一時閉局する…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問26 # 1841
原子爆弾被爆者に対しては、公費により一般疾病に対する医療の給付があるが、その一般疾病に対する医療の給付を受けることの出来ない場合に「かるいむし歯」がある。そのような患者の歯科治療を行った場合の診療報酬明細書の記載はどのようにすればよいか。
原爆被害者のう蝕治療をした場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の記載については、略称ではなく、う蝕の程度が分かるよう記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問25 # 1840
広範囲顎骨支持型補綴を算定するに当たって、クラウン・ブリッジ維持管理料及び義歯管理料を併せて算定して差し支えないか。
広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物は歯冠補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除くものであることから、クラウン・ブリッジ維持管理料及び義歯管理料に係る費用は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問24 # 1839
広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装着時点で患者に提供する文書は、特に定められた様式はあるのか。
特に様式は定められていないため、通知に記載されている内容が含まれていれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問23 # 1838
広範囲顎骨支持型補綴診断料を算定し、後日、補綴時診断料を算定することは差し支えないか。また、補綴時診断料を算定し、後日、広範囲顎骨支持型補綴診断料を算定して差し支えないか。
補綴時診断料及び広範囲顎骨支持型補綴診断料は一口腔単位で診断を行うものであるが、当該診断料の算定以降に新たに別の補綴診断の必要性が新たに生じた場合は算定しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問22 # 1837
広範囲顎骨支持型装置及び広範囲顎骨支持型補綴は、今まで先進医療で実施されていた広範囲な顎骨欠損等を有し、従来のブリッジや有床義歯では咀嚼機能の回復が困難な重篤な症例について保険適応を行ったのか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問21 # 1836
2回法で手術を行う場合、1回目の手術から2回目の手術までの間、治療上必要があって暫間義歯を装着する場合は、当該義歯に要する費用を算定して差し支えないか。
暫間義歯等に係る費用は別に算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問20 # 1835
同日にスケーリングと機械的歯面清掃処置を算定しても差し支えないか。
歯科治療上必要があって実施した場合は算定しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問19 # 1834
同日に訪問歯科衛生指導と周術期専門的口腔衛生処置を算定しても差し支えないか。
歯科治療上必要があって実施した場合は算定しても差し支えない。