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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問1 # 1953
【その他】一般名処方の場合、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に、情報提供することとされているが、すべてのケースで実施される必要はなく、例えば医療機関との合意に基づき、保険薬局で調剤した薬剤が前回の来局時に調剤した薬剤と同一である場合には、保険薬局から保険医療機関へ改めて情報提供する必要はないものとしてよいか…
よい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問1 # 1952
【後発医薬品の変更調剤】後発医薬品への変更調剤において、処方医から含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、かつ、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下である場合に限り、含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品に変更できるが、一般名で記載された処方せんにより、先発医薬品を調剤する場合にも、含量規格や剤…
含量規格が異なる医薬品または類似する別剤形の医薬品への変更については、後発医薬品へ変更調剤する場合に限り認められる。変更調剤は、後発医薬品の使用促進のための一環として導入されている措置であることから、一般名処方に基づき、先発医薬品を調剤する場合は対象とされていない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問1 # 1951
【服薬情報等提供料】点数表の簡素化の観点から、調剤情報提供料と服薬情報提供料が廃止され、服薬情報等提供料に統合された。平成24年3月までは、①吸湿性等の理由により長期保存の困難性等から分割調剤する必要がある場合や、②粉砕等の特殊な技術工夫により薬剤の体内動態への影響を認める場合には、調剤情報提供料を算定できたが、平成2…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問1 # 1950
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】在宅訪問薬剤管理指導業務のうち、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が実施することができるものはどれか。
サポート薬局による実施(在宅基幹薬局で算定)が認められているのは、①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、③居宅療養管理指導費、④介護予防居宅療養管理指導費に限られる。在宅患者緊急時等共同指導料および退院時共同指導料は認められていない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問1 # 1949
【薬剤服用歴管理指導料】薬剤服用歴管理指導料の新たな算定要件に追加された「後発医薬品に関する情報」は、薬剤情報提供文書により提供することとされているが、当該情報は必ず同一の用紙でなければ認められないのか。
患者にとってわかりやすいものであれば、別紙であっても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問1 # 1948
【自家製剤加算、計量混合調剤加算】自家製剤加算および計量混合調剤加算のうち、「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数は廃止されたが、乳幼児の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定できるという理解で良いか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問1 # 1947
【在宅患者調剤加算】在宅患者調剤加算の届出に係る管理・指導の実績は、届出時の直近1年間の在宅薬剤管理指導(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費)の合計算定回数により判断するが、同加算は届出からどの程度適用することができると解釈するのか。また、届出を行った以降も、直近1年間の状況を毎…
在宅患者調剤加算は、届出時の直近1年間の実績で判断し、届出が受理された日の属する月の翌月1日(月の最初の開庁日に届出が受理された場合は、当月1日)から1年間適用することができる。したがって、その間は毎月直近の算定実績を計算する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問8 # 1946
咬合圧等の関係から、接着ブリッジの支台歯として、失活歯の大臼歯に対して全部金属冠による金属歯冠修復を行った場合はどのように取り扱うのか。
この場合の大臼歯の金属歯冠修復は全部金属冠で算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問7 # 1945
機械的歯面清掃処置は同一初診期間中に歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定していれば、当月に当該管理料の算定がなくても当該処置を算定しても差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問6 # 1944
機械的歯面清掃処置は医学管理から処置に項目が移されたが、平成24年3月に機械的歯面清掃加算を実施した場合は、当該処置は翌月に算定できないのか。
処置内容は従前の加算内容と同様であることから、この場合、平成24年4月は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問5 # 1943
施設基準における当直体制に関して、保険医療機関内で当直体制が確保されていればよいか。
施設基準で届出た常勤の歯科医師が緊急時に対応できる体制が確保されていれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問4 # 1942
接着ブリッジについて、臼歯部まで適応が拡大されたが、平行測定検査は算定して差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問3 # 1941
歯科疾患管理料に係る文書提供が3月から4月に変更になったが、歯周病安定期治療で来院間隔が3月以上になった場合、歯科衛生実地指導料に係る文書提供はどのように扱うのか。
この場合においては、当該指導料に係る指導を実施した時点で文書提供を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問2 # 1940
平成24年3月以前に主訴であるう蝕等の治療を開始し歯科疾患管理料を算定した場合において、4月以降に新たに歯周病やその他の疾患も含めた管理を行う場合には引き続き歯科疾患管理料を算定できるか。
算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問1 # 1939
管理計画書の提供日については、前回の管理計画書の提供日から起算して4月を超える日までに1回以上提供することとされたが、平成24年3月以前までに管理計画書が提供された場合はどのように取扱うのか。
平成24年1月以降に管理計画書を提供した場合は、4月を超える日までに1回以上提供することで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問9 # 1938
悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば「D206心臓カテーテル法による諸検査あり」を手術・処置等1の分岐で選択している場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、「D206心臓カテーテル法による諸検査」に係る特定保険医療材料等の費用は算定することができるのか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問9 # 1937
悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合であって、手術・処置等2の分岐が「2放射線療法」「3化学療法ありかつ放射線療法なし」となっているDPCコードについて、化学療法と放射線療法を実施したため、分岐2を選択した場合は、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができるのか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問9 # 1936
悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定できないが、化学療法を行う際の投薬・注射に関する手技料は算定することができるのか。
当該悪性腫瘍剤に係る第2章第5部投薬、第2章第6部注射(「G020無菌製剤処理料」の費用を除く)の費用は算定することができないが、悪性腫瘍剤以外の薬剤に関する第2章第5部投薬、第2章第6部注射の費用は算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問9 # 1935
悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定できないが、同日に使用された制吐剤に係る薬剤料は算定することができるのか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問6 # 1934
「A234-3患者サポート充実体制加算」に係る機能評価係数Ⅰは、がん診療連携拠点病院で「A232がん診療連携拠点病院加算」を算定している患者についても医療機関別係数に合算することができるのか。
合算することができる。