ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
4,941 - 4,960 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問6 # 1973
A238退院調整加算において、退院困難な要因を有する患者については、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手することとあるが、何をもって着手というのか。
入院後7日以内に退院支援計画書に必要な内容のうち記載可能な項目(病棟、病名、患者以外の相談者、退院支援計画を行う者の氏名、退院へ係る問題点、退院に向けた目標設定、支援期間等)を記載し、退院支援計画着手日を退院支援計画書に記載していればよい。なお、7日以降に変更があった場合には、該当部分を変更し、変更日を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問5 # 1972
A238退院調整加算については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日医療課事務連絡)問72によれば、退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については、当分の間、退院調整加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが、平成24年度改定後も、当該取扱いは認められるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問4 # 1971
A214看護補助加算1は、A103精神病棟入院基本料やA106障害者施設等入院基本料の13対1を算定する病棟においても算定要件を満たせば、届出することは可能なのか。
届出するためには、一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて患者の状態を評価する必要があるが、当該評価票は一般病棟以外の病棟を評価対象としていないことから、届出はできない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問3 # 1970
各保険医療機関において体制を整備しなければならないとされている褥瘡対策について、体圧分散マットレス等の必要物品は、必ず保険医療機関が購入しなければならないのか。
体圧分散マットレス等の褥瘡対策に必要な物品については、レンタルやリースでも差し支えないが、その費用については保険医療機関が負担するものであり、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者の発生時に速やかに使用できる体制を整えておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問2 # 1969
入院基本料等の施設基準の届出に当たっては、届出前1か月の実績が求められているが、平成24年3月31日において、褥瘡患者管理加算に係る届出を行っておらず、改めて様式5を用いて届出を行う場合にも、届出前1か月の実績が必要なのか。
実績は必要ないが、平成24年4月20日の「疑義解釈資料の送付について(その2)」別添1の問1の回答にあるような体制を整えておく必要はある。様式5にある「(1)褥瘡対策チームの活動状況」についての記載は必要であるが、「(2)褥瘡対策の実施状況(届出前の1ヶ月の実績・状況)」①~④については、実施していない場合には記載は不…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問1 # 1968
新7対1の要件のうち、看護配置が満たせずに7対1(経過措置)の届出を行った医療機関は、その後、新7対1の要件を満たすこととなったとしても、現在の7対1(経過措置)から直接、新7対1の届出を行うことはできないのか。また、平成26年3月31日までに新10対1の届出を行った上で、その後新7対1の実績要件を1か月間満たせば、新…
看護配置が満たせない場合、7対1(経過措置)から直接、新7対1の届出を行うことはできない。また、新10対1の届出を行った後、新7対1の届出を行うためには、通常の1か月ではなく、3か月間の新7対1としての実績要件が必要になる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問9 # 1967
今まで主治医の精神科医が出した訪問看護指示書に基づき、精神疾患を有する患者に訪問看護を提供していたが、今回の改定により新たにI012-2精神科訪問看護指示料が創設されたことにより、訪問看護指示書の出し直しが必要になるのか。それとも、現在の訪問看護指示書の指示期間が終了してから新しい指示書に切り替える形でもよいのか。また…
訪問看護指示書の切り替えは、現在の指示書の指示期間が終了してからでも差し支えない。また、その間の訪問看護に係る費用は、同じ訪問看護基本療養費で算定し、指示書が切り替わった月から精神科訪問看護基本療養費の算定に切り替える。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問8 # 1966
届出基準にある「精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を有する者」とは、平成24年3月31日以前に行っている訪問看護基本療養費(Ⅱ)の算定対象になる訪問看護だけではなく、居宅の精神疾患の利用者への訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅰ))や1日だけの経験も該当すると考えてよいか。
継続的に精神疾患を有する患者に対する訪問看護を行っており、精神科訪問看護を適切に提供できると判断できる者であれば該当する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問7 # 1965
精神科訪問看護基本療養費を算定する場合に、届出基準として求められている「(4)専門機関等が主催する精神保健に関する研修」とは、具体的にどのような研修があるのか。
研修とは社団法人全国訪問看護事業協会等の専門機関が実施している概ね5日間程度で、精神訪問看護の基礎、精神保健(疾病の理解等を含む)、精神科看護(統合失調症又は認知症患者への看護のいずれかを含む)、精神科リハビリテーション看護及び症例検討等の内容を含むものであること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問6 # 1964
退院時共同指導加算の特別管理指導加算は、理学療法士等のリハビリ職種が行った場合にも算定できるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問5 # 1963
入院中の患者に対して外泊時に訪問看護ステーションから訪問看護を提供して訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、状況に応じて深夜訪問看護加算や複数名訪問看護加算等の加算の算定は可能か。
訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、告示の記載にある通り、特別地域訪問看護加算以外の加算はすべて算定不可である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問4 # 1962
今回の改定で新設された夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、1日何回まで算定できるのか。また、当該加算は、訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等)の場合に、加算のみの算定は可能か。
夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、それぞれの加算を1日1回ずつの計2回まで算定可能である。例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の利用者に対して、1つの訪問看護ステーションが患家に同一日に3回(夜間、早朝、深夜の時間帯に各1回)訪問を行ったとしても、訪問看護基本療養費及び訪問看…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問3 # 1961
今回の改定により、厚生労働大臣が定める指定訪問看護の告示において、「訪問看護ステーションの定める営業時間以外の時間における指定訪問看護(夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算を算定する日は除く。)」となったが、当該加算を算定せずに営業時間以外の差額料金をその他の利用料として徴収することは可能か。
不可。今回の改定により、訪問看護ステーションが当該加算とその他の利用料のどちらを算定するか選べるようになったわけではなく、告示に示されている夜間(午後6時から午後10時までの時間)、早朝(午前6時から午前8時までの時間)又は深夜(午後10時から午前6時までの時間)に利用者又はその家族等の求めに応じて、指定訪問看護を行っ…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問2 # 1960
複数名訪問看護加算を算定する際、看護職員を看護補助者として計上しても良いか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問1 # 1959
複数名訪問看護加算において評価されている看護補助者には、業務の定義や資格要件はあるのか。また、訪問看護ステーションに雇用されていない看護補助者でもよいのか。
看護補助者については、訪問看護を担当する看護師の指導の下に、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)のほか、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業務の補助を行う者のことを想定しており、資格は問わない。秘密保持や医療安全等の観点から、当該訪問看護ステーションに雇用されている必要があるが、…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問3 # 1958
【薬剤服用歴管理指導料】薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」について、調剤した医薬品が先発医薬品に該当しない場合には、どのように取り扱うべきか。
医薬品の品名別の分類(先発医薬品/後発医薬品の別など)については、厚生労働省より「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年6月1日現在)」※が公表されている。この整理の中で、①「先発医薬品」であり、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されている場合は、1)該当する後発医薬品が…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問2 # 1957
【後発医薬品の変更調剤】処方せんに含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下であれば「含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品」に変更できるが、一般名処方に基づいて後発医薬品を調剤する際に、該当する先発医薬品が複数存在し、それぞれ薬価が異なる場合には、変更前の薬剤料…
一般名で記載された先発医薬品に該当していれば、いずれの先発医薬品の薬剤料と比較するものであっても差し支えない。ただし、患者が当該一般名に該当する先発医薬品を既に使用している場合は、当該医薬品の薬剤料と比較すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問2 # 1956
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】どのような場合に、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が在宅訪問薬剤管理指導業務を実施することができるのか。
在宅薬剤管理指導は、1人の患者に対して1つの保険薬局(在宅基幹薬局)が担当することが基本であることから、連携している他の保険薬局(サポート薬局)に代わりの対応を求めることができるのは、在宅基幹薬局において「緊急その他やむを得ない事由がある場合」に限られている。したがって、1人の患者に対して、サポート薬局による在宅薬剤管…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問2 # 1955
【薬剤服用歴管理指導料】薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」は、処方せんに後発医薬品への変更不可の指示があるか否かに関わらず、提供する必要があるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.20 問2 # 1954
【在宅患者調剤加算】在宅患者調剤加算の届出に係る在宅薬剤管理指導の実績(直近1年間の合計算定回数)については、①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②居宅療養管理指導費、③介護予防居宅療養管理指導費が対象とされているが、それ以外(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料)は、算定実績の対象に…
そのとおり。