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疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.5.18 問4 # 1993
C157酸素ボンベ加算等について、2月に2回に限り算定することとなったが、平成24年3月分を平成24年4月に算定することは可能か。
不可
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.5.18 問3 # 1992
術中血管等描出撮影加算はどのような場合に算定するのか。
現時点では、脳神経外科手術時においてインドシアニングリーンを用いて、蛍光測定等により血管や腫瘍等を確認した際に算定する。単にX線用、超音波用又はMRI用の造影剤を用いたのみでは算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.5.18 問2 # 1991
精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)は、「精神障害施設に入所している複数のものに対して指導した場合に算定する。」とあるが、「精神障害施設に入所している1人のものに対して指導した場合」には、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)を算定できるのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.5.18 問1 # 1990
旧7対1から新7対1へ届出を行う際に、届出前1か月間の月平均夜勤時間数の実績が72時間以下という基準を満たさず、1割以内の変動範囲で75時間だった場合、届出できるのか。
1割以内の変動であれば、新7対1を届出することは可能である。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問4 # 1989
精神科訪問看護基本療養の届出を行う際に求められている「(4)専門機関等が主催する精神保健に関する研修」に日本精神科看護技術協会主催の「厚生労働省精神科訪問看護従事者養成研修事業みんなで取り組む精神科訪問看護セミナー(平成22年度~2日間)」及び「精神科訪問看護研修会~基礎編(5日間)」は該当するのか。
後者の「精神科訪問看護研修会~基礎編(5日間)」のみ該当する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問3 # 1988
特別管理加算は「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」の場合に算定可能とされているが、BIPAPやCPAPを装着している患者の場合、特掲診療料の施設基準等別表第8の各号に掲げる者として当該加算を算定してもよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問2 # 1987
「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」は、この管理料が算定できる週において、4日以上の訪問が可能ということになるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問1 # 1986
訪問看護基本療養費を算定している利用者Aと精神科訪問看護基本療養費を算定している利用者Bは、同一建物に住む親子で同じ訪問看護ステーションを利用しているが、同一日にそれぞれが訪問を受けた場合には、同一建物への訪問費用として、Aからは訪問看護基本療養費(Ⅱ)、Bからは精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を徴収するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問2 # 1985
6歳未満の乳幼児(以下単に「乳幼児」という。)の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定することができるとされているが、当該加算は、乳幼児ごとにその必要性を適切に判断した上で行われるものであって、すべての乳幼児に対して一律に算…
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問1 # 1984
基準調剤加算を算定する保険薬局は、特定の保険医療機関の休憩時間に応じた一時閉局となっていないことが求められるとあるが、平日の日中に閉局日を設定している場合についてはどのように解釈すべきか。
基準調剤加算における開局時間に関する基準要件は、地域の保険医療機関や患者の需要に対応できるよう、特定の保険医療機関からの処方せん応需のみに対応したものとなっていないことを求めているものである。したがって、平日(土曜日を含む。)の日中の時間帯(時間外加算の対象となる時間以外)については、特定の保険医療機関の休憩時間に応じ…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問2 # 1983
診療報酬明細書の全体の「その他」欄または「摘要」欄の記載にあたり、歯科訪問診療を実施した場合は、患者の状態を記載することになっているが、どのような内容を記載するのか。また、歯科訪問診療の都度、当該内容を記載する必要があるのか。
診療報酬明細書の記載については、主治の医師や家族等からの情報により、歯科訪問診療を受ける患者の状態が客観的に判断できる内容(例:脳梗塞で通院困難)で差し支えないこと。なお、当該内容については、同一月内で2回目以降に歯科訪問診療を実施する場合であって、患者の状態に変化がない場合は記載を省略しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問1 # 1982
平成24年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成24年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成24年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。
平成24年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成24年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価等を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問5 # 1981
一般病棟に90日を超えて入院する患者であって、厚生労働大臣の定める状態でない患者(特定患者)については、包括評価による点数の算定にあたってどのように取り扱うのか。
入院日Ⅲを超えている場合等、医科点数表により診療報酬を算定している患者が特定患者に該当する場合は、特定入院基本料を算定する。包括評価による診療報酬を算定している場合は、特定患者に該当する場合であっても診断群分類点数表の通りに算定する。なお、90日の日数は、当該病棟に入院した日を起算として、包括評価の対象期間も含めて算定…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問5 # 1980
180日超の長期入院患者に係る選定療養の対象であるか否かを判断する場合には、包括評価の対象期間は180日の日数に含めるのか。
180日超の長期入院患者に係る選定療養は、「通算対象入院料」の算定日数に応じて判断するため、包括評価の対象期間は180日の日数に含めない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問12 # 1979
遠隔画像診断による画像診断を第4部画像診断の通則6号本文に規定する保険医療機関間で行う際に、受信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っているが、送信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っていない場合であって、送信側の保険医療機関が3テスラ以上の機器を用いて撮影を行った場合、「E2…
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問11 # 1978
遠隔画像診断による画像診断を第4部画像診断の通則6号本文に規定する保険医療機関間で行う際に、受信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っているが、送信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っていない場合であって、送信側の保険医療機関が64列以上のマルチスライスCT装置を用いて撮影を行…
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問10 # 1977
複数の医療機関で地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築し、在宅療養支援診療所となる場合、患家に提供する在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で一元化した24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等は一でなければならないか。
原則として患家に提供する24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等は一とする。ただし、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を明示したうえで、患家がその他の担当者に連絡した場合であっても留守番電話等により担当者の案内を行うなど、対応に配慮を行うことで、切れ目なく24時間直接連絡が取れる…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問9 # 1976
B001-25移植後患者指導管理料の施設基準にある移植医療に従事した経験を有する専任の常勤看護師に求められる「移植医療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日事務連絡)の他、以下の研修が該当する。・日本移植コーディネーター協議会が主催する日本移植コーディネーター協議会(JATCO)総合研修会
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問8 # 1975
B001-25移植後患者指導管理料の施設基準にある造血幹細胞移植に従事した経験を有する専任の常勤看護師に求められる「移植医療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修であり、その研修時間の合計が10時間以上の場合、届出を行うことができる。・日本造血細胞移植学会が主催する看護教育セミナーまた、今後開催が予定されている、以下の研修もその対象となる。・日本造血細胞移植学会が主催する、造血細胞移植後フォローアップのための看護師研修会
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.4.27 問7 # 1974
A314認知症治療病棟入院料の注2やA312精神療養病棟入院料の注5に規定する退院調整加算に係る「退院支援部署」は、A238退院調整加算に必要な「退院調整部門」と同一でもよいのか。
そのとおり。ただし、退院調整加算と認知症治療病棟や精神療養病棟の退院調整加算についてはそれぞれに必要な人員を確保すること。