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疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.7.3 問2 # 2013
B001-2-5院内トリアージ実施料について、夜間、休日又は深夜において、初診料を算定する患者に対し、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定できるとあるが、夜間、休日又は深夜に患者が1名のみ来院している場合など、待ち時間がなく実質上トリアージを行う必要性がない場合であっても、当該患者の来院後速やか…
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.7.3 問1 # 2012
緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。①公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定②公益財団法人日本医療機能評価機構の…
該当する。なお、今後、他の関係団体等が緩和ケアに関する第三者評価を実施する場合は、これに限定されるものではない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.21 問7 # 2011
入院中の患者の症状の増悪等により、より高度な医療機関に転院を行った際に、転院先を救急搬送患者地域連携紹介加算の連携保険医療機関として届出を行っている場合、入院7日以内であれば、転院元は救急搬送患者地域連携紹介加算を算定し、転院先は救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるのか。
算定できない。当該加算は、高次の救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入れが円滑になるような地域における後方支援の連携を評価するものである。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.21 問6 # 2010
二次救急医療機関を救急搬送患者地域連携紹介加算の紹介元医療機関とし、三次救急医療機関を救急搬送患者地域連携受入加算の受入医療機関として届け出た上で、二次救急医療機関から三次救急医療機関への紹介搬送事例で救急搬送患者地域連携紹介加算、受入加算をそれぞれが算定することは可能か。
算定できない。当該加算は、高次の救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入れが円滑になるような地域における後方支援の連携を評価するものである。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.21 問5 # 2009
複数病棟の回復期リハビリテーション病棟入院料「1」の届出を行っている医療機関において、1つの病棟でスタッフの離職等により、「1」の要件を満たすことができなくなったが、「2」の要件は満たしている場合、当該医療機関で回復期リハビリテーション病棟入院料「2」を届出を行うことはできるのか。
届出可能。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.21 問4 # 2008
回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟において、一旦同入院料の届出を取り下げた上で、同じ病棟で再度回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行うことは可能か。
回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟において、一旦同入院料の届出を取り下げた場合、6月間は同じ病棟で回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行うことはできない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.21 問3 # 2007
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日事務連絡)問77において「A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又はA308回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことはできない。」とされているが、すでに回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2の届出を行っている保…
新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合は、回復期リハビリテーション病棟入院料3を届け出ることとし、その届出から6月間に限り、回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又は回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことができる。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平…
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.21 問2 # 2006
複数の病棟で回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている場合、施設基準は回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟全体で満たせば、一部の病棟で要件を満たさなくても差し支えないか。
病棟毎にその要件を満たす必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.21 問1 # 2005
一般病棟看護必要度評価加算及び看護必要度加算については、平成24年3月30日付「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問29の回答により、15歳未満の小児患者や産科患者は算定できないこととされたが、急性期看護補助体制加算や看護補助加算1(13対1一般病棟入院基本料の病棟の場合をいう。以下同じ)についても同様と考えてよ…
15歳未満の小児患者や産科患者については、重症度・看護必要度の評価の対象除外となっていることから、平成24年3月30日付「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問29の回答通り、一般病棟看護必要度評価加算を算定することはできない。しかし、当該加算を算定可能な病棟において看護補助者を配置していることや看護必要度の高い患…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.7 問2 # 2004
平成24年3月30日付の訂正通知の精神科訪問看護基本療養費の届出基準については「(4)については、平成25年3月31日までは、研修を修了していないものであっても要件を満たすものとみなすものであること。」と記載されているが、研修を受けずにこの経過措置の間に精神科訪問看護を提供した場合、「(2)精神疾患を有する者に対する訪…
不可。(4)の経過措置を適用して届出を行った者に関しては、研修を受けることを前提とした経過措置であるため、受講しないことは想定していない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.7 問1 # 2003
精神科訪問看護基本療養の届出を行う際に求められている「(4)専門機関等が主催する精神保健に関する研修」に日本訪問看護振興財団主催の「精神障害者の在宅看護セミナー(平成24年度~5日間)」は、該当するのか。
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.7 問7 # 2002
手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処置として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。
手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたものに限られ、それ以外の薬剤については別途算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.7 問6 # 2001
一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとあるが、後発医薬品が存在するすべての医薬品を先発医薬品として、一般名処方加算の対象としてよいか。
一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとしており、この場合の「先発医薬品」とは、昭和42年以後に新薬として承認・薬価収載されたものを基本としているところであるが、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「先発医薬品…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.7 問5 # 2000
B001-2-6「夜間休日救急搬送医学管理料」について、第三次救急医療機関の指定を受けていて、第二次救急医療機関の指定を受けていない医療機関が届出を行うことはできるか。
できない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.7 問4 # 1999
B001-2-6「夜間休日救急搬送医学管理料」について、第二次救急医療機関と第三次救急医療機関の双方の指定を受けている医療機関が届出を行うことはできるか。
できない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.7 問3 # 1998
A234-2感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算の様式(別添6別紙24)について、「これに準じた様式」とは、別添6別紙24の要素はすべて含まないといけないのか。
その通り。ただし、チェック項目については、当該医療機関の実情に合わせて適宜増減しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.7 問2 # 1997
A234-2感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算の施設基準にある「当該加算に関して連携しているいずれかの保険医療機関に相互に赴いて別添6の別紙24又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告する。」について、「感染防止対策に関する評価」は、当該加算に係る感染制御チー…
感染制御チームを構成する各々の職種(医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)のうち、医師及び看護師を含む2名以上が評価を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.6.7 問1 # 1996
時間外対応加算2で求められる標榜時間外の夜間の数時間の対応について、午後を休診としている日の場合はどのような対応が必要か。
当該加算を算定する診療所において、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制が取られている必要があるが、午後を休診としている日においては、標榜時間外の数時間の対応で差し支えない。その場合、対応を行わない夜間及び深夜(午後6時から午前6時)等においては留守番電話等により、地域の救急医療機関等の…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.5.18 問1 # 1995
訪問看護指示書の有効期間は6か月となっているが、介護職員等喀痰吸引等指示書の有効期間は同じく6か月か。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.5.18 問12 # 1994
「フォルテオ皮下注キット600μg」について、入院中に薬剤料を算定する場合は、フォルテオ皮下注キット600μgの薬価を28(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされているが、入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、それに相当する日数分を退…
入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、退院時に処方したものとして差し支えない。