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疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問14 # 2033
D004-2の1悪性腫瘍遺伝子検査が区分変更されたが、大腸癌でEGFR遺伝子検査とK-ras遺伝子検査を同時に行った場合、それぞれ算定することができるか。また、肺癌にEGFR遺伝子検査、大腸癌にK-ras遺伝子検査を同時に行った場合又は別日に行った場合の算定はいかがか。
大腸癌でEGFR遺伝子検査とK-ras遺伝子検査を同時に行った場合はどちらか一方の点数のみ算定する。また、肺癌にEGFR遺伝子検査、大腸癌にK-ras遺伝子検査を行った場合、同日又は別日で行った場合であっても各々算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問13 # 2032
C158酸素濃縮装置加算の算定要件に「ただし、この場合において区分番号C157に掲げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。」とあるが、次の場合、酸素濃縮装置加算及び酸素ボンベ加算は算定できるか。①4月酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ以外)×1(当月分)、酸素濃縮装置加算×1(翌月分)5月酸素濃縮装置加算×1(翌月分)②4…
①及び②とも算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問12 # 2031
電話により、出向いている看護師等と必要な点検、確認を行い指導した場合には、C115在宅植込型補助人工心臓(拍動流型)指導管理料、C116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問11 # 2030
平成24年3月30日付け「疑義解釈資料の送付について(その1)」の訪問看護療養費関係の問3で、「すでに要介護認定を受けている患者が医療機関に入院していた場合、退院前の外泊時に医療保険による訪問看護を受けられる」と示されたが、この場合、入院中の患者が外泊する際には、訪問看護ステーションなどに対して訪問看護指示書を発行する…
外泊時の訪問看護に対する当該患者の入院医療機関の主治医の指示は必須であるが、その費用は留意事項通知「訪問看護指示料は、退院時に1回算定できる」の記載の通り、入院中の患者については入院中の指示も含めて、退院時に1回のみ算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問10 # 2029
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成24年3月30日保医発0330第9号)において、特別養護老人ホーム入居中の患者に対して、看取り介護加算の算定要件を満たしている場合、当該特別養護老人ホームにおいて看取った場合は死亡日から遡って30日間に限り特定施設入居時等医学総合管理料を算定可能とされてい…
5月診療分は算定できるが、6月診療分は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問9 # 2028
B001-2-7外来リハビリテーション診療料1(外来リハビリテーション診療料2)及びB001-2-8外来放射線照射診療料を算定する場合、算定日から起算して7日間(14日間)は外来診療料の算定はできないが、当該診療料を算定することによって外来診療料を算定できない期間の外来診療料に包括される検査(血液化学検査等)、処置(消…
外来診療料に包括される診療行為については算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問8 # 2027
B001-2-5院内トリアージ実施料の算定要件に「A000に掲げる初診料を算定する患者に対して算定する。」と示されているが、A000初診料の注3ただし書に規定する点数を算定した患者に対して算定は認められるか。
要件を満たせば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問7 # 2026
A238退院調整加算で入院後7日以内のスクリーニングでは抽出されず、その後、状態が悪化し、退院支援が必要になった場合は算定できないか。
入院早期からの退院支援を評価したものであるため、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問6 # 2025
A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者は、がん診療連携拠点病院の相談支援センターに配置される専任の担当者と兼務でもよいのか。また、がん診療連携拠点病院の相談支援センターと患者サポート体制充実加算における相談窓口を同一場所に設置してもよいのか。
がん診療連携拠点病院の相談支援センターにおける「国立がん研究センターによる研修を修了した専任の相談支援に携わる者」は、相談支援センターに係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が相談支援センターに係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置す…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問5 # 2024
A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者は、A238退院調整加算における退院調整に関する部門に配置される専任の看護師又は社会福祉士と兼務でもよいのか。
退院調整加算における、専任の看護師又は社会福祉士は、退院調整に係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が退院調整に係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問4 # 2023
A205救急医療管理加算において、緊急に入院が必要であると認めた患者のうち、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)に規定する、ア~ケのいずれの患者像にも当てはまらない場合、例えば手術を要するが2、3日後の予定手術で治療可能な患者は、コ「その他「ア」から「…
該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問3 # 2022
今回の改定で一般病棟入院基本料の13対1入院基本料と15対1入院基本料においても救急・在宅等支援病床初期加算が新設された一方で、A101療養病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算の算定要件には「当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できる。」と示されているが、当該算定要件を満たす1…
一連の入院において、一般病棟入院基本料注5に規定する加算と療養病棟入院基本料注6に規定する加算は、合わせて14日まで算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問2 # 2021
A100一般病棟入院基本料(13対1入院基本料、15対1入院基本料)を算定する患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者の取扱いについては、平成24年10月1日から適用となるが、平成24年9月30日までの間に、90日を超えて入院し、特定入院基本料を算定している患者も適用されるのか。
平成24年9月30日以前に既に特定入院基本料を算定している患者であっても、平成24年10月1日以降については、当該取扱いにより算定することになる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問1 # 2020
入院日及び退院日が金曜日、月曜日に集中している場合の入院基本料の算定について、入院基本料の算定に係る取扱いが平成24年11月診療分から適用される場合、平成24年10月5日(金)に入院し、同年11月26日(月)に退院した場合、同年10月6日(土)、7日(日)の入院料は100分の100に相当する点数を算定してよいか。
減算となる月の入院日直後の土曜日及び日曜日、退院日直前の土曜日及び日曜日の入院基本料に対し、所定点数の100分の92に相当する点数を算定する。従って、この場合は11月24日(土)、25日(日)の入院料について、要件を満たす場合は所定点数の100分の92に相当する点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 訪看 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.7.3 問1 # 2019
今回の改定により、平成24年厚生労働省告示第82号「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件」の第2の1には、新たに「週3日を超えて訪問看護を行う必要がある利用者であって、次のいずれかに該当するもの」という文言が加わっているが、従来どおり、基準告示第2の1に該当する利用者であれば、週3日を超え…
可能。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.7.3 問7 # 2018
外泊期間中に入院患者が訪問看護ステーションから訪問看護を受ける場合、入院医療機関の主治医が訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付することになるが、入院中の患者に対して訪問看護指示料は算定できるのか。
退院時に1回算定可能。なお、当該患者の退院後の在宅医療における訪問看護の指示を外泊後(入院中)に改めて出したとしても、入院中の患者については外泊時に出した指示も含め、算定可能なのは退院時の1回のみである。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.7.3 問6 # 2017
複数の医療機関で地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築し、在宅療養支援診療所となる場合、患家に提供する在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で一元化した24時間直接連絡がとれる連絡先について、切れ目なく24時間直接連絡が取れる体制を確保している場合は、外部委託のコールセンターを一元化した連絡先として対応するこ…
患者等から電話連絡があった場合に、外部委託のコールセンターが相談を受ける体制は認められない。ただし、コールセンターから担当者に転送するなどの対応を行い、切れ目なく24時間直接医療機関の担当者と連絡が取れる体制を確保している場合に限り、外部委託のコールセンターを一元化した連絡先として差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.7.3 問5 # 2016
B001の27糖尿病透析予防指導管理料における別添2の様式5の7による報告について、平成25年度以降の報告はどのように行うのか。
平成25年度以降の報告においては、前年度(前年の4月から当年の3月まで)の患者の状態の変化等について報告を行うこと。ただし、新規に当該指導管理料の届出を行うなど、一年に満たない場合は、その届出日以降から当年の3月までの期間の結果について記入すること。なお、平成25年度の報告については、平成24年度に報告される平成24年…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.7.3 問4 # 2015
B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、別添2の様式5の7には、本指導管理料を算定した患者数の期間は前年の4月1日から当年の3月31日までとなっているが、平成24年度の報告はどのように行うのか。
原則として、前年の4月から当年の3月までの報告であるが、平成24年度の報告においては、本指導管理料を算定した患者数の期間は平成24年4月から6月末日までとする。なお、平成24年度の報告は、本指導管理料を算定した患者数(様式5の7の①)のみ報告するものとし、様式5の7の②~⑦の患者の状態変化等については、保険医療機関の判…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.7.3 問3 # 2014
B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、「糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添2の様式5の7を用いて、地方厚生局(支)局長に報告している。」が施設基準となっているが、平成24年度7月も報告を行う必要があるか。
平成24年4月~6月末日までの状況について、7月に報告する必要がある。