ディープインパクト疑義解釈通知検索
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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問132 # 1613
末梢血液像について、どのような場合に、鏡検法を行うのか。
例えば造血器疾患や感染症や自己免疫疾患を疑う場合など、医学的に妥当適切な場合に実施すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問131 # 1612
D005の6末梢血液像(鏡検法)の鏡検法とはどのような検査を指すのか。
顕微鏡を用いて実際に医療従事者の目視によって、検体を直接観察することを指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問130 # 1611
D002尿沈渣(鏡検法)の鏡検法とはどのような検査を指すのか。
顕微鏡を用いて実際に医療従事者の目視によって、検体を直接観察することを指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問129 # 1610
C157酸素ボンベ加算等について、2月に2回に限り算定することとなったが、次の月と合わせて2月とするのか、又は前の月と合わせて2月とするのか。
患者が受診していない月の医学管理が適切に行われている場合には、いずれについても可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問128 # 1609
注射器一体型の製剤(シリンジに薬剤が充填されている製剤を含む。)を自己注射する患者に対し、使用する針が特定保険医療材料として設定されていない場合には、保険医療機関においてC153注入器用注射針加算を算定し、針を支給することでよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問127 # 1608
在宅において緊急補助的治療として使用するためにアドレナリン製剤を処方された患者について、毎月、自己注射に関する指導管理を行った場合に、その都度、C101在宅自己注射指導管理料を算定することができるのか。
アドレナリン製剤を処方した際のC101在宅自己注射指導管理料については、医学的な必要性からアドレナリン製剤を処方し、処方と同時に自己注射に関する指導管理を行った場合に限り、算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問126 # 1607
緩和ケア診療加算等の専従要件となっている緩和ケアの専門の研修をうけた医療機関の看護師は、訪問看護ステーション等の看護師等と同行して訪問看護を行ってもよいのか。
専従の業務に支障がない範囲であれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問125 # 1606
真皮を超える褥瘡の状態又は、気管カニューレを使用している状態にある要介護被保険者等に対する特別訪問看護指示書は、月2回特別訪問看護指示書が交付できるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問124 # 1605
医療保険の訪問看護の対象となる患者について、主治医が訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付し、当該月にその患者が介護保険の複合型サービス事業所を利用する場合、主治医は再度当該月にC007訪問看護指示料を算定できるか。
C007訪問看護指示料は患者1人につき月1回に限り算定するものであり、当該月の訪問看護指示料は1回しか算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問123 # 1604
C007訪問看護指示料について、訪問看護指示書の様式は、訪問看護ステーションが準備するものか。
訪問看護指示書は、医師の診察に基づき、医師の責任において交付するものであるため、医師の所属する医療機関が準備し、その交付についても医療機関の責任において行うものである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問122 # 1603
C004救急搬送診療料の長時間加算30分以上の診療の時間について、迎えに行く際の時間や搬送先医療機関での診療時間は含まれるか。
含まれない。当該時間については、医療機関に搬送されるまでに、実際に医師が診療した時間のみを含める。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問121 # 1602
在宅療養支援診療所・病院の過去1年間の実績要件とは、年度単位での実績か。
年度単位ではなく、直近1年間の暦月単位での実績である。(例)24年6月に届出を行う場合は、23年6月~24年5月までの1年間の実績。なお、実績に係る届け出については、年に1回でよいが、施設基準を満たさなくなった場合は、直ちに届出を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問120 # 1601
機能を強化した在宅療養支援診療所について、複数のグループに属する診療所の場合、往診、看取りの実績要件の計上はどうなるのか。
当該診療所が複数の連携グループに属することは差し支えないが、その場合、実績要件は重複して計上することはできない。(例)過去1年間の緊急の往診実績3件、看取り実績1件を有するA診療所が、BグループとCグループの2つのグループに属する場合、往診実績3件、看取り実績1件をBグループにおける実績として計上した場合、Cグループに…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問119 # 1600
複数の診療所と連携して機能を強化した在宅療養支援診療所となる場合、当該診療所が複数のグループに属することは可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問118 # 1599
B005-6がん治療連携計画策定料の「2」の「計画の変更」とは、どのような場合か。
がんの再発や転移等による状態の変化により、治療方法の変更(放射線療法から化学療法への変更や再手術の実施等)が行われた場合である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問117 # 1598
B005-6がん治療連携計画策定料及びB005-6-2がん治療連携指導料について、連携計画書の内容を変更する度に届出る必要があるのか。
年に1回、7月1日時点のものを届出ること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問116 # 1597
B005-6-2がん治療連携指導料を算定する連携医療機関は自院が必ず届出を行う必要があるのか。
B005-6がん治療連携計画策定料を算定する計画策定病院が一括して届出を行えば、連携医療機関も届出を行ったものとして取り扱う(連携医療機関は届出を行う必要はない)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問115 # 1596
B005-2地域連携診療計画管理料を算定する計画策定病院とB005-3地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)又はB005-3-2地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)を算定する連携医療機関との間で年3回開催することとされている会合は、連携する全医療機関が参加して開催する必要があるのか。
必ずしも連携する全医療機関が参加した会合を開催する必要はないが、地域の連携の実態に応じて適切に開催すること。ただし、開催に当たっては、地域連携診療計画に係る情報交換が適切に行われるよう配慮すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問114 # 1595
B005退院時共同指導料2は複合型サービス事業所の看護師が訪問した場合にも算定できるのか。
複合型サービス事業所が、都道府県による訪問看護ステーションの指定を受けていれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問113 # 1594
外来放射線照射診療料の要件である「放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者」は、医療機器安全管理料2に係る「放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者」との兼任は可能か。
可能。