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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問112 # 1593
外来放射線照射診療料の要件である「専従の診療放射線技師」は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)及び画像誘導放射線治療加算に係る「放射線治療を専ら担当する常勤の放射線技師」と兼任が可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問111 # 1592
放射線治療を5日間実施する予定でB001-2-8外来放射線照射診療料を算定したが、医学的な必要があって2日間で治療終了となった場合はどのように対応したらよいのか。
100分の100を算定できる。ただし、早期に治療終了となった医学的な理由を診療録及びレセプトの摘要欄に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問110 # 1591
B001-2-8外来放射線照射診療料について、放射線治療の予定が3日間以内であったため、当該診療料の所定点数の50/100を算定したが、例えば、医学的理由により2日目、3日目の照射を行わず、当該診療料の50/100を算定した日から4日目以降に再度放射線治療を継続した場合に、再診料等を算定してよいか。
算定して差し支えない。なお、その際、再診料、外来診療料又は外来放射線照射診療料のいずれかを医学的判断により算定すること。また、診療録及びレセプトの摘要欄に医学的理由を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問109 # 1590
B001-2-8外来放射線照射診療料を算定した後の7日間以内に、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。
放射線治療に係る再診料又は外来診療料は算定できない。なお、放射線照射に伴い医学的に必要な場合に診察を行うことも含めて当該医学管理が評価されていることに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問108 # 1589
B001-2-7外来リハビリテーション診療料の届出を行った医療機関であっても、当該診療料を算定する患者と再診料等を算定する患者が混在してもよいのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問107 # 1588
同一患者について、B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数が経過した後、当該診療料を算定せずに再診料等を算定してもよいのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問106 # 1587
B001-2-7外来リハビリテーション診療料はリハビリテーション実施計画で7日間又は14日間に2日以上リハビリテーションを実施することになっているが、実際は1日しかリハビリテーションを実施できなかった場合、どのように請求すればよいか。
診療録及びレセプトの摘要欄において、リハビリテーション実施予定日、リハビリテーションが実施できなかった理由、その際に受けた患者からの連絡内容等が記載されており、事前に予想できなかったやむを得ない事情で7日間又は14日間に2日以上リハビリテーションが実施できなかったことが明らかな場合は算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問105 # 1586
B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、リハビリテーションを実施した日に処置等を行った場合、当該診療に係る費用は算定できるか。
初診料、再診料、外来診療料以外の費用については、算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問104 # 1585
B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーションを行わない日において、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。
リハビリテーションに係る再診料又は外来診療料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問103 # 1584
B001-2-7外来リハビリテーション診療料又は外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
初診料又は再診料(外来診療料)を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問102 # 1583
B001-2-7外来リハビリテーション診療料又は外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行う日において、2科目の診療を行った場合、2科目の初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
A000初診料の注3ただし書きに規定する点数又はA001再診料の注2(A002外来診療料の注3)に規定する点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問101 # 1582
B001-2-5院内トリアージ実施料は夜間休日診療所のみ届出可能なのか。
夜間休日診療所に限らず、施設基準を満たす保険医療機関であれば、届出可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問100 # 1581
B001の27糖尿病透析予防指導管理料の看護師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
現時点では、以下のいずれかの研修である。①日本看護協会認定看護師教育課程「糖尿病看護」「透析看護」の研修②日本看護協会が認定している看護系大学院の「慢性疾患看護」の専門看護師教育課程③日本糖尿病療養指導士認定機構が認定している糖尿病療養指導士の受講者用講習会
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問99 # 1580
B001の27糖尿病透析予防指導管理料はB001の20糖尿病合併症管理料との併算定は可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問98 # 1579
B001の27糖尿病透析予防指導管理料の医師、看護師、管理栄養士は栄養サポートチーム加算の専任の医師、看護師、管理栄養士との兼任は可能か。
栄養サポートチームの専従ではない医師、看護師、管理栄養士は兼任が可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問97 # 1578
B001の27糖尿病透析予防指導管理料の施設基準で求められている医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、複数の施設で必要な経験年数を満たしていてもいいのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問96 # 1577
B001の27糖尿病透析予防指導管理料の施設基準にある管理栄養士の経験として必要な栄養指導とは何か。
栄養指導とは、患者の栄養状態や食行動等の評価・判定を踏まえ、療養に必要な食事や栄養に関する指導を行うこと等が含まれる。なお、食事の提供にかかる業務のみを行っている場合は、栄養指導を行っていないため、当該経験として必要な栄養指導には該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問95 # 1576
B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、糖尿病教室等で複数の患者に同時に指導を行った場合でも算定可能か。
複数の患者に同時に指導を行った場合には算定出来ない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問94 # 1575
B001の27糖尿病透析予防指導管理料について糖尿病教室に参加していない患者であっても、要件を満たす場合は、当該点数を算定可能か。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問93 # 1574
B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、当該点数を算定する日において、透析予防診療チームである医師、看護師又は保健師及び管理栄養士それぞれによる指導の実施が必要か。
そのとおり。当該指導にあたり、必ずしも医師、看護師又は保健師及び管理栄養士が同席して指導を行う必要はないが、それぞれが同日に指導を行う必要があることに留意されたい。