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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問25 # 1473
往療の距離の算定において、「直線距離による支給が実態に比べ著しく不合理と考えられる場合は、合理的な方法により算出した距離によって差し支えないこと。」とあるが、「直線距離による支給が実態に比べ著しく不合理と考えられる場合」とは、どのような状態を指すのか。
施術所の所在地から患家の所在地までの間に大きく迂回しなければならない場所や難所がある場合等、直線距離により算定することが著しく不合理であることをいい、例えば、離島に出向いて施術を行う場合の往療料を直線距離で算定した場合、直線距離と実行程距離(船着き場を経由して離島へ到着するまでの距離)の間に大きな差が生じるため、このよ…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問24 # 1472
「定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には、支給できないこと」の「定期的若しくは計画的」とは、どのようなものを指すのか。
「定期的若しくは計画的」とは、往療の認められる対象患者からの要請がない状況において、患家に赴いて施術を行った場合等をいう。定期的若しくは計画的に該当か否かは、「患家の求め」の状況により判断されたい。(留意事項通知別添2第5章の2)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問23 # 1471
病院の入院患者に往療はできるのか。
保険医療機関に入院中の患者に対し、当該医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても療養費の支給はできない。(留意事項通知別添2第4章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問22 # 1470
公民館等に患者を集めて、そこに赴き施術した場合、往療料は算定できるか。
往療は、施術所に出向けない特段の理由のある者に対して実施するものであり、患者を公民館等に集めている場合は、往療料は算定できない。(留意事項通知別添2第5章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問21 # 1469
「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等」とは、どのような理由を指すのか。
疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況をいうものであり、例えば、循環器系疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限されている場合に認められる。したがって、単に施術所に赴くことが面倒である等の自己都合による理由は療養費の支給対象とならない。また、全盲の患者や認知症の患者等、歩行は可…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問18 # 1466
保険医療養担当規則第十七条で、「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。」とは具体的のどのような事を指し示すのか。
医師が専門外である事を理由に診察を行わずに同意を行なう、いわゆる無診察同意を禁じたものである。医師の診察の上で適切に同意書の交付を行う事が求められる。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問17 # 1465
医師の同意書作成から1カ月以上経過して施術を開始した場合、同意書の有効期間はどのように取り扱ったらよいか。
同意を受けてから施術が行われるまで相当の期間(1ヶ月以上)が開いている場合は、「初療の日」を同意書の起算日とするのではなく、「同意書作成日」を同意書の起算日とすることが適当である。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問14 # 1462
変形徒手矯正術にかかる同意書の有効期間は何日か。
初療時の有効期間は初療の日から起算して1カ月であり、引き続き療養費の支給が必要な場合は新たに医師の同意書が必要となるが、この場合、前回の同意書の有効満了日からではなく、再同意日から起算して1カ月となる。(留意事項通知別添2第4章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問13 # 1461
初療日より長期間に及んで再同意が行われている場合、その同意はいつまで有効か。
実際に医師から同意を得ていれば、その都度支給期間を延長して差し支えない。ただし、一定期間ごとに医師の診察を受けることが望ましい。(留意事項通知別添2第3章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問12 # 1460
同意書に要加療期間の記載がない場合、いつまで継続できるのか。
加療期間の記載がない場合は、初療の日から3ケ月(初療の日が月の15日以前の場合は当該月の翌々月の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の3カ月後の月の末日とする。)としている。(留意事項通知別添2第4章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問11 # 1459
施術を中止し、しばらくして再開する場合の同意の取り扱いは如何か。
療養費の支給可能期間(初療の日が月の15日以前の場合は当該月の翌々月の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の3カ月後の月の末日とする。)内であれば、当該同意書において再開は可能である。(留意事項通知別添2第3章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問10 # 1458
複数の医師が勤務する病院より同意書の発行を受け、その後再同意の時に担当医が変更となった場合、新たに同意書の発行は必要か。
同意書を発行した前任の医師から患者を引き継いだ担当の医師であれば、新たに同意書の発行の必要はなく、引き続きその医師より同意を得ればよい。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問9 # 1457
整形外科医以外の医師の同意書は有効か。
「同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治の医師とすること。」とされており、整形外科医に限定したものではなく、現に治療を受けている医師から得ることを原則としている。(留意事項通知別添2第3章の9)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問8 # 1456
再同意を得る場合、必ず医師の診察が必要か。
医師の判断により診察を必要とせず再同意が与えられる場合もあるが、医師が再同意を与える際に診察が必要と判断された場合等は、その指示に従っていただきたい。なお、施術者が患者に代わって再同意の確認をしても差し支えないこととしているので、この場合も同様に取り扱われたい。(留意事項通知別添2第3章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問7 # 1455
施術継続中の患者の保険者に変更があった場合、新たに同意書を再発行して貰わなければならないのか。
被保険者又は変更後の保険者が同意書の写しを変更前の保険者に請求した場合は、請求を受けた変更前の保険者は速やかに交付しなければならないこととしているので、患者が保険医に同意書の再発行を依頼する必要はない。(留意事項通知別添2第7章の4)