ディープインパクト疑義解釈通知検索
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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問12 # 1493
時間外対応加算3について、連携する医療機関間の距離に係る要件はあるのか。
患者が通院可能な範囲であれば連携を行うことが可能であり、現時点においては、具体的な距離の要件はない。例えば、近接に医療機関が少ない地域等においては、地域の実態にあわせた連携を行うことが可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問11 # 1492
対応が求められる時間帯においては、必ず医師が直接対応することが必要か。
できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも直接、医師が対応することに限定するものではなく、例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等を受ける体制も認められる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問10 # 1491
時間外対応加算に関する施設基準にある「当該診療所において対応できる体制」とは、すぐに診察が可能である必要があるか。
患者からの電話等による問い合わせに対応できる体制であれば、必ずしも、診察が可能である体制でなくてよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問9 # 1490
従前の地域医療貢献加算を算定していた医療機関が、時間外対応加算2の要件を満たし、当該点数を算定する場合、新たに届出は必要か。
地域医療貢献加算を届け出ている医療機関が、時間外対応加算2を算定する場合は新たな届出は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問8 # 1489
当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・再診料を算定する期間はいつまでか。
紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低く、別紙28により10月1日に当該点数に係る報告を行った翌年4月1日から翌々年3月31日までである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1488
当該点数に係る対象となった場合、地方厚生(支)局への報告はどのように行うのか。
別紙様式28により、当該点数に係る報告を毎年10月1日に地方厚生(支)局へ行う。なお、報告後、任意の連続する6ヶ月間のデータで紹介率・逆紹介率が基準を上回った場合は、翌年4月1日までに再度別紙様式28により地方厚生(支)局に報告することにより当該点数に係る対象施設とはならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問6 # 1487
どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。
紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低い場合は、報告を行う必要がある。当該基準よりも高い場合は、報告を行う必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問5 # 1486
初診と再診を合わせて同一日の同時に3科を受診する場合、3科目の初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
初診料・再診料(外来診療料)を合わせて2科目までしか算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問4 # 1485
同一日の同時に2科目の再診料(外来診療料)を算定する場合で、緊急で時間外に異なる科を受診した場合にも時間外加算は算定できないのか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問3 # 1484
2科目の再診料は、診療所においても算定できるのか。
診療所においても要件を満たせば算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1483
内科で再診料と外来管理加算を算定し、同時に眼科を再診で受診し処置を行った場合、内科で算定した外来管理加算はそのまま算定出来るか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問1 # 1482
同一日に内科で「糖尿病」について診察を受け、同時に眼科で「糖尿病性網膜症」について診察を受けた場合は、眼科で2科目の再診料を算定できるのか。
関連のある疾病のため、2科目の再診料は算定できない。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問33 # 1481
医療機関等へ付き添い等の補助を受けて通院している場合、また、歩行が不自由であるためタクシー等を使用して通院している場合等の状況において、マッサージに係る往療料は算定できるのか。
「独歩による通所」が可能であるか否か等を勘案し、個別に判断されたい。事例のケースをもって一律に施術所に通所可能又は通所不可として取り扱うのは適切ではない。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問32 # 1480
施術者が事前に施術を行う日を患者に伝えて患者の了承を得られた場合、往療料は算定できるのか。
往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できるものであり、そのような往療の認められる対象患家の求めに応じ事前に施術日の日程調整をして赴かなければならない個別の状況があると認められるのであれば往療料の算定は可…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問31 # 1479
同一家屋に複数の施術者が同時に訪問した場合の往療料については、それぞれ施術者ごとに算定できるのか。
患者側のやむを得ない理由等により、同一家屋で複数の患者をそれぞれ複数の施術者が施術を行った場合の往療料は、それぞれの施術者ごとに算定可能である。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問30 # 1478
同一家屋内で複数の患者を施術した場合の往療料の考え方如何。
同一家屋内で複数の患者を施術した場合の往療料は、別々に算定するのではなく、1人分の往療料のみが算定できることとしている。(最初から按分して算定することはできないものである。)(留意事項通知別添2第5章の7)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問28 # 1476
往療の距離の起点は施術所の所在地でよいか。
往療を行った際の起点は施術所の所在地とするが、施術所を有さない施術者については、保健所等に届出されている住所地を起点としている。(留意事項通知別添2第5章の5)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問27 # 1475
片道16kmを超える往療は、往療を必要とする絶対的な理由が必要であるが、「絶対的な理由」とは、どのような理由を指すのか。
「絶対的な理由」の例としては、患家の所在地から片道16km以内に保険医療機関や施術所が存在せず、当該患家の所在地に最も近い施術所からの往療を受けざるを得ない事情が存在するなどがあげられる。(留意事項通知別添2第5章の6)