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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問137 # 593
区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔において、心臓手術、腹腔鏡手術の時間は、どこからどこまでか。
各手術が行われる麻酔の時間は、それぞれの手術の開始から終了までの時間により計算する。ただし、“人工心肺を用い”、“低体温で行う”といった限定がされている手術については、それぞれ「人工心肺」及び「低体温」が実施されている時間のみを、その区分の麻酔が行われている時間として計算する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問136 # 592
区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合の計算方法は、別紙のような理解で良いか。
そのとおり。(別紙)マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式麻酔の計算方法(例)次の様な閉鎖循環式麻酔を実施した場合1L008の5(麻酔困難)8分2L008の3(麻酔困難)59分3L008の2(麻酔困難)137分4L008の3(麻酔困難)55分5L008の5(麻酔困難)9分合計268分(イ)同じ点数区分にある麻酔の時間につ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問135 # 591
区分番号「K697-4」移植用部分肝採取術(生体)は、腹腔鏡を用いて肝移植(移植用部分肝採取)を行った場合に算定可能か。
本区分は開腹手術の場合に限り算定できる。腹腔鏡を用いて行った場合、又は腹腔鏡による手術を予定し、実施したが、途中で開腹手術へ移行した場合は算定できない。また、腹腔鏡を用いて行った場合には手術の部の通則「20」の通知のとおり、本区分を含む診療の全体が保険適用とならないので留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問134 # 590
開放骨折、粉砕骨折以外の骨折に対して、区分番号「K047-3」超音波骨折治療法を算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問133 # 589
区分番号「K059」骨移植術において、凍結保存された死体骨(同種骨)を移植した場合に、「3」を算定可能か。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問132 # 588
区分番号「J039」血漿交換療法の留意事項通知の(21)にある「再度のインターフェロン療法を施行する前に、5回を限度として算定する。」とあるが、4回の血漿交換療法を行った後にインターフェロン療法を開始し、その後血漿交換療法の5回目を施行してもよいのか。
インターフェロン療法に先行して血漿交換療法を行っているのであれば、5回の血漿交換療法の終了前からインターフェロン療法を開始しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問131 # 587
区分番号「J039」血漿交換療法の留意事項通知の(21)にある「直近のインターフェロンを施行した後」とは、6か月間のインターフェロン療法を行った後ということか。
直近のインターフェロン療法について治療期間は限定していない。インターフェロン投与開始後に、治療効果が認められない等の理由により、治療を中止した患者であっても、対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問130 # 586
区分番号「J039」血漿交換療法の留意事項通知の(21)にある「直近のインターフェロンを施行した後」とは、前回のインターフェロン療法を施行した後のいつの時点か。
インターフェロン療法の施行後であればよい。前回のインターフェロン療法からの期間は限定していない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問129 # 585
区分番号「J043-4」胃瘻カテーテル交換法については、交換後の確認を画像診断等を用いて行った場合に限り算定し、その際行われる画像診断等の費用は、当該点数の算定日に限り、1回に限り算定するが、画像診断等の「等」には内視鏡による場合が含まれるのか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問128 # 584
区分番号「J038-2」持続緩徐式血液濾過と初再診料の夜間・早朝等加算の併算定はできるのか。
注1の加算との併算定は出来ないが、注1の加算の対象とならない場合においては、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問127 # 583
シャントを用いず、ブラッドアクセス留置用カテーテル等を用いて人工腎臓を実施したときの人工腎臓の時間は、ブラッドアクセス留置用カテーテル等から、血液を人工腎臓用特定保険医療材料に導き入れた時を起点として、人工腎臓用特定保険医療材料から血液を生体に返却し終えたときまでとするのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問126 # 582
区分番号「J038」人工腎臓と初再診料の夜間・早朝等加算の併算定はできるのか。
注1の加算との併算定は出来ないが、注1の加算の対象とならない場合においては、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問125 # 581
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注1にある、退院後4週間以内の期間に行われる場合は、入院していた病院や、診療所が行った場合でも週2回算定可能か。
算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問124 # 580
区分番号「I002」通院・在宅精神療法について、訪問診療又は往診の際にも算定できるようになったが、他医療機関に入院している患者に対する対診の場合についても算定できるのか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問123 # 579
脳血管疾患等リハビリテーション料について、医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを並行して行うことは可能か。
医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日から1月前までの間に限り、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーションを行った日以外の日に介護保険におけるリハビリテーション料を算定することが可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問122 # 578
術前に呼吸器リハビリテーションを開始した場合、手術後の治療開始日を改めて標準的算定日数の算定開始日とできるのか。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問121 # 577
運動器リハビリテーションについて、ある病変に対して手術を行い、後日抜釘等の手術を行った場合に、2度目以降の手術について新たに標準的算定日数の算定開始日とすることは可能か。
ある疾患に対する治療の一連の手術としてみなせる場合については不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問120 # 576
疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数を超え、月13単位まで算定する場合、月13単位を超えるリハビリテーションについては選定療養ということでよいのか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問119 # 575
集団コミュニケーション療法料に専従する常勤言語聴覚士は、疾患別リハビリテーション料の専従言語聴覚士と兼任することが可能か。
兼任可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問118 # 574
障害児(者)リハビリテーション料の施設基準において、該当する外来患者の数え方は実施単位数にかかわらず、延べ人数でよいのか。
そのとおり。例えば一月に同一の患者が4回受診して4回ともリハビリテーションを実施した場合は、当該患者だけで4人とカウントする。