ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
1,881 - 1,900 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その79)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.10.15 問1 # 5033
ベクルリー点滴静注用100mg(成分名:レムデシビル)(以下「本剤」という。)について、国が購入し各医療機関に配分した本剤(以下「国購入品」という。)と一般流通された本剤(以下「一般流通品」という。)を、一連の治療において患者に使用した場合、一般流通品に係る薬剤料を保険請求することは可能か。
可能。なお、その場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、国購入品を投与した旨及び投与期間を記載することとし、国購入品に係る薬剤料は保険請求できないことについて十分留意すること。また、国購入品の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の薬価収載に伴う医療機関への配分等について(その2)(依頼)」(令…
疑義解釈資料の送付について(その78)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.10.12 問1 # 5032
令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年10月11日付けで薬事承認された「ドゥーテストCOV19」(ロート…
令和3年10月11日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その77)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.10.8 問1 # 5031
平成31年2月25日付保医発0225第9号「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」2(1)セリンクロ錠10mg①エにおいて、「アルコール依存症に係る適切な研修は・・・「A231―3」重度アルコール依存症入院医療管理加算の算定にあたり医師等に求められる研修に準じたものであること」とされているが、ここでいう「準じ…
現時点では、一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会及び一般社団法人日本肝臓学会が主催する「アルコール依存症の診断と治療に関するe-ラーニング研修」が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その76)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.28 問2 # 5030
本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合、治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて、どのように考えればよいか。
本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける「カシリビマブ及びイムデビマブ」を「ソトロビマブ」と読み替えるものとすること。なお、本事務連絡(疑義解釈資料の送付について(その76))の発出日時点で、本剤の投与は入院患者を対象とされていることに留意され…
疑義解釈資料の送付について(その76)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.28 問1 # 5029
公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたゼビュディ点滴静注液500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))(以下「本剤」という。)は、保険診療との併用が可能か。
当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。
疑義解釈資料の送付について(その75)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.14 問1 # 5028
令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年9月14日付けで薬事承認された「イムノファインSARS-CoV-2…
令和3年9月14日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その74)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.1 問11 # 5027
磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たって、必要があってキーパーを除去した後、再度新しいキーパーを根面板に装着する場合は、どのように算定すればよいか。また、当該処置を算定する場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。
この場合は、区分番号「M005」に掲げる装着の「1歯冠修復」及び注2に規定する「内面処理加算2」を準用して算定する。また、保険医療材料料は、区分番号「M005」に掲げる装着の「1歯冠修復」に準じて算定するとともに、キーパーの材料料を算定する。診療報酬明細書については、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の「その他」欄に「キーパー…
疑義解釈資料の送付について(その74)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.1 問10 # 5026
再度根管治療を行う場合等であって、歯根の長さの3分の1以上のポストを有するキーパー付き根面板を除去する場合の算定についてはどのように考えればよいか。また、上記に該当しない長さのポストを有するキーパー付き根面板を除去する場合についてはどのように考えればよいか。
前段の場合においては、区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「3著しく困難なもの」を算定する。また、後段の区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「3著しく困難なもの」の算定要件を満たさない長さのポストを有するキーパー付き根面板を除去した場合には、「2困難なもの」を算定する。なお、同一…
疑義解釈資料の送付について(その74)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.1 問9 # 5025
必要があって磁石構造体又はキーパーを除去する場合、区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1簡単なもの」を算定してよいか。
そのとおり。1個につき1回算定する。
疑義解釈資料の送付について(その74)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.1 問8 # 5024
キーパー付き根面板を装着する場合、当該処置を算定する場合の傷病名については金属歯冠修復で根面を被覆した場合と同様に記載すればよいか。
診療報酬明細書の「傷病名部位」欄には、歯の実態に応じた傷病名及び部位を記載すること。なお、有床義歯に磁性アタッチメントを用いた治療である旨が分かる傷病名でも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その74)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.1 問7 # 5023
新製有床義歯又は既に装着されている有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。
診療報酬明細書の「傷病名部位」欄には、MT又は義歯フテキ等の実態に応じた傷病名及び部位を記載すること。なお、有床義歯に磁性アタッチメントを用いた治療である旨が分かる傷病名でも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その74)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.1 問6 # 5022
磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、有床義歯を製作し装着した日から起算して6月以内に、磁性アタッチメントを使用することを目的とし、当該有床義歯に磁石構造体を装着した場合はどのような取扱いになるのか。
磁石構造体を装着する場合は、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理の所定点数により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その74)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.1 問5 # 5021
磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、「第12部歯冠修復及び欠損補綴」の通則4、通則6及び通則7に該当する場合は、どのような取扱いとなるのか。
この場合、所定点数の100分の50に相当する点数を加算して算定することとする。ただし、キーパー付き根面板を使用することを目的として装着した場合、区分番号「M005」に掲げる装着の「1歯冠修復」及び注2に規定する「内面処理加算2」並びに区分番号「M010」に掲げる金属歯冠修復の「1のイ単純なもの」については100分の50…
疑義解釈資料の送付について(その74)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.1 問4 # 5020
区分番号「M018」に掲げる有床義歯に係る留意事項通知(8)について、「残根歯を利用したアタッチメントを使用した有床義歯は算定できない。」とあるが、これにかかわらず、有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合は、所定点数により算定してよいか。また、既に装着されている有床義歯に磁性アタ…
いずれの場合においても所定点数を算定してよい。なお、適応症例については、問1のとおり「磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方」(令和3年8月日本歯科医学会)を参考とすること。
疑義解釈資料の送付について(その74)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.1 問3 # 5019
有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合及び磁石構造体を装着した場合において、診療録にはどのように記載すればよいか。
キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合は、「キーパー付根面板」又は「RCK」と記載し、磁石構造体を装着した場合は、「磁石構造体」又は「マグ」と記載する。
疑義解釈資料の送付について(その74)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.1 問2 # 5018
令和3年9月1日付けで保険適用された磁性アタッチメントは、区分番号「M018」に掲げる有床義歯及び区分番号「M019」に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に用いるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その74)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.9.1 問1 # 5017
区分番号「M010」に掲げる金属歯冠修復に係る留意事項通知(15)及び区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理に係る同通知(8)において、「なお、実施に当たっては、関連学会の定める基本的な考え方を参考とする。」とあるが、「関連学会の定める基本的な考え方」とは何か。
日本歯科医学会の「磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方」(令和3年8月日本歯科医学会)を指す。
疑義解釈資料の送付について(その73)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.8.13 問2 # 5016
令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年8月13日付けで薬事承認された「エスプラインSARS-CoV-2&Fl…
令和3年8月13日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その73)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.8.13 問1 # 5015
令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年8月13日付けで薬事承認された「スタンダードQCOVID―19Ag…
令和3年8月13日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その72)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R3.7.20 問1 # 5014
公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたロナプリーブ点滴静注セット300、同点滴静注セット1332(成分名:カシリビマブ(遺伝子組換え)/イムデビマブ(遺伝子組換え))は、保険診療との併用が可能か。
当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、当該医薬品が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。