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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問18 # 1433
保険医療養担当規則第十七条で、「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。」とは具体的のどのような事を指し示すのか。
医師が専門外である事を理由に診察を行わずに同意を行なう、いわゆる無診察同意を禁じたものである。医師の診察の上で適切に同意書の交付を行う事が求められる。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問17 # 1432
医師の同意書作成から1カ月以上経過して施術を開始した場合、同意書の有効期間はどのように取り扱ったらよいか。
同意を受けてから施術が行われるまで相当の期間(1ヶ月以上)が開いている場合は、「初療の日」を同意書の起算日とするのではなく、「同意書作成日」を同意書の起算日とすることが適当である。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問13 # 1428
初療日より長期間に及んで再同意が行われている場合、その同意はいつまで有効か。
実際に医師から同意を得ていれば、その都度支給可能期間を延長して差し支えない。ただし、他の疾病が考えられる場合には患者に医師の診察を促すことが望ましい。(留意事項通知別添1第3章の4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問12 # 1427
同意書に加療期間の記載がない場合、いつまで継続できるのか。
加療期間の記載がない場合は、初療の日から3ケ月(初療の日が月の15日以前の場合は当該月の翌々月の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の3カ月後の月の末日とする。)としている。(留意事項通知別添1第5章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問11 # 1426
施術を中止し、しばらくして再開する場合の同意の取り扱いは如何か。
療養費の支給可能期間(初療の日が月の15日以前の場合は当該月の翌々月の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の3カ月後の月の末日とする。)内であれば、当該同意書において再開は可能である。(留意事項通知別添1第8章の5)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問10 # 1425
複数の医師が勤務する病院より同意書の発行を受け、その後再同意の時に担当医が変更となった場合、新たに同意書の発行は必要か。
同意書を発行した前任の医師から患者を引き継いだ担当の医師であれば、新たに同意書の発行の必要はなく、引き続きその医師より同意を得ればよい。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問9 # 1424
整形外科医以外の医師の同意書は有効か。また、歯科医師の同意書は有効か。
「同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治の医師とすること。」とされており、整形外科医に限定したものではなく、現に治療を受けている医師から得ることを原則としている。なお、歯科医師の同意書は認められない。(留意事項通知別添1第3章の7)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問8 # 1423
再同意を得る場合、必ず医師の診察が必要か。
医師の判断により診察を必要とせず再同意が与えられる場合もあり得るが、医師が再同意を与える際に診察が必要と判断された場合等は、その指示に従っていただきたい。なお、施術者が患者に代わって再同意の確認をしても差し支えないこととしているので、この場合も同様に取り扱われたい。(留意事項通知別添1第3章の4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問7 # 1422
施術継続中の患者の保険者に変更があった場合、新たに同意書を再発行して貰わなければならないのか。
被保険者又は変更後の保険者が同意書の写しを変更前の保険者に請求した場合には、請求を受けた変更前の保険者は速やかに交付しなければならないこととしているので、患者が保険医に同意書の再発行を依頼する必要はない。(留意事項通知別添1第8章の4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問5 # 1420
同意書でなく診断書でも取り扱いは可能か。
病名・症状(主訴を含む)及び発病年月日が明記され、保険者において療養費の施術対象の適否の判断ができる診断書であれば、同意書に代えて差し支えないこととしている。(留意事項通知別添1第3章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問4 # 1419
電療料の1電気針、2電気温灸器、3電気光線器具は、それぞれ行ったとしてもそれぞれ加算できないのか。
電療料は1~3の器具を用いたとしても1回分のみの加算ができることとなっている。(「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」(平成4年5月22日保発第57号厚生労働省保険局長通知)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問3 # 1418
6疾病以外の病名の同意書又は診断書が提出された場合、どのような病名が療養費の支給対象となるのか。
6疾病以外の病名であっても、慢性的な(必ずしも慢性期に至らない場合もある。以下同じ。)疼痛を主症とする疾患であれば療養費の支給対象としても差し支えないが、症状(主訴を含む。)の記載内容等から医師による適当な治療手段のないものかを判断し、支給すべきである。(留意事項通知別添1第2章の3)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問2 # 1417
初診の診察のみで発行された6疾病(神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症)の同意書の場合、療養費の支給対象としてよいか。
6疾病については、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、医師による適当な手段のないものとして療養費の支給対象として差し支えない。(留意事項通知別添1第2章の2)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H24.2.13 問1 # 1416
鍼灸の施術に係る療養費の支給対象はどのようなものか。
療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって医師による適当な治療手段がないものとされており、主として神経痛、リウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一範ちゅうの疾病(頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患)に限り支給の対象とされている。(「はり師、きゅう師及びあん摩・…
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H23.12.12 問2 # 1415
「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(平成23年9月9日保医発0909第3号)において、「局所ボディプレティスモグラフを用いて、左右上肢の容積脈波について、駆血・再灌流による変化を測定・分析することで、血管内皮反応を測定した場合は、D207「2」血管進展性検査を合計2回…
片側(1回)のみというのは想定していない。当該検査については、対照として行う検査を含め、一連の検査を200点として評価している。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H23.12.12 問1 # 1414
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)において、在宅療養指導管理料の通則には、「保険医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合には、当該指導管理に要するアルコール等の消毒液、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏等)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、…
針やメス刃については、患者もしくは患者の家族が、自ら水疱の処置を目的として使用することは、薬事法上問題ないことから、医学的に必要があれば、患者に提供して差し支えない。