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疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H23.10.19 問1 # 1412
従来、医薬品や衛生材料を訪問看護ステーションに置くことはできるとされていたが、一定の医薬品や衛生材料は常備できると考えて良いか。
「指定訪問看護事業者が卸売販売業者から購入できる医薬品等の取扱いについて」(平成23年5月13日付厚生労働省医薬食品局総務課・老健局老人保健課・保険局医療課事務連絡)(以下「事務連絡」という。)においては、卸販売業者からグリセリン液、グリセリン浣腸液、白色ワセリン、オリブ油、生理食塩液、注射用水及び精製水が購入できると…
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 その他 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H23.10.19 問2 # 1411
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.4mLは、既に薬価収載後1年以上を経過しているヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL(以下「ヒュミラ既収載品」という。)と有効成分が同一であり、今般、同一剤形であるヒュミラ既収載品において小児における効能・効果及び用法・用量が追加されたことに伴い、小児に適した規格として承認された規格…
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 その他 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H23.10.19 問1 # 1410
ガバペンシロップ5%は、既に薬価収載後1年以上を経過しているガバペン錠200mg、同300mg及び同400mg(以下「ガバペン既収載品」という。)と有効成分が同一であり、今般、錠剤であるガバペン既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い、小児等が服用しやすいシロップ剤として承認された剤型追加医薬品であ…
貴見のとおり。なお、ガバペンシロップ5%と同日に薬価基準に収載されたアレロック顆粒0.5%(以下「顆粒」という。)については、アレロック錠2.5及び同錠5の用法・用量の変更なしに、顆粒においてのみ、2歳以上7歳未満の小児に対する用法・用量が承認されたものであるため、掲示事項等告示第10第2号(一)に規定する新医薬品に係…
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H23.9.22 問2 # 1409
上記問に関連し、HBV核酸定量検査により、現在、B型肝炎ウイルスに感染していることが確認された患者に対して、免疫抑制剤の投与や化学療法を行う際に、肝機能異常が認められない場合でも、核酸アナログ製剤を投与し、これを算定することは認められるか。
免疫抑制剤の投与や化学療法を行っている患者については、HBV再活性化に起因した肝炎は劇症化する頻度が高率であると報告されていることから、肝機能の異常が確認されていない場合であっても投与対象と解されるため、医学的に妥当かつ適切であれば算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H23.9.22 問1 # 1408
厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班劇症肝炎分科会および「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究」班合同報告など、免疫抑制剤の投与や化学療法により発症するB型肝炎について、新たな知見が示されているところである。この中で示されているようなB型肝炎ウイルスの感染が確認された患者及びB型肝炎…
医学的に妥当かつ適切であれば、差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H23.9.16 問1 # 1407
厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班劇症肝炎分科会および「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究」班合同報告など、免疫抑制剤の投与や化学療法により発症するB型肝炎について、新たな知見が示されているところである。この中で示されているような、免疫抑制剤の投与や化学療法を行う患者又は行ってい…
当該報告のガイドライン等を踏まえ、医学的に妥当かつ適切であれば、HBs抗原を測定し算定しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H23.4.1 問3 # 1406
「フォルテオ皮下注キット600μg」は、内容量が600μg、1回の使用量が20μgであるが、28日用の製剤として薬価収載されている。入院時における薬剤料の算定は1回分使用量であるが、フォルテオ皮下注キット600μgの算定方法はどのようになるか。
フォルテオ皮下注キット600μgは28日用製剤であるため、フォルテオ皮下注キット600μgの薬価を28(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。○1日分(1回分)の薬剤料フォルテオ皮下注キット600μgの薬価/28日分(回分)
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H23.4.1 問2 # 1405
医師が、日本健康・栄養システム学会の「栄養サポートチーム医師研修」を修了した場合、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したとみなされるのか。
この研修は、合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであることから、所定の研修を修了したとしてみなされる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H23.4.1 問1 # 1404
医療関係団体等が認定する教育施設において、看護師、薬剤師及び管理栄養士に対して行う栄養サポートチーム加算に係る40時間以上の研修は、10時間以上の臨地での研修を含んでいなければならないのか。
その通り。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問29 # 1403
「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」(平成9年4月17日保険発第57号医療課長通知。以下「留意事項通知」という。)の第5の4(1)近接部位の算定方法ア~オでは「同時に生じた負傷」についての算定方法が示されているが、同時ではなく、それぞれ別に負傷した場合には、同時に負傷した場合と区別してそれぞれ算定しても…
「留意事項通知」第5の4(1)オなお書に記載されているとおり、施術期間中に発生した同一部位又は近接部位の負傷に係る施術料は、それぞれ別に負傷した場合であっても同時に生じた負傷の場合と同様の取扱いとすることとされており、区別してそれぞれ算定することはできない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問28 # 1402
両側の肩関節の捻挫と同時に生じた背部打撲に対する施術料はそれぞれ算定可能か。また、一側の肩関節の捻挫と同時に生じた背部打撲に対する施術料はそれぞれ算定可能か。
「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」(平成9年4月17日保険発第57号医療課長通知)の第5の4(1)イでは「左右の肩、関節捻挫と同時に負傷した頸部捻挫又は背部打撲に対する施術料は、左右の肩関節捻挫に対する所定料金のみにより算定すること。」とされているが、両側の肩関節の捻挫と同時に生じた背部(下部に限る)…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問25 # 1399
保健所によっては、施術所の所在地変更(移転を伴わない場合を除く。)を変更届けで取り扱うところがあるが、その場合、受領委任の取扱いは様式第4号での変更手続きのみでよいか。
所在地変更の場合は、廃止、新設の手続きが必要となる。なお、地番の変更等移転を伴わない場合は、様式第4号での変更手続きで差し支えない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問24 # 1398
日曜日や休日から受領委任の取扱いを開始できないか。
受領委任の取扱いの開始日は、地方厚生(支)局又は都府県事務所が受理した日を原則としているが、土・日曜日又は休日(以下「休日等」という。)に開始を希望する施術所もあることから、地方厚生(支)局又は都府県事務所に事前に休日等に開始したい旨の申し出(様式第1号、2号、2号の2及び選任届を提出。その際、様式第2号の備考欄に「○…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問23 # 1397
施術管理者でない施術所の開設者が交代する場合、受領委任の取扱いに係る手続きは様式第4号での変更手続きのみでよいか。
様式第4号での変更手続きのみで差し支えない。なお、様式第4号には、開設者が選任したことを証する書類(「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)の別添1別紙第1章5及び別添2第1章5参照)及び開設者の変更等が確認できる書類を添付されたい。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問22 # 1396
移転は伴わないが、施術管理者が交代したため、交代後、2,3日経過してから届出をしたが、実際に交代した日に遡って受領委任の取扱いはできないか。
施術管理者が交代する場合は、受領委任の取扱いを新たに開始する新設の扱いと同様に、地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理した日が受領委任の取扱いの開始日となるので、すみやかに提出するよう努められたい。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問21 # 1395
施術録は誰が記載するのか。施術管理者や勤務する柔道整復師が記載することでよいか。
そのとおり。所見や施術経過等、施術に係るものは実際に施術を行った柔道整復師が記載するものであり、例えば複数の柔道整復師が施術にあたる場合は、署名等を行って、施術をした柔道整復師がわかるようにしておく必要がある。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問20 # 1394
3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することになったが、施術が継続する場合、毎月同様に記載しなければならないか。また、具体的な負傷の原因はどの程度まで記載が必要か。
「負傷の原因」は、保険者等での確認が容易になるよう、申請書ごとに記載をされたい。また、具体的な負傷の原因は、どこで、どうして、どうなったか等負傷等に至った状況がわかるよう次の記載例を参考にされたい。(負傷の原因の記載例)1.私用で自転車に乗って買い物に行く途中、縁石に乗り上げ転倒して負傷2.自宅で階段を踏み外し転落して…