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柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問19 # 1393
1申請書で複数月の申請がある場合、施術日欄はどのように記載するのか。
施術日の記載方法については、最後の施術月分について今回の新様式の所定の欄に記載することとし、その他の施術月の施術日については、欄外の下方に下記例示のように同様の記載欄を設け記載されたい。なお、さらに書ききれない場合は、別紙に同様の記載をして申請書に添付されたい。(例)図あり
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問18 # 1392
1申請書で複数月の申請がある場合で、平成23年7月以降も引き続き施術を行う場合、今回の新様式はどのように取り扱ったらよいか。
例えば平成23年5月以降引き続き6,7月の施術分がある場合など、7月の施術分が含まれる場合は、今回の新様式を使用されたい。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問17 # 1391
受領委任の取扱規程第4章23(2)より「~ただし、月単位で作成、することが困難な場合には、一の申請書において各月の施術内容が分かるように作成すること」とあるが。、これに該当する場合、今回の新様式により申請は可能か。
これまでどおり申請可能である。この場合の申請書への記載方法については、下記記載例を参照願いたい。(記載例)図あり
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問16 # 1390
これまで、公費負担医療分等も併せて申請書1枚で国保連合会に申請(送付)していたが、今回の新様式も1枚で申請することができるのか。
今回の新様式を使用して、これまでどおり1枚で申請可能であるか国保連合会に確認されたい。なお、申請の際、請求金額等の記載欄等が不足する場合の対応等についても国保連合会に確認いただきたい。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問15 # 1389
これまで、公費負担医療分等の申請書と国民健康保険分の申請書をそれぞれの申請窓口に分けて申請していたが、今回の新様式1枚で申請ができるのか。
分けて申請していた場合は、これまでどおり分けて申請していただくことになる。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問14 # 1388
公費負担医療分等(地方単独事業等を含む。以下同じ)の申請に。ついても、今回の新様式を使用しなければならないのか。
今回の新様式については、柔道整復施術療養費の審査の効率化及び適正支給の迅速化等に資するため、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度に係る申請の際に使用する様式を統一的にしたものであって、公費負担医療分等の申請については、地域によりその取扱いが異なるため、今回の新様式の使用を限定していない。公費負担医療分等の申請につ…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問13 # 1387
施術部位数が3部位以上の場合等で、一部の部位に係る負傷が先に治癒したことにより逓減率が変更になった場合、変更後の逓減率に応じた所定の記載欄が不足する場合があるが、どのように記載したらよいか。
摘要欄に下記記載例のように記載されたい。また、合計欄には当該金額を合計した金額を記載されたい。(記載例)図あり
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問12 # 1386
施術管理者が施術団体の長等に療養費の受領を委任する際の委任の記載例が示されているが、団体の長の氏名や住所は省略してもよいか。
任意団体である場合は、患者及び保険者等が療養費の受領を委任した相手方である団体の所在を明らかにする必要があるため、省略はできない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問11 # 1385
施術管理者が施術団体の長等に療養費の受領を委任する際の委任の記載例が示されているが、委任する場合と委任しない場合があり、2種類の様式でなく、今回の新様式1種類のみで対応できる方法はないか。
下記記載例のように記載されたい。(記載例)図あり
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問2 # 1376
施術日記載欄については、カレンダーの数字に○を印字する場合、ズレが生じることがあるので、プレ印刷ではなくカレンダーと○を同時に印刷することとしても良いか。
施術日が下記例示のように印字されていれば差し支えない。(例)1②34⑤678⑨10
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H23.3.3 問1 # 1375
新様式については、これを統一様式とするとのことだが、どの程度の変更ができるのか。
今回の新様式の統一化は、柔道整復施術療養費の審査の効率化及び適正支給の迅速化等を目的としたものであり、氏名、生年月日、住所等それぞれ記入欄の位置関係の固定を基本としたところ。なお、枠外の余白の範囲内で記入欄の幅を調整するなど、適宜微調整は差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問8 # 1374
「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について(平成22年3月5日保医発0305第15号)」において、ヒノポロンの略称はHPとなっているが、平成22年6月30日付けで廃止となる経過措置医薬品であることから、ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、診療報酬明細書にどのように記載すればよいか。
ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、「HPパスタ」を用いること。