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疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問7 # 1373
区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の「注2」により、当該管理料に係る届出を行った保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、装着する場合には、補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は算定できない取扱いと…
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問6 # 1372
同一の歯に対する区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3窩洞形成」と同日に必要があって行った区分番号I001に掲げる歯髄保護処置の「3間接歯髄保護処置」の費用は、算定して差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問5 # 1371
「歯周病の診断と治療に関する指針(平成19年11月日本歯科医学会)」にいう歯周組織検査3の結果を踏まえて、異なる部位に対して歯周外科手術及び再SRPが必要と判断された場合であって、当該手術及び処置が歯科医学的に適切に行われた場合は、それぞれの費用について算定して差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問4 # 1370
歯科診療において、難治性の根尖性歯周炎、根分岐部病変を有する中等度以上の歯周炎、下顎管と接触しているおそれがある下顎智歯の抜歯、顎骨嚢胞、変形性顎関節症、下顎頸部骨折、エナメル上皮腫、骨腫、集合性歯牙腫、骨浸潤を伴う悪性腫瘍等の治療を行う上で必要があってCT撮影を行った場合の電子画像管理加算の算定方法如何。
医科点数表第4部画像診断の例により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問3 # 1369
電子画像管理加算については、一連の撮影につき算定する取扱いであるが、歯科パノラマ断層撮影と同時に顎関節症に対してパノラマ断層撮影を行った場合において、それぞれの撮影について電子画像管理加算を算定できるか。
この場合においては、一連の撮影として、第4部画像診断の通則5のロ「歯科パノラマ断層撮影の場合」のみにより算定し、それぞれの撮影について電子画像管理加算を算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問2 # 1368
電子画像管理加算については、第4部画像診断の通則5において、一連の撮影につき算定する取扱いとなっているが、歯髄炎を診断するために歯科用エックス線撮影を行い、その後、根管充填等異なる状態の画像診断を行うために歯科エックス線撮影を行った場合における算定方法については、各々の歯科エックス線撮影について、電子画像管理加算を算定…
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問1 # 1367
同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合における義歯管理料については、当該新製有床義歯を装着するまでの期間において算定可能であると考えてよいのか。
そのとおり。ただし、有床義歯床下粘膜調整処置を算定している期間においては、有床義歯管理料及び有床義歯調整管理料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問3 # 1366
包括払い病床(療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特定入院基本料、特定入院料を算定する病床をいう。)に入院中の患者が他医療機関を受診した場合、他医療機関は、受診日以外の投薬に係る費用を算定できないが、必要に応じて、患者の入院中の保険医療機関と合議し、当該費用を精算することは可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問2 # 1365
集団栄養食事指導料の算定にあたり、クリティカルパス等により集団栄養食事指導に関する医師の指示が明確に示されているのであれば、入院時に医師が作成した特別食の食事せんをもって、指示を受けたと考えてよろしいか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問1 # 1364
入院栄養食事指導料の算定にあたり、クリティカルパス等により入院栄養食事指導に関する医師の指示が明確に示されており、医師により特別食の食事せんが作成されている場合については、改めて医師の指示を確認する必要はないと考えてよいか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 その他 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問3 # 1363
保険薬局が受け取った処方せんに、保険医療機関が遡及指定申請中や記載漏れ等により、医療機関コードの記載がない場合には、どのように取り扱ったらよいか。
保険薬局は、調剤報酬明細書を審査支払機関へ提出するまでの間に、医療機関コードを処方せんを発行した保険医療機関に確認するか、又は各地方厚生(支)局の都道府県事務所のホームページにより確認するなどして調剤報酬明細書に記載すること。また、確認した医療機関コードについては、保険薬局で保存する処方せんにも記載をしておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 その他 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問2 # 1362
「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)において、処方せんに医療機関コードを記載することとされているが、保険医療機関が遡及指定を受ける場合、指定を受け通知されるまでの間は新しい医療機関コードを処方せんに記載できないが、どのように取り扱ったらよいか。
医療機関コードが決定するまでの間に限り、保険医療機関は処方せんの備考欄に「現在遡及指定申請中のため医療機関コード未記入」等を分かるように記載し、処方せんの医療機関コード欄は空欄とする。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 その他 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.12.6 問1 # 1361
平成22年4月1日より処方せんの様式が変更され、新たに都道府県番号、点数表番号及び医療機関コード欄が設けられたが、それらの記載については、平成22年9月30日までの間は省略することができるとされているが、平成22年10月1日以降、旧様式の処方せんを使用してもよいか。
使用してよい。ただし、その場合には、処方せんを受け取る保険薬局が分かるように備考欄等に医療機関コード等を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問1 # 1360
複数の訪問看護ステーションにおいて、指定訪問看護を計画的に行っている場合、複数の訪問看護ステーションで訪問看護管理療養費が算定できるが、訪問看護管理療養費の加算である24時間対応(連絡)体制加算を複数の訪問看護ステーションで算定することはできるか。
同一月に複数の訪問看護ステーションが当該加算を算定することはできないが、同一月に他の訪問看護ステーションが当該加算を算定していなければ算定は可能である。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問3 # 1359
有床義歯修理の「注1」において、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなっているが、この場合における「注3」に規定する歯科技工加算の算定方法如何。
この場合においては、有床義歯修理の「注1」の規定により算定する点数に、歯科技工加算の20点を加えた点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問2 # 1358
区分番号M029に掲げる有床義歯修理に係る歯科技工加算については、破損した有床義歯の修理を行った場合の加算であるが、新たに生じた欠損部位に対して有床義歯の増歯を行った場合においても算定できるか。
新たに生じた欠損部に対して、有床義歯の増歯を行った場合であって、患者から有床義歯を預かった日から起算して2日以内に装着した場合においては、算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問1 # 1357
区分番号J063に掲げる歯周外科手術の「注3」において、歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施する場合は、所定点数(「注1」の加算を含む。)の100分の30に相当する点数により算定する取扱いとなっているが、この場合における「注5」に規定する手術時歯根面レーザー応用加算の算定方法如何。
この場合においては、歯周外科手術の「注3」の規定により算定する点数に、手術時歯根面レーザー応用加算の40点を加えた点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 費用請求 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問14 # 1356
外来化学療法に引き続き,在宅で化学療法を行う場合は,在宅で使用する、019携帯型ディスポーザブル注入ポンプ「一般型」の特定保険医療材料料、注入ポンプに詰めて患者に支給する注射の薬剤料(数日分)は、診療報酬明細書の注射(30)の項に記載するのか。注射の項に記載する場合は,注射薬剤料の単位は、1日量でなく、1回に投与(支給…
外来化学療法加算を算定する場合に、外来から連続して自宅で用いる携帯型ディスポーザブル注入ポンプ及び薬剤料については注射の項で算定する。なお、当該薬剤料については、外来化学療法及び在宅にて使用するもの全てを1回の薬剤料として算定のうえ、「摘要欄」に所要単位当たりの使用薬剤の薬名、使用量及び回数等に加え、「在宅使用薬剤○日…
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問13 # 1355
A医療機関のDPC算定病床に入院中の患者が他医療機関(Bとする)を受診した場合の取扱いについては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)に「医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。」とあるが、実際どのようにすればいいのか。
基本的に「合議」とは、両医療機関間の自由契約の元で金銭収受を行う事を意味しているため、明確なルールというものはないが、一部の医療機関の間では、A医療機関からB医療機関へ患者が受診する際に、「医科点数表に則って算定した点数を、全額当院に請求してください」という趣旨の連絡をして、精算を行っている事例があると聞いている。この…
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問12 # 1354
外泊期間中の入院料については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)において、入院基本料の基本点数の15%を算定するとされているが、A100一般病棟入院基本料の「注2」の特別入院基本料や「注5」の特定入院基本料等を算定している患者についてはどのように取り…
特別入院基本料及び特定入院基本料等の算定している入院料の15%を算定する。