ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
5,561 - 5,580 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問11 # 1353
「D409-2」センチネルリンパ節生検と「K476」乳腺悪性腫瘍手術の「注1」の乳がんセンチネルリンパ節加算の施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成22年3月5日保医発0305第3号)に「当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科にお…
乳腺外科又は外科の常勤の医師、放射線科の常勤の医師それぞれ1名以上の配置が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問10 # 1352
「C001」在宅患者訪問診療料の同一建物居住者の場合において、同じマンションに、同一医療機関の別の保険医がそれぞれ別の患者を訪問診療した場合は、どのように算定すべきか。
どちらも「2」同一建物居住者の場合(200点)で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問9 # 1351
「B008」薬剤管理指導料の「注3」医薬品安全性情報等管理体制加算は,「入院中1回に限り,初回の薬剤管理指導料に加算」となっているが,入退院を繰り返す場合,入院の都度、初回の薬剤管理指導料に係る算定の際に加算は可能か。
起算日が異なる入院である場合は、その都度算定できるが、起算日を同一とする入院である場合は、当該入院中1回に限り算定する。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問8 # 1350
医師が、日本静脈経腸栄養学会の認定教育施設における指導医の資格要件となっている研修を修了した場合または日本病態栄養学会のNSTコーディネーターとなるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。
これらの研修は、いずれも合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問7 # 1349
日本病態栄養学会のNSTコーディネーターとなるために必要な研修を看護師、薬剤師又は管理栄養士が修了した場合、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したものとみなされるのか。また、NSTコーディネーターとなるために必要な研修と併せて、看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の行うNSTセミナー(追加研修コース…
NSTコーディネーターとなるために必要な研修は、栄養サポートチーム加算にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、NSTコーディネーターとなるために必要な研修と併せて、NSTセミナー(追加研修コース)を修了した場合には、合計40時間の研修となり、必要な研修内容を満たすものとなるため、栄養サ…
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問6 # 1348
看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の「NSTセミナー(新規研修コース)」を修了した場合又は看護師が日本看護協会の認定看護師(摂食・嚥下障害看護)となるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。
これらの研修は、いずれも合計40時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問5 # 1347
「A212」の「注3」在宅重症児(者)受入加算について、有料老人ホーム等の施設から入院した場合に当該加算は算定できるのか。
在宅重症児(者)受入加算については、乳児期から青年期に至るまでの発育過程で障害を受けた児(者)で、超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)が、自宅(有料老人ホーム等の施設は含まない。)から入院した場合に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問4 # 1346
超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準の判定スコア(6)のネブライザーとは、どのようなものをいうのか。
薬液の有無は問わないが、吸気を湿潤させることで、排痰を促進する目的で使用するネブライザーのことをいう。ただし、レスピレーター回路内の加湿器は、これに該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問3 # 1345
超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準の判定スコア(6)に「ネブライザー6回以上/日または継続使用」とあるが、継続使用とはどの程度の使用頻度をいっているのか。
継続使用とは1日に継続して2時間以上行った場合のことをいう。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問2 # 1344
超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準の判定スコア(4)の「O₂吸入又はSpO₂90%以下の状態が10%以上」とは、どのような状態と解釈したらよいのか。
「O₂吸入をしている状態」又は「SpO₂90%以下の状態が10%以上の時間続く状態」のことをいう。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.7.28 問1 # 1343
超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成22年3月5日保医発0305第2号)の別添6の別紙14に「以下の各項目に規定する状態が6か月以上継続する場合」とあるが、一時的(短期間)な中止や再開の頻度が多い状態(例えば酸素吸入、IVH、ネブ…
一時的(短期的)な中止や再開により、それぞれの状態に若干の変動があっても、判定スコアの合計が基準点を6か月以上継続して超えている状態であればよい。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問25 # 1341
「殿部挫傷」、「足底部挫傷」等、算定基準上に明記されていない負傷について、療養費の算定は可能か。
挫傷の部位として算定基準上に明記されていない負傷であっても、筋が存在する部位については挫傷が発生し得るので、これらについては保険者において算定の対象として差し支えない。なお、負傷名についても「殿部挫傷「足底部挫傷」等とする。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問24 # 1340
患者の求めに応じて領収証を1ヶ月単位で発行することは可能か。
窓口で一部負担金を受け取るごとに発行するのが原則であるが、患者の求めに応じて1ヶ月単位等まとめて発行することも差し支えないただし。、領収証発行の趣旨を踏まえ、施術日ごとの一部負担金がわかるようにするのが望ましい。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問20 # 1336
受領委任の取扱いの申し出を行った際、添付資料等の不備により後日必要書類を提出することになったが、最初に申し出を行った日に遡って受領委任の取扱いは認められるのか。
必要な確認書類がなく、事実確認がほとんどできないような場合については返戻扱いとなる。返戻扱いとならない場合については、すみやかに補正を行い、最初の申し出日を受領委任の取扱いの開始日として差し支えない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問19 # 1335
施術所の移転(住所変更)について、保健所への届出の廃止の日と開設の日が離れている場合(1日廃止、3日開設など)でも、継続とみなして開設日を受領委任の取扱いの開始日とできるか。また、廃止と開設の日が大きく離れている場合も同様に考えてよいか。
開設日を受領委任の取扱いの開始日とできる。ただし、廃止日と開設日が大きく離れる場合(2週間程度を超える場合をなど)は、継続とせず、地方厚生(支)局又は都府県事務所の申し出日を受理日として取り扱うなど、個々の状況に応じて対応することになる。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問18 # 1334
施術所の移転(住所変更)について、受領委任の取扱いの申し出が大きく遅れてしまったが、開設の日に遡って承諾してもらえるか。
施術所の移転の場合、一般的には継続的に施術が行われることが原則であり、また、患者の利便性を考慮し、受領委任の取扱いについてもすみやかに手続きされることが適切である。したがって、受領委任の取扱いの申し出が、大きく遅れる場合(保健所への開設の届出をしてから、2週間程度を超える場合など)は、継続とせず、地方厚生(支)局又は都…