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柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問17 # 1333
施術所の移転(住所変更)については、受領委任の取扱いの届出の受理日(地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理日)が受領委任の取扱いの開始日となるのか。
そのとおり。ただし、移転前の施術所から引き続いて移転後の施術所において施術を行う場合等希望がある場合は、開設日を受領委任の取扱いの開始日として差し支えない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問16 # 1332
今回の改正により、施術所の移転については、保健所への廃止・開設の届出に併せて、改めて確約書(様式第1号)及び受領委任の申し出を行うことになったが、その際、受領委任の登録番号は新たに付されるのか。
新たに付されることとなる(様式。第3号により施術管理者へ通知される)
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問15 # 1331
新たに施術所を開設し、保健所への開設の届出はすぐに行ったが、受領委任の取扱いの申し出が遅れてしまった。開設日から受領委任の取扱いはできないか。
地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理した日が受領委任の取扱いの開始日となるので、すみやかに提出するよう努められたい。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問12 # 1328
複数の施術所の開設者であって、そのうち1つの施術所において受領委任の取り扱い中止が行われた場合、その他の施術所についても中止措置を行えるか。
新たな開設はできなくなるが、その他の施術所にかかる分は中止にはできない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問11 # 1327
本年6月から後療料の4部位目以降は療養費の算定ができないが算定できない分について、自費で請求してもよいか。
後療料の4部位目以降に係る費用については、3部位までの料金に含まれることとしており、自費で請求はできない。なお、初回の施術においては、これまでどおり算定可能である。(参考)「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について通知」(成22年5月24日保発0524第1号)の備考3のなお書き参照
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問10 # 1326
3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、3部位目が初回の施術で終了し2回目の施術後療料の算定が2部位となった場合は、()、負傷の原因を書く必要があるのか。
3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとならないので、負傷の原因を記入する必要ない。ただし、負傷の原因の記載を制限しているものではないので、初回の請求の場合であっても、1、2部位のみの請求等の場合であっても負傷の原因を記載することが望ましい。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問9 # 1325
3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、4部位目や5部位目の負傷の原因も書く必要があるのか。
すべて記載する必要がある。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問6 # 1322
脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨については、施術録だけでなく申請書にも記載する(同意年月日、同意した医師の氏名)こととなったところ。医師の同意を受ける際、患者が医師の氏名の確認をせず、治療を受ける場合等があるが、そういった場合、支給申請書に医師の氏名まで記載する必要があるか。
医師の氏名までの記載を原則とする。しかし、総合病院等の医師から同意を得た場合等で、後に確認するも医師の氏名の確認が困難な場合には、同意年月日医療機関名及び患者より聴取の旨等の記載でも差し支えない記載例(同意年月日平成○年○月○日○○総合病院整形外科担当医患者より聴取)
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問5 # 1321
新たな申請書様式が示されたが、6月請求分からこの新様式を使用しなければならないか。
新様式を使用するのが望ましいが、当面は従前の様式を一部修正し使用可とする。この場合の修正方法(訂正印不要)は次のとおりとする。①後療料の3部位目の逓減率欄の「80」を取消線で抹消し「70」に修正②①と同じ行の多部位欄の「0.8」を取消線で抹消し「0.7」に修正③なお、後療料の4部位目の欄は、治癒後、新たに負傷が発生した…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 柔整 📆 H22.6.30 問4 # 1320
8/20までに地方厚生(支)局に送付する様式第2号において、開設者が法人の場合は、開設者の氏名及び住所欄にはどのように記載すればよいか。
保健所への開設届(法人名、法人の代表者及び法人の主たる住所)と同様に記載されたい。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 調剤 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問2 # 1316
入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者に限る。)について、入院医療機関において行うことができない専門的な診療のため他医療機関の受診が必要となり、当該他医療機関から交付された処方せんに基づき薬局において調剤した場合、調剤報酬の算定等は具体的にどのように行うのか。
当該薬局における調剤に係る費用は、入院医療機関が行った調剤に係る費用と同様の取扱いとし、入院医療機関において算定することとなるため、この場合の入院医療機関と当該薬局との間での診療報酬の分配は、相互の合議により行うこと。また、調剤内容(医薬品名、規格単位、用法・用量、調剤数量(投薬日数、調剤回数等)等)について、入院医療…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 調剤 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問1 # 1315
入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者を除く。)について、入院医療機関において行うことができない専門的な診療のため他医療機関の受診が必要となり、当該他医療機関から交付された処方せんに基づき薬局において調剤した場合、調剤報酬の算定等は具体的にどのように行うのか。
当該薬局において、調剤基本料(加算を含む。)及び調剤情報提供料(算定要件を満たす場合に限る。)を算定することができる。ただし、当該患者が出来高入院料を算定する病床に入院している患者である場合には、これらの費用のほか、調剤料(加算を含む。)、薬剤料及び特定保険医療材料料についても算定することができる(調剤情報提供料以外の…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問9 # 1314
歯科の入院医療における処置又は手術に伴い歯科診療に係る画像診断を行った場合であって、診療報酬明細書に記載されている傷病名や診療行為により当該画像診断の撮影部位が明らかに特定できる場合は、「画像診断」欄への撮影部位の記載を省略して差し支えないか。
差し支えない。