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疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問8 # 1313
「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について」(平成22年3月5日保医発0305第15号)において、乳歯晩期残存の略称である「C4」については、歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できることとなっているが、残根状態である永久歯についても、「C4」を使用しても差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問7 # 1312
歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生〈支)局長に届け出た保険医療機関において、届出された歯科医師以外の専任の歯科医師が歯科矯正診断を行った場合又は届出された専任の常勤歯科医師以外の専任の常勤歯科医師が顎口腔機能診断を行った場合は、それぞれ歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料は算…
そのとおり。届出が必要な歯科医師について、採用、退職等の異動があった場合は、その都度地方厚生(支)局長に届け出ること。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問6 # 1311
口蓋補綴、顎補綴については、平成22年度歯科診療報酬改定において、「1印象採得が困難なもの」又は「2印象採得が著しく困難なもの」のいずれかにより算定することとなったが、どのような場合に「2印象採得が著しく困難なもの」により算定するのか。
口蓋補綴、顎補綴について、次の場合においては、「2印象採得が著しく困難なもの」により算定して差し支えない。①硬口蓋歯槽部の欠損範囲が半側を超える場合②軟口蓋部の欠損が認められる場合③歯槽骨を超える下顎骨の辺縁切除を伴うものであって、口腔粘膜のみでは創を閉鎖できないため皮弁されている場合又は下顎骨区域切除以上の下顎骨欠損…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問5 # 1310
歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則6」において、歯科訪問診療料を算定すべき患者については、当該患者に対して有床義歯修理に限り所定点数の100分の50に相当する点数を加算することが示されているが、歯科技工加算を算定する場合は、どのような取扱いとなるのか。
歯科訪問診療料を算定すべき患者について、有床義歯修理を行い、歯科技工加算を算定する場合は、当該加算の点数についても100分の50に相当する点数を加算する。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問4 # 1309
歯根分割掻爬術は、歯根分割をせずに根分岐部病変を掻爬した場合に算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問3 # 1308
重度の歯周病患者において、1回目の歯周組織検査として歯周精密検査を行い、歯周基本治療が終了する前に歯周治療用装置を装着した場合において、当該装置の費用は算定できるか。
算定できない。歯周治療用装置は、歯周組織検査の結果に基づく一連の歯周基本治療を終了した後、歯周外科手術の「3歯肉切除手術」、「4歯肉剥離掻爬手術」又は「5歯周組織再生誘導手術」を行うことを診断した歯周精密検査以降に算定するものである。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問2 # 1307
舌接触補助床は「脳血管疾患や口腔腫瘍等による摂食機能障害を有し、摂食機能療法を現に算定している患者」が対象となっているが、脳性麻痺を有する患者に対する摂食機能療法に伴って当該補助床を装着した場合においても、床副子の「3著しく困難なもの」により算定することができるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問1 # 1306
平成22年度歯科診療報酬改定において新設された歯科疾患在宅療養管理料は、歯科訪問診療料を算定した患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者が対象となるが、歯の欠損症のみを有する患者についても当該管理料の対象となるものと考えてよいか。
そのとおり。歯科疾患在宅療養管理料は、在宅歯科医療が必要な患者の心身の特性や歯科疾患の罹患状況等を踏まえ、当該患者の歯科疾患の継続的管理を行うことを評価したものであり、歯の欠損症のみを有する患者についても当該管理料の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問16 # 1305
出来高病棟に入院中の患者が他医療機関で受診をした場合には、入院医療機関は基本点数の30%を控除することとなるが、一般病棟入院基本料等の注加算は基本点数に含まれるのか。
注加算は基本点数に含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問15 # 1304
K922造血幹細胞移植の同種移植を行う場合について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)に「骨髄提供者から骨髄を採取することに係るすべての費用をこの表に掲げる所定点数により算定し、造血幹細胞移植の所定点数に加算する」とあるが、末梢血幹細胞移植を行う場合…
加算できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問14 # 1303
「C002」在宅時医学総合管理料及び「C002-2」特定施設入居時等医学総合管理料の「注3」に定める在宅移行早期加算については、在宅医療に移行後、3月以内の期間に限り算定できることとなっているが、検査入院や1日入院の場合でも算定できるのか。
入院治療後、在宅において療養を継続する場合に算定するものであり、検査入院や1日入院の場合には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問13 # 1302
患者が計画策定病院を受診しない場合でも、連携医療機関が計画策定病院に患者の情報提供を行った場合はがん治療連携指導料を算定できるのか。
患者の紹介が伴わなくても算定できる。また、患者の状態の変化等で計画策定病院に対して、治療の方針等の相談・変更が必要になった際に情報提供を行った場合にも算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問12 # 1301
退院時にがん治療連携計画策定料を算定した患者が、転移又は新たな部位のがんにより入院をした場合は、がん治療連携計画策定料を再度算定できるのか。
同一の種類のがんの転移又は再発による入院は「がんと診断されてから最初の入院」にあたらないため、再度の算定はできない。ただし、新たに別の種類のがんを発症し、それに対して、地域の医療機関と新たな地域連携診療計画を策定した場合には、再度算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問11 # 1300
がん治療連携計画策定料を算定した患者が、退院後、予期せぬ病状の悪化等から、地域連携診療計画の適応でなくなった場合は、すでに算定したがん治療連携計画策定料の扱いはどうなるのか。
計画策定を行い、退院した後にやむを得ない理由により、計画した治療を継続できない場合であっても、がん治療連携計画策定料は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問10 # 1299
がん患者が退院後に数ヶ月間、退院した医療機関の外来に通院した後に地域連携診療計画を用いて、連携医療機関における治療を行う場合には、がん治療連携計画策定料を算定できるのか。
退院時に、退院後の外来通院も含めて治療計画を作成した場合には、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問9 # 1298
経過措置中の回復期リハビリテーション病棟入院料の算定については、従前の例によるとあるが、当該入院料の算定要件に該当しない患者が経過措置中の当該病棟に入院した場合は、どの点数を算定するのか。
平成22年度以降の診療報酬の算定方法において、当該病棟が一般病棟である場合は特別入院基本料を、当該病棟が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料2のIを算定する。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問8 # 1297
今回の改定により、特定機能病院も小児入院医療管理料の届出を行えることとなったが、一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟を有していない特定機能病院においても、当該管理料1、2、3及び4の届出をすることは可能なのか。
特定機能病院入院基本料(一般病棟)を算定する病棟を有していれば、可能である。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問7 # 1296
東京医療保健大学大学院が行っている感染症防止対策に係る6ヶ月研修「感染制御実践看護学講座」は、感染防止対策加算の施設基準にある感染管理に係る適切な研修とみなされるのか。
この研修は、必要な研修内容を満たしているものであり、感染管理に係る適切な研修とみなされる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問6 # 1295
日本栄養士会が行っているTNT-D(TotalNutritionalTherapyTrainingforDietitians)は、栄養サポートチーム加算にある所定の研修とみなされるのか。また、TNT-Dと併せて、日本栄養士会が行うTNT-D追加研修(12時間以上の講義かつ16時間以上の臨床研修)を行った場合は、所定の研…
TNT-Dは、栄養サポートチーム加算にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、TNT-Dと併せて、TNT-D追加研修を修了した場合には、合計40時間の研修となり、必要な研修内容を満たすものとなるため、栄養サポートチーム加算にある所定の研修とみなすことができる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問5 # 1294
栄養サポートチーム加算にある、所定の研修として、日本栄養士会の「栄養サポートチーム担当者研修会」、日本健康・栄養システム学会の「栄養サポートチーム研修」及び日本健康・栄養システム学会の臨床栄養師となるために必要な研修は、該当するのか。
これらの研修は、いずれも合計40時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修としてみなされる。