ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
5,621 - 5,640 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問4 # 1293
医師事務作業補助体制加算については、施設基準の届出にあたり、電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)を整備している必要があるのか。
電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)を整備していなくても、施設基準のその他の要件を満たしていれば、届出が可能である。なお、当該システムを整備している場合には、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成22年2月1日医政発0201第4号)に準拠した体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問3 # 1292
診療録管理体制加算の施設基準について、過去の診療録も含めて電子カルテによる管理を行っている場合には、中央病歴管理室として専用の個室を備える必要があるのか。
中央病歴管理室については、必ずしも専用の個室である必要はなく、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成22年2月1日医政発0201第4号)に準拠した体制をとっており、入退室が管理されている等、個人情報を入力、参照及び格納するための情報端末等が物理的な方法によって保護されていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問2 # 1291
救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算については、三次救急医療機関であっても、施設基準を満たしていれば届出は可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.11 問1 # 1290
明細書発行体制等加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関において、何らかの理由により、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年厚生省令第36号)附則第4条第5項の規定に基づきレセプトを書面により請求することとなった場合、当該加算の算定に係る取扱いはどのようにするのか。
同項の規定に基づき書面による請求を行っている限り、当該加算の施設基準のひとつである「電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っていること。」に適合しているものとみなす。ただし、同項第4号(廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関又は保険薬局)に該当するために書面による請求を行う場合には、…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.4 問3 # 1289
入院中の患者が他医療機関を受診した場合に、入院医療機関や他医療機関の診療報酬明細書には、摘要欄に「診療科」を記載することとされているが、どの医療機関の診療科を記載するのか。
入院医療機関の診療報酬明細書には他医療機関において受診した診療科を記載し、他医療機関の診療報酬明細書には入院医療機関の入院中の診療科を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.4 問2 # 1288
入院中の患者が他医療機関を受診する場合、入院医療機関、他医療機関、薬局間での処方内容等の情報共有は、どのように行うのか。
他医療機関において院内処方を行う場合には、他医療機関が入院医療機関に対して処方の内容を情報提供する。また、他医療機関が処方せんを交付する場合には、処方せんの備考欄に、①入院中の患者である旨、②入院医療機関の名称、③出来高入院料を算定している患者であるか否かについて記載して交付することとし、当該処方せんに基づき調剤を行っ…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.6.4 問1 # 1287
出来高入院料を算定する病床に入院中の患者について、入院医療機関において行うことができない専門的な診療が必要となり、他医療機関を受診した際に、投薬を行った場合には、その費用はどのように取り扱うのか。
他医療機関において、専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用(調剤料、薬剤料、処方料又は処方せん料等)を算定できる。また、薬局において調剤した場合には、当該薬局において調剤に係る費用を算定できる。出来高入院料を算定する病床とは、DPC算定病床以外の病床であって、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問9 # 1286
特定薬剤管理指導加算の対象となる「抗HIV薬」には、薬効分類625「抗ウイルス剤」に属する医薬品のうち、HIV感染症、HIV-1感染症、後天性免疫不全症候群(エイズ)等の効能・効果を有するものが該当すると考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問8 # 1285
特定薬剤管理指導加算の対象となる「精神神経用剤」には、薬効分類112「催眠鎮静剤、抗不安剤」に属する医薬品及び薬効分類116「抗パーキンソン剤」に属する医薬品は含まれないと考えてよいか。
そのとおり。薬効分類117「精神神経用剤」に属する医薬品のみが対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問7 # 1284
特定薬剤管理指導加算の対象となる「血液凝固阻止剤」には、血液凝固阻止目的で長期間服用するアスピリンは含まれるが、イコサペント酸エチル、塩酸サルポグレラート、ベラプロストナトリウム、リマプロストアルファデクス及び解熱・鎮痛を目的として投与されるアスピリンは含まれないと考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問6 # 1283
特定薬剤管理指導加算の対象となる「免疫抑制剤」の範囲については、以下の考え方でよいか。①薬効分類245「副腎ホルモン剤」に属する副腎皮質ステロイドの内服薬、注射薬及び外用薬は含まれるが、副腎皮質ステロイドの外用薬のうち、その他の薬効分類(131「眼科用剤」、132「耳鼻科用剤」、225「気管支拡張剤」、264「鎮痛、鎮…
いずれもそのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問5 # 1282
「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲については、以下の考え方でよいか。①「抗悪性腫瘍剤」には、薬効分類上の「腫瘍用薬」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であって悪性腫瘍に対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。②「不整脈用剤」には、薬効分類上の「不整脈用剤」が該当するほか、それ…
いずれもそのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問4 # 1281
特定薬剤管理指導加算の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲は、診療報酬点数表の薬剤管理指導料の「2」の対象となる医薬品の範囲と同じと考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問3 # 1280
嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できないとされているが、以下のような服用時点の重複のない2つの処方について、処方せんの指示により、嚥下困難者のために錠剤を粉砕し、服用時点ごとに一包化した場合、処方1で一包化加算、処方2で嚥下困難者用製剤加算を算定することは可能か。処方1A錠、B錠、C錠1日…
算定不可。一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は、いずれも原則として処方せん中のすべての内服薬について一包化又は剤形の加工を行うことを前提とし、当該技術全体を評価したものであり、処方せん受付1回につき1回の算定としている。したがって、2つの処方における服用時点の重複の有無にかかわらず、1枚の処方せんについて、一包化加算と嚥…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問2 # 1279
一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できないとされているが、一包化加算の算定と無関係の剤について自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定すること(例えば、以下の処方において、処方1又は処方2で一包化加算、処方3で計量混合調剤加算を算定すること)は可能か。処方1A錠、B錠1日3回毎食後…
算定可能。自家製剤加算及び計量混合調剤加算は、原則として1調剤行為に対して算定することとしている。質問の例においては、処方1と処方2で一包化加算の算定要件を満たしており、処方1又は処方2のいずれかで一包化加算を算定することになるが、処方3は、一包化加算の算定対象となる処方1及び処方2のいずれとも服用時点の重複がなく、一…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問1 # 1278
類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤に関して、変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であり、かつ、患者の同意が得られた場合、以下の例についても、処方医に事前に確認することなく変更調剤することが可能と考えてよいか。(注:「↓」の上側が処方せんの記載内容、下側が調剤する内容を示す。)先発医薬品(10mg錠剤)…
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問18 # 1277
診療報酬明細書の「傷病名」欄の記載にあたり、慢性歯周炎(軽度・中等度・重度)は、Pと省略して差し支えないとされているが、全顎にわたりP病名が記載されている患者に対して、必要があり抜歯を行う場合、「傷病名」欄の記載において、さらに抜歯部位及びその重症度を特定して記載する必要はあるか。
必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問17 # 1276
義歯破損に際し、義歯修理を行っただけでは義歯としての目的を達せられない場合であって、同一日に直接法により有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)を行った場合は、有床義歯内面適合法の所定点数により算定することとなっているが、この場合において、有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算は算定できるか。
歯科技工加算は、有床義歯修理にかかる加算であることから、有床義歯修理の算定がない場合においては、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問16 # 1275
有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算について、人工歯の脱落に対する有床義歯の修理を行った場合は、当該加算を算定して差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問15 # 1274
平成22年度歯科診療報酬改定において新設された手術時歯根面レーザー応用加算の算定は、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術における対象歯の歯根面の歯石除去をレーザーのみにより行った場合に限られるのか。
手術時歯根面レーザー応用加算については、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、特定診療報酬算定医療機器の区分「歯石除去用レーザー」に該当するものとして保険適用となっているレーザー機器による照射を主体として、当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去を行った場合には、算定して差し支えない。