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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問30 # 913
「医療区分・ADL区分に係る評価票」の添付又は電子レセプトへの記載を行わなかった場合、療養病棟入院基本料は算定できないのか。
療養病棟入院基本料は算定せず、特別入院基本料を算定する。また、その場合は「医療区分・ADL区分に係る評価票」の添付又は電子レセプトへの記載は必須ではない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問29 # 912
「医療区分・ADL区分に係る評価票」にある、同月内に複数回入退院をした場合についての「入院元」「退院先」の欄は、当該月の入院でない患者についても毎月記載しなければならないのか。
当該月に入院又は退院した場合に、その入院元又は退院先を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問28 # 911
「医療区分・ADL区分に係る評価票」について、該当する項目全てに○ということだが、以下の場合は記入漏れということになるのか。①「4脱水かつ発熱」の項目に該当する患者が胃瘻栄養であって、「8胃瘻かつ発熱」に○がない場合。②ベッドを柵で囲んでいる医療区分3の患者について、「92身体抑制」の記載をしなかった場合。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問27 # 910
療養病棟入院基本料を算定する場合、「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定欄を記載し、レセプトとともに提出すれば、診療録等には記載する必要はないということでよいか。
当然ながら、個々の患者について評価した結果は、診療録や看護記録に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問26 # 909
褥瘡評価実施加算について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体抑制の実施状況を「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定の欄に記載することとなっているが、治療・ケアの内容の評価票にまとめ、病棟ごとに備え付ける必要はないのか。
「治療・ケアの内容の評価表」については、今回改定で廃止した。ただし、ADL区分3の患者に褥瘡等が発生した場合は、「治療・ケアの確認リスト」を用いて現在の治療・ケアの内容を確認する等、新たな要件を設けているので注意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問25 # 908
救急・在宅支援療養病床初期加算の「過去1年間に在宅患者訪問診療料の実績があること」という要件について、ここでいう実績とは月ごとの患者数でよいのか。患者の氏名なども必要なのか。
当該保険医療機関において、届出日の直近1年間に在宅患者の訪問診療を1件以上実施していることを第三者により確認可能な書類が添付されていれば、その様式や記載内容は問わない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問24 # 907
同一医療機関の一般病棟から療養病棟へ転棟した場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。
その他の要件を満たしていれば1回に限り算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問23 # 906
以下の介護保険施設に入院していた患者を医療保険適用の療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。①介護療養型医療施設②介護療養型介護老人保健施設
①算定できない。②算定できる。ただし、併設の場合は算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問22 # 905
併設されていなければ、特別な関係にある介護保険施設等から療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。
その他の要件を満たしている場合は、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問21 # 904
診療所に入院していた患者を療養病棟で受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問20 # 903
療養病棟入院基本料1を4月1日より算定をする場合、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「直近1か月」とは3月1日から3月31日と考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問19 # 902
一般病棟看護必要度評価加算について、一般病棟から一般病棟以外(ICU、CCU等)へ評価時間を過ぎて転棟した患者について、転出させる一般病棟では転棟日も算定できるか。
転棟日は転棟後の入院料を算定することになっている。一般病棟入院基本料を算定しない患者となるため、一般病棟以外に転棟した場合は算定できない。また、転棟日については別添7の様式10及び10の3の「入院患者延べ数」にも含めない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問18 # 901
通常、入院患者数の計算方法において退院した日は含まないため、別添7の様式10及び10の3の「入院患者延べ数」についても同様に退院した日については含まないことになっているが、退院日に一般病棟看護必要度評価加算を算定できるか。
退院日については、別添7の様式10及び10の3の「入院患者延べ数」には含めないものの、看護必要度の評価は行うため算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問17 # 900
一般病棟入院基本料の届出病棟に入院している患者200名のうち、15歳未満の小児患者が30名入院しているが、これらの小児患者にも一般病棟看護必要度評価加算を算定できるか。
一般病棟看護必要度評価加算は、当該加算を算定する病棟の全ての患者に対して看護必要度の評価を行う必要があるが、15歳未満の小児患者や産科患者は評価の対象除外となっており、これらの患者には算定できない。この場合、看護必要度の重症度の割合は15歳未満の小児患者30名を含めず、すなわち170名の患者の看護必要度をもとに重症度の…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問16 # 899
一般病棟看護必要度評価加算を算定するに当たり、毎年7月に測定結果を報告することとなっているが、平成22年4月から算定する場合であっても、3カ月間の測定結果を報告するのか。
平成22年4月に届出する場合には、平成22年7月の報告が必要である。平成22年4月から平成22年6月までの毎月の実績を平成22年7月に報告されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問15 # 898
7対1特別入院基本料等を算定するに当たり、「看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月10日までに地方厚生(支)局長に提出すること」とあるが、具体的にどのようなものを提出すればよいのか。
特に様式は定めていないが、例えば医療機関でどのような採用活動に取り組んでおりその成果がどのようなものか等、医療機関の実態に合わせた内容で提出が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問14 # 897
7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する病棟において、夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であることのみを満たせなくなった場合、当該基準を満たせなくなってから直近3月に限り、算定できるとあるが、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は「満たせなくなってから直近3月」に含まれ…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問13 # 896
7対1特別入院基本料等を3か月算定後、新たな届出はどのようにすればよいのか。
3か月しか算定できないため、7対1特別入院基本料等を3か月算定後の翌月1日に必ず届出を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問12 # 895
月平均夜勤時間数が72時間の1割を超過した場合は、いつから7対1特別入院基本料等を算定するのか。
72時間の1割を超過した場合には、翌月に届出を行い、翌々月より新たな入院基本料を算定する。つまり、3月に1割を超過した場合には4月に届出を行い、5月より7対1特別入院基本料等を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問11 # 894
明細書発行体制等加算の要件には、レセプト電子請求を行っていることとあるが、電子請求の届出を審査支払機関に既に提出しており、確認試験中である場合には、当該要件を満たすことになるのか。
電子請求を行っていることが要件であるため、電子請求が可能となる月から算定可能である。具体的には、例えば5月10日の請求から電子請求が可能となる場合には、その他の要件を満たしていれば、5月1日の診療分から明細書発行体制等加算が算定可能となる。なお、この場合、明細書発行体制等加算の地方厚生(支)局長への届出は5月1日までに…