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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問10 # 893
明細書発行体制等加算の届出には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式2の2以外に、何らかの添付書類は必要なのか。
不要。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問9 # 892
明細書としてレセプトを交付している場合でも要件に該当するのか。
個別の点数がわかるように必要な情報を付したうえで交付していれば、レセプトでも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問8 # 891
明細書が不要である旨申し出た患者に対しても明細書発行体制等加算を算定してよいのか。
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問6 # 889
標榜時間外における対応体制等の要件を満たしていれば、標榜時間内の再診時にも当該加算の算定が可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問5 # 888
365日24時間、携帯電話等を携帯し、対応することが必要か。
できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも携帯電話による対応に限定するものではなく、例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等による体制も認められる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問4 # 887
患者からの問い合わせに対して、携帯メール等で対応することも認められるのか。
原則、電話での対応とするが、患者の同意を得た上で、できるだけ速やかに応答することを条件に携帯メール等の併用も認める。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問3 # 886
深夜、休日等の不在時に患者からの問い合わせに対して留守番電話・留守録等で応答した場合、実際の返答は翌朝や翌日でも良いのか。
少なくとも日中や準夜帯においては、速やかに患者にコールバックすること。深夜や休日等であって急を要する場合においては、留守番電話等において地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問2 # 885
複数医療機関による連携による対応を行う場合、どのような連携であれば認められるのか。
原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、2,3の医療機関の連携による対応も可能である。その場合においても、事前に患者及び関係者に連携医療機関での対応となることを伝えておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問1 # 884
電話等の対応が求められるのは夜間の数時間のみで良いのか。
コアとなる時間は夜間の数時間(いわゆる準夜帯)になると思われるが、他の職員の協力も得ながら、原則、標榜時間外でも連絡が取れる体制を確保すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 その他 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問166 # 883
診療記録は紙カルテに記入しているが、診療情報提供書や画像診断の読影結果等は、電子保存の三原則(真正性、見読性、保存性)及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守した上で、電子的に作成・保存している場合、「診療録に貼付する(添付する)こと」とされている書類等は別途、印刷して紙カルテに貼付する必要があるか…
ガイドライン等を遵守した上で、電子的に作成・保存された書類が、必要時に端末画面から速やかに閲覧できるように医療情報システムが構成されていれば、貼付(添付)されているものとみなす。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 その他 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問165 # 882
海外旅行に行くため常用薬の長期処方を希望する患者、虫刺されがかゆいと言って来院する患者、指に刺さった小さなトゲを抜いてほしいと言って来院する患者が救急車で来院した場合、緊急その他やむを得ない事情により当該病院を受診したものではないものとして、200床以上の初診料にかかる選定療養の徴収は可能か。
徴収可能である。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 材料 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H21.7.31 問2 # 881
「「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部改正について」(平成21年6月30日付け保医発第0630002号)の「(79)胸郭変形矯正用材料」において、「アセットを使用する場合は、脊椎固定用材料に属する特定保険医療材料及び固定クリップ(伸展術時交換用)の費用は所定点数に含まれ、別途算定できない。」…
当該通知は、「152胸郭変形矯正用材料」のセットに属する構成部品は、「064脊椎固定用材料」として重複して算定できないという主旨である。従って、医学的な必要性から使用した「064脊椎固定用材料」が「152胸郭変形矯正用材料」の一構成部品として使用されないのであれば、別途算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 DPC 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H21.7.31 問3 # 880
DPCにおいて、区分番号A214看護補助加算の届出を行っている病院では、機能評価係数に所定の係数を合算できるが、障害者施設等入院基本料の算定病棟等について看護補助加算の届出を行い、一般病棟入院基本料の算定病棟については看護補助加算の届出を行っていない場合にも、当該係数を合算できるのか。
合算できない。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H21.7.31 問1 # 879
「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(保医発第0305001号)の第11部麻酔の通則において、検査、画像診断、処置又は手術に当たって、麻酔が前処置と局所麻酔のみによって行われる場合の薬剤の費用は、「各部の薬剤料の規定に基づき薬価基準の定めるところにより算定できる」とされているが、処置の際に使用し…
処置の部で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 訪看 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H21.3.30 問6 # 878
訪問看護療養費(Ⅱ)による訪問看護は生活訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業所において行うことができるのか。
訪問看護療養費(Ⅱ)は精神障害者施設に入所している精神障害者を対象としているため、日中のサービスである生活訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業所において行うことはできない
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 DPC 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H21.3.30 問5 # 877
DPC対象病院については、適切なコーディングに関する委員会を設置することが求められているが、委員会の構成メンバー等の要件を満たしていれば「診療録管理委員会」等の他の委員会をこの委員会とみなしてよいか。
委員会の目的及び構成員等が要件を満たしているのであれば、適切なコーディングに関する委員会とみなしてよい。ただし、設置規定等に、適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディングに関するテーマについて、少なくとも年2回は委員会を開催しなくてはならない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H21.3.30 問4 # 876
訪問看護指示書及び在宅患者訪問点滴注射指示書の様式を変更した診「「療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成21年3月19日付け保医発第0319001号)では、「この通知による改正前の別紙様式16による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。」とあるが、具…
重度の褥瘡の患者について旧様式を使用する場合には、用紙の余白に褥瘡の程度(NPUAP分類Ⅲ度・Ⅳ度又はDESIGN分類D3~D5)を記載する方法で差し支えない。また、重度の褥瘡でない患者については、旧様式の用紙を特段取り繕うことなく使用して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H21.3.30 問3 # 875
概ね在宅で悪性腫瘍に対して鎮痛療法又は化学療法を行っている患者で一部外来での注射を併用している場合であっても、C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料は算定せず、注射の項の外来化学療法加算の算定となるのか。
主として在宅で悪性腫瘍に対する鎮痛療法又は化学療法を行っている場合にはC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定し、主として外来での治療を行っている場合にはC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料は算定せず、注射の項の外来化学療法加算での算定とする。なお、C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定する場合の注入ポンプの材料料につ…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H21.3.30 問2 # 874
A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算、A237ハイリスク分娩管理加算の届出要件として、勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し職員等に周知していることとあるが、これは、策定する予定であれば届出が可能か。
上記の点数は、勤務医の負担軽減に対する体制を評価している加算であり、実際に勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し、職員等に周知する等の取り組みを行っている場合に届出ができるものであり、具体的計画を策定する予定だけでは、届出は受理されない。なお、届出に際しては、策定した具体的計画の写し(様式自由)を添付することとな…