医科
平成20年度診療報酬改定
H21.3.30
問1
873
質問
入院基本料の算定要件として、夜勤に従事する看護職員の月平均夜勤時間数は72時間以下であることが求められており、月平均夜勤時間数は、「届出前1ヶ月又は4週間の夜勤時間帯に従事する看護職員の延夜勤時間数」を「夜勤時間帯に従事した実人員数」で除して算出するが、夜勤を行うパート勤務者の場合にはどのように計算するのか。
回答
夜勤を行うパート勤務者の場合や、病棟勤務と外来勤務等を兼務する看護職員の場合には、当該看護職員の病棟勤務時間を常勤職員の所定労働時間により除した数を、「夜勤時間帯に従事した実人員数」として算入する。なお、月当たりの夜勤時間数が16時間以下の者や夜勤専従者は、「延夜勤時間数」及び「夜勤時間帯に従事した実人員数」には含まな…