ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
721 - 740 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問7 # 6193
「D008」内分泌学的検査の「52」抗ミュラー管ホルモン(AMH)の対象患者について、「不妊症の患者」とあるが、具体的にはどのような者が該当するのか。
個別の医学的判断によるが、例えば、タイミング法を含む一般不妊治療や生殖補助医療といった不妊治療を実施している患者が想定される。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6192
卵巣の機能の評価及び治療方針の決定には、調節卵巣刺激療法における治療方針の決定も含まれるのか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問5 # 6191
不妊症と診断された患者及びそのパートナーについて、がん等の他の疾患が発覚し、その治療を行うこととなった場合には、不妊治療を中断せざるを得ない場合がある。この場合において、以下を保険診療として実施してよいか。①がん等の治療のために不妊治療を中断するまでに実施した生殖補助医療(例えば、採卵、体外受精・顕微授精、受精卵・胚培…
要件を満たす場合は保険給付の対象となる。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問43は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問4 # 6190
問1の場合に、パートナーとの離婚及び結婚の具体的な確認方法如何。
パートナーBとの婚姻関係を確認するとともに、パートナーAとの重婚関係がないことを確認すること。具体的な確認方法については、令和4年3月31日付け事務連絡問12及び問30のとおり。<参考:令和4年3月31日付け事務連絡問12及び問30>問12一般不妊治療管理料の初回算定時における婚姻関係等の具体的な確認方法如何。(答)法…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問3 # 6189
問1のパートナーBと再婚していた患者が離婚し、再びパートナーAと結婚した場合、胚移植に係る回数の上限についてはどのように考えるのか。
過去のパートナーAと実施した回数と通算する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6188
問1の場合、新たな算定回数の上限に係る治療開始日の年齢についてはどのように考えるのか。
当該患者及びパートナーBについて、初めて胚移植術に係る治療計画を作成した日における年齢による。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問1 # 6187
不妊治療を保険診療で実施している患者が、当該治療計画に係る同意したパートナーAと離婚し、新たに婚姻したパートナーBと改めて一連の治療計画を作成して不妊治療を開始した場合、回数は通算しないという理解でよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問29 # 6186
問19から問28について、保険医療機関(歯科)であって、入院医療の体制を有する場合についても、同様の取扱いになるということか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問28 # 6185
看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料については、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点数又は特定入院料の15%又は30%を算定する日においても、算定可能か。
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問27 # 6184
問26について、「直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が30人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。」とされているが、当該要件に該当している保険医療機関において、入院ベースアップ評価料の届出を行うことは可能か。
可能。ただし、外来ベースアップ評価料(Ⅱ)と両方の届出を行うことはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問26 # 6183
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない保険医療機関であること。」とされているが、算定していない期間等、具体的内…
直近3か月において入院料等を算定していない保険医療機関をいう。ただし、直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が30人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問25 # 6182
問23について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等において死亡した場合、「延べ入院患者数」に計上するのか。
計上する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問24 # 6181
問23について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入院患者数」に計上するのか。
自由診療の患者については、計上しない。公費負担医療や労災保険制度等、診療報酬点数表に従って医療費が算定される患者については、計上する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問23 # 6180
看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように算出するのか。
延べ入院患者数は、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者を対象として、毎日24時現在で当該保険医療機関に入院していた患者の延べ数を計上する。ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、また、入院日に退院又は死亡した患者も延べ入院患者数に含める。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問22 # 6179
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関において、看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の記載はどのようにすればよいか。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料による賃金改善の見込み額については、賃金改善計画書における「Ⅲ.賃金改善の見込額」及び賃金改善実績報告書における「Ⅱ.賃金改善の実績額」には含めないこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問21 # 6178
外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問20 # 6177
外来診療及び在宅医療を実施しておらず、入院医療のみを実施している保険医療機関について、ベースアップ評価料の届出及び算定についてどのように考えればよいか。
「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び「O102」入院ベースアップ評価料の届出を行った上で、「O102」入院ベースアップ評価料のみを算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問19 # 6176
「看護補助者処遇改善事業補助金」や旧医科点数表の「A500」看護職員処遇改善評価料によりすでに賃金改善を実施している場合について、どのように考えればよいか。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料の算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計算にあたり、それらの額は含めないものとする。また、令和6年4月及び5月にそれらを用いて賃金改善を実施している場合には、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実施報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額の記載にあたり、ベ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問18 # 6175
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の施設基準において、「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。
当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことや、賃金改善に当たって正当な理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関係法令を遵守した対応が必要である。その他、賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定することが望ま…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 ベア評価料等 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問17 # 6174
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費等について、どのような範囲を指すのか。
次の①及び②を想定している。①健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた増加分(事業者負担分を含む。)②退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分(事業者負担分を含む。)