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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問27 # 6213
胚凍結保存管理料に係る問9から問12までの取扱いは、精子凍結保存管理料における算定時期等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。
よい。この場合、「胚」とあるのは、「精子」と読み替え、「胚凍結保存管理料」とあるのは、「精子凍結保存管理料」と読み替え、「1胚凍結保存管理料(導入時)」とあるのは、「1精子凍結保存管理料(導入時)」と読み替え、「2胚凍結保存維持管理料」とあるのは、「2精子凍結保存維持管理料」と読み替えるものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問26 # 6212
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日付医療課事務連絡)問72から問75における胚凍結保存管理料に係る取扱いについて、精子凍結保存管理料における治療の中断等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。
よい。この場合、「凍結保存」又は「胚凍結保存」とあるのは、「精子凍結保存」と読み替え、「胚凍結保存管理料」とあるのは、「精子凍結保存管理料」と読み替え、「1胚凍結保存管理料(導入時)」とあるのは、「1精子凍結保存管理料(導入時)」と読み替え、「2胚凍結保存維持管理料」とあるのは、「2精子凍結保存維持管理料」と読み替える…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問25 # 6211
問24の場合、その後、「2精子凍結保存維持管理料」への算定に切り替わる時期についてどのように考えればよいか。
「1精子凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定している場合には、当該管理料の直近の算定日から1年が経過するまでは、「2精子凍結保存維持管理料」は算定できず、「2精子凍結保存維持管理料」は、「1精子凍結保存管理料(導入時)」を最後に算定した日から1年を経過した場合に算定する。算定イメージ▼「1」を算定4月保存精子ーーーー…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問24 # 6210
高度乏精子症患者において、医学的な判断のもと複数回の射出精子を行う場合については、「1精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「ロイ以外の場合」を複数回算定することは可能か。
算定可能。医学的な判断によるものであり、例えば、精子が得られなかった場合、得られた精子が少なかった場合等に複数回の射出精子の凍結を実施することは可能であること。ただし、凍結精子の使用にあたっては、新鮮精子と比較して、凍結による影響があることについて患者に適切に説明を行うとともに、患者への身体的な負担にも配慮しつつ、必要…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問23 # 6209
1回の精巣内精子採取術を実施した場合に、複数の容器に分けて精子を凍結する場合もあるが、その場合、「1精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「イ精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合」を複数回算定することは可能か。
不可。「1精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「イ精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合」は、1回の精巣内精子採取術につき、1回に限り算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問22 # 6208
年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2精子凍結保存維持管理料」の算定は可能か。
新たに「2精子凍結保存維持管理料」を算定することはできない。また、「2精子凍結保存維持管理料」を算定してから、1年を経過していない場合には、患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならないこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問21 # 6207
精巣内精子採取術を実施後、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結保存管理料は算定可能か。
算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問20 # 6206
問19の場合、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施せずに残存した組織について、一度凍結した後、別の日に、同技術を実施した場合は、「K917-4」採取精子調整管理料は算定可能か。
算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問19 # 6205
精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織について「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施した場合については、「K917-4」採取精子調整管理料は算定可能か。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問18 # 6204
精巣内精子採取術を実施後に「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施した場合であって、結果として体外受精又は顕微授精を実施しても受精卵の作成が見込めない精子のみ採取された場合には、採取精子調整管理料は算定可能か。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問17 # 6203
問15の場合に、精巣内精子採取術を算定する保険医療機関において採取精子調整管理料を算定せずに、当該精子を体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関に移送した場合に、移送先の保険医療機関において、採取精子調整管理料は算定可能か。
要件を満たせば、算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問16 # 6202
問15の場合に、精巣内精子採取術を算定する保険医療機関において採取精子調整管理料を算定した場合、当該精子を体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関に移送した場合に、移送先の保険医療機関において、採取精子調整管理料は算定可能か。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問15 # 6201
体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機関において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整管理料の算定について、どのように考えればよいか。
採取精子調整管理料は精巣内精子採取術を算定する保険医療機関又は体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関において要件を満たせば算定できるが、患者1人につき、いずれか一方の保険医療機関に限る。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問54は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問14 # 6200
「K917-4」採取精子調整管理料について、令和4年3月31日以前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を用いて、令和6年6月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施する場合に、算定可能か。
令和4年3月31日以前に実施した精巣内精子採取術の後に初めて「1体外受精」又は「2顕微授精」を実施する場合には、算定可能。ただし、この場合においては、以下の(1)から(4)までを全て満たす必要がある。また、これらを確認した方法等を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載し、確認に当たって文書を用いた場合は、当該文書を診療…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問13 # 6199
「K917-3」胚凍結保存管理料について、「1胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間については、特に限度がないという理解でよいか。
よい。ただし、年齢制限や回数制限を超えた場合における取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日付医療課事務連絡)問67を参考にすること。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問64は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問12 # 6198
胚の凍結保存を行っている保険医療機関から、他の保険医療機関へ胚を移送した場合に、移送先の医療機関については、胚凍結保存管理料を算定可能か。また、算定可能である場合には、「1胚凍結保存管理料(導入時)」と「2胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。
算定可能。「2胚凍結保存維持管理料」を算定する。ただし、移送元の保険医療機関名及び移送日について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6197
問10について、例えば当該患者が「1胚凍結保存管理料(導入時)」から1年経過後に治療に来院せず、2年経過後の令和7年6月に「2胚凍結保存維持管理料」を算定した場合であって、令和7年7月にも治療に来院した場合、2回目の「2胚凍結保存維持管理料」を算定することができるか。
算定不可。この場合、1年経過後から、2年経過後までの間については、「妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合」に該当すると考えられ、その分の費用については患家の負担として差し支えない。なお、治療中断の際の取扱いについては、「疑…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6196
問9について、令和6年8月に「2胚凍結保存維持管理料」を算定した場合、2回目の「2胚凍結保存維持管理料」を算定可能となる時期について、どのように考えればよいか。
この場合、「1胚凍結保存管理料(導入時)」の2年経過後である令和7年6月以降であれば「2胚凍結保存維持管理料」を算定できる。ただし、「2胚凍結保存維持管理料」の凍結期間の起算点となる日付(「1胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した日)について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。算定イメージ▼凍結開始1年2…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6195
「2胚凍結保存維持管理料」について、患者及びそのパートナーが不妊治療を引き続き実施する意向を確認しており、かつ胚の凍結を継続する場合において、「1胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した日から1年を経過した場合に算定が可能となるが、例えば令和6年6月で「1胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した日から1年を経過する患者につ…
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問8 # 6194
体外受精又は顕微授精の実施前に卵子を凍結した場合には、要した費用を請求できるか。
体外受精又は顕微授精の実施前の卵子の凍結保存に係る費用は、体外受精・顕微授精管理料の所定点数に含まれ、別に算定できない。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問51は廃止する。