不妊
令和6年度診療報酬改定
R6.3.28
問27
6213
質問
胚凍結保存管理料に係る問9から問12までの取扱いは、精子凍結保存管理料における算定時期等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。
回答
よい。この場合、「胚」とあるのは、「精子」と読み替え、「胚凍結保存管理料」とあるのは、「精子凍結保存管理料」と読み替え、「1胚凍結保存管理料(導入時)」とあるのは、「1精子凍結保存管理料(導入時)」と読み替え、「2胚凍結保存維持管理料」とあるのは、「2精子凍結保存維持管理料」と読み替えるものとする。