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疑義解釈資料の送付について(その19)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.7.26 問7 # 5813
区分番号「D283」発達及び知能検査「3」操作と処理が極めて複雑なものについて、WISC-Ⅴ知能検査は含まれるか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その19)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.7.26 問6 # 5812
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問87等において、施設基準で求める看護師の研修として「特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる領域別パッケージ研修」のいずれかが該当するとされているが、当該パッケージ研修に含まれる特定行為区分の研…
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その19)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.7.26 問5 # 5811
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問157において、「「専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されているこ…
令和4年3月31日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている診療所については、やむを得ない理由等により院内に常時1人以上配置することが困難な場合であって、電話等による緊急の相談等に医師、看護師又は薬剤師が24時間対応できる連絡体制が整備され、患者に周知している場合においては、令和6年3月31日までの間に限り、外来…
疑義解釈資料の送付について(その19)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.7.26 問4 # 5810
外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「新興感染症の発生等を想定した訓練については少なくとも年1回以上参加していること」における当該訓練については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日)別添1問27が示されたが、他にどのようなものが考えられるか。
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日)別添1問27で示しているとおり、新興感染症患者等を受け入れることを想定した基本的な感染症対策に係るものであり、参加医療機関の感染症対策等の状況も踏まえて決定することが望ましい。なお、令和4年度地域保健総合推進事業「院内感染対策ネットワークと保健所の連携推進事…
疑義解釈資料の送付について(その19)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.7.26 問3 # 5809
区分番号「A234-2」の「1」の感染対策向上加算1の施設基準において、「感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、必要時に院内感染対策に関する助言を行う体制を有すること。」とされているが、具体的にどのような体制であればよいのか。
感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険医療機関から院内感染対策に関する助言を求められた場合に助言を行うことができるよう、連絡先の共有等を行うこと。なお、助言内容については、例えば、令和4年度地域保健総合推進事業「院内感染対策ネットワークと保健所の連携推進事業」による「院…
疑義解釈資料の送付について(その19)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.7.26 問2 # 5808
区分番号「A234-2」の「1」の感染対策向上加算1の施設基準における、「保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンス」について、具体的にどのような内容であればよいか。
カンファレンスの内容については、参加する保健所、地域の医師会、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関との協議により決定して差し支えない。なお、例えば、令和4年度地域保健総合推進事業「院内感染対策ネットワークと保健所の連携推進事業」による「院内感染対策等における病院と保健所の連携事例集について―中間報告―…
疑義解釈資料の送付について(その19)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.7.26 問1 # 5807
区分番号「A234-2」の「1」の感染対策向上加算1の施設基準において、「保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度」カンファレンスを行うこととされているが、①保健所及び地域の医師会のいずれか又は両方が参加していない場合であっても、当該カンファレ…
それぞれ以下のとおり。①該当しない。ただし、やむを得ない理由により参加できなかった場合であって、参加に代えて、後日書面等によりカンファレンスの内容を共有している場合は、該当する。②不可。感染対策向上加算1の届出を行った保険医療機関が開催する場合にのみ当該要件に該当するものである。なお、当該カンファレンスについて、感染対…
疑義解釈資料の送付について(その18)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.7.12 問3 # 5806
服用薬剤調整支援料2について、内服薬に限らず、内服薬と外用薬の重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案を行った場合は算定できるか。
患者に処方される内服薬の種類数の減少に係る提案を行った場合は、その他の要件を満たせば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その18)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.7.12 問2 # 5805
特定薬剤管理指導加算2を算定した患者に対して、当該算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1を算定することは可能か。
特定薬剤管理指導加算2と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算2の算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行い、算定要件を満たせば算定可。
疑義解釈資料の送付について(その18)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.7.12 問1 # 5804
医科点数表の区分番号「B001-2-12」の注6に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において抗悪性腫瘍剤を投与された患者に対して、抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として特定薬剤管理指導加算1を算定した場合であって、当該薬剤に関し、電話等によりその服用状況、服薬中の体調の変化(副作用が疑われ…
特定薬剤管理指導加算1と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算2に係る業務を行った場合は、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たせば算定可。
疑義解釈資料の送付について(その18)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.7.12 問3 # 5803
特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)別表第十二の一に掲げる検査に、医科点数表第2章第3部検査の第4節「診断穿刺・検体採取料」に掲げる診療料は含まれるか。
含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その18)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.7.12 問2 # 5802
摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める看護師の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」の受講について、どのように考えればよいか。
令和4年3月31日時点で、旧医科点数表における区分番号「H004」の注3に掲げる摂食嚥下支援加算について、令和2年度診療報酬改定において、令和4年3月31日までの間に限り設けられた経過措置により、摂食嚥下支援チームの専任の常勤看護師の規定を満たしているものとして施設基準に係る届出を行っている保険医療機関においては、令和…
疑義解釈資料の送付について(その18)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.7.12 問1 # 5801
区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める、摂食嚥下支援チームの「専従の常勤言語聴覚士」は、疾患別リハビリテーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼ねることは可能か。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.6.29 問3 # 5800
不妊治療の保険適用に当たり、不妊治療に係る効能効果が追加された先発医薬品及び薬事・食品衛生審議会において公知申請の事前評価が終了し保険適用の対象とされた先発医薬品が存在する。それらの後発医薬品について、先発医薬品と効能効果に違いがある場合の取扱いについては、「先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品の取扱い等について…
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.6.29 問2 # 5799
初診日又は初診日の同月内(以下「初診時」という。)に行った指導の費用は初診料に含まれ、一般不妊治療管理料及び生殖補助医療管理料は算定できないこととされているが、初診時に、①治療計画を作成した場合②①に加えて、採卵を実施した場合においては、これらの管理料の算定についてどのように考えればよいか。
それぞれ以下のとおり。①初診時に治療計画を作成した場合であっても、初診時にこれらの管理料は算定できないが、当該治療計画については、翌月以降、これらの管理料の算定要件に係る治療計画として取り扱って差し支えない。②区分番号「K890-4」採卵術を算定できるが、初診時には生殖補助医療管理料の算定は出来ない。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.6.29 問1 # 5798
不妊治療において、卵胞の発育状況の確認や子宮内膜の観察を目的として超音波検査を実施した場合、当該検査に係る費用は、保険診療として請求可能か。
医師の医学的判断により超音波検査を実施した場合については、保険診療として請求可能。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.6.29 問6 # 5797
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、令和4年9月30日までの経過措置が設けられている入院料(※)については、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価をいつから行う必要があるか。
令和4年10月1日に届出を行うには、経過措置が令和4年9月30日までの入院料については遅くとも令和4年9月1日から、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.6.29 問5 # 5796
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問39において、「令和4年10月1日に届出を行うには、経過措置が令和4年9月30日までの入院料等については遅くとも令和4年7月1日から、令和4年度診療報酬改定後の評価票…
令和4年3月以前の期間についても、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.6.29 問4 # 5795
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において求める「入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」に係る「所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問59でお示ししているものに加えて、日本内科学会「JMECC(日本内科学会認定救急・ICLS講習会)~RRS対応」が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.6.29 問3 # 5794
区分番号「A001」再診料の注12に規定する地域包括診療加算及び区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準における「慢性疾患の指導に係る適切な研修」については、・「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成26年7月10日事務連絡)別添1の問7において、「原則として、e-ラーニングによる研修の受講は認めない…
差し支えない。なお、e-ラーニングにより受講する場合は「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問257の記載事項に留意すること。