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柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R2.6.19 問3 # 4913
「なお、①及び②については、施術録に簡潔に記載するとともに、③については説明した旨を記載すること。」とあるが、初検時相談支援料は施術録にこのような記載をした場合にしか算定できないのか。
そのとおり。③については、説明した旨「○」、「✓」、「説明済み」などの記載で差し支えない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R2.6.19 問2 # 4912
初検時相談支援料の患者への具体的説明事項として新たに追加された「③受領委任の取扱いについての説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証の交付義務、申請書への署名の趣旨等)は、それぞれどのような説明をおこなうものか。
「対象となる負傷」とは、療養費の対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫であることの説明。「負傷名と施術部位」とは、施術者が判断した捻挫などの負傷名(療養費支給申請書に記載する負傷名)と施術を行った部位の説明。「領収証の交付」とは、協定・契約により交付が義務付けされていることの説明。患者から一部負担金…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R2.6.19 問1 # 4911
初検時相談支援料の患者への具体的説明事項として施術録に簡潔に記載するよう新たに追加された項目は、それぞれどのような内容を伴うものか。
「運動制限」とは運動を行っている患者への運動制限事項等について、「施術計画」とは負傷の見立てと施術計画について、施術録へ簡潔に記載した場合に算定できること。
疑義解釈資料の送付について(その17)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.6.12 問1 # 4910
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18…
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その16)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.6.11 問1 # 4909
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18…
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.6.2 問4 # 4908
純チタンで作製した全部金属冠について、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料は対象となるか。
なる。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.6.2 問3 # 4907
純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。
区分番号「M005」に掲げる装着の「1歯冠修復」により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.6.2 問2 # 4906
純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。
区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1のイ金属冠」又は「2のイ金属冠」により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.6.2 問1 # 4905
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のⅡの4の059「純チタン2種」(以下、「純チタン」という。)について、鋳造用ではなくCAD/CAM用の材料を用いた場合は算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 費用請求 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.6.2 問1 # 4904
別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は令和2年10月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、令和2年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「…
必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨が分かる記載又は当該診療に係る記載事項であることが分かる記載とすること。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.6.2 問4 # 4903
令和2年6月2日付けで改正された、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)区分番号D023(17)SARS-CoV-2核酸検出について、「検査に用いる検体については、国立感染症研究所が作成した「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取…
これまで保険適用となっていた喀痰、気道吸引液、肺胞洗浄液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液、及び鼻腔拭い液に加え、唾液からの検体を用いて実施した場合も保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.6.2 問3 # 4902
区分番号「C163」特殊カテーテル加算について、在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算するとされたが、患者の受診状況等に応じて2月に2回としても算定可能か。
可能である。ただし、同一月に使用する分としては、1回分を超える算定はできない。例えば、1月目に当月分と翌月分の2回分算定し、3月目に当月分と翌月分の2回分算定することは可能であるが、1月目に当月分と翌月分の2回分算定し、2月目に当月分と翌月分の2回分算定することは不可。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.6.2 問2 # 4901
区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、届け出た専任の管理栄養士が休み等により不在の日は、算定ができないのか。
当該管理栄養士が不在の場合、当該管理栄養士以外の管理栄養士が必要な栄養管理を実施しても差し支えない。なお、当該管理栄養士以外が実施する場合は、随時、当該管理栄養士に確認できる体制を整備しておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.6.2 問1 # 4900
区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、経腸栄養開始後の1日3回のモニタリングは、届け出た専任の管理栄養士が実施しなければならないのか。
当該管理栄養士が実施することが原則である。ただし、当該管理栄養士が実施できない場合は、当該管理栄養士以外が実施しても差し支えないが、当該管理栄養士はモニタリング結果を確認するとともに、モニタリング結果により栄養管理に係る早期介入の計画を早急に見直すことが必要な場合に当該管理栄養士に相談できる体制を整備していること。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.5.29 問1 # 4899
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18…
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.5.21 問1 # 4898
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年5月21日付けで薬事承認…
令和2年5月21日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.5.15 問1 # 4897
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を、無症状の患者に対して、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できるか。
無症状の患者であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.5.12 問1 # 4896
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18…
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.5.8 問3 # 4895
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年5月8日付けで薬事承認さ…
令和2年5月8日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.5.8 問2 # 4894
新型コロナウイルス感染症に対する厚生労働科学研究費補助金等による研究班において、臨床研究・観察研究で使用されているアビガン錠(成分名:ファビピラビル)は、保険診療との併用が可能か。
当該使用は、治療薬の無い感染症への有効性等を検証する治験に係る診療と類似していること、別途実施しているファビピラビルの企業治験に参加している患者との公平性に配慮する必要があることから、緊急かつ特例的な取扱いとして、保険診療との併用が認められるものとして運用している。