あはき
H30.10.1
問31
4173
質問
マッサージの初療後の初回の施術報告書交付料の支給の基準は、どのようなものか。
回答
例えば、平成30年10月初めに医師から同意を受け平成30年10月初めが初療の患者について、平成31年2月下旬の医師の再同意に際し施術者が施術報告書を交付した場合、療養費の支給可能期間は平成31年3月末までであり、当月は療養費の支給可能期間の最終月ではないため支給はできない。また、施術報告書を交付した平成31年2月の前の…