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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問31 # 4173
マッサージの初療後の初回の施術報告書交付料の支給の基準は、どのようなものか。
例えば、平成30年10月初めに医師から同意を受け平成30年10月初めが初療の患者について、平成31年2月下旬の医師の再同意に際し施術者が施術報告書を交付した場合、療養費の支給可能期間は平成31年3月末までであり、当月は療養費の支給可能期間の最終月ではないため支給はできない。また、施術報告書を交付した平成31年2月の前の…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問30 # 4172
マッサージの施術報告書交付料の支給の基準について、「施術報告書を交付した月の前5ヶ月の期間に係る療養費の支給で施術報告書交付料が支給されていない場合」とはどのような場合か。
マッサージの療養費の支給可能期間(6ヶ月)の最終月(暦月)より前に医師の再同意が行われた場合、医師の再同意日から新たな支給可能期間となり、当初の最終月は最終月に該当しなくなるため、施術報告書交付料は支給できない。(31年3月下旬に施術報告書を交付した場合)例えば、平成30年10月末までが支給可能期間であり、平成30年1…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問29 # 4171
マッサージの施術報告書交付料の支給の基準について、「初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月の5ヶ月後(初療若しくは再同意日が月の16日以降の場合は6ヶ月後)の月に施術報告書を交付した場合」とはどのような場合か。
マッサージの施術報告書交付料は、療養費の支給可能期間(6ヶ月)の最終月(暦月)の施術における状況等を施術報告書に記入し同月中に交付した場合に支給できるものであり、例えば平成30年10月初めに医師から再同意を受けた患者について、施術者が支給可能期間の最終月である平成31年3月下旬の施術における状況等を施術報告書に記入し同…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問28 # 4170
マッサージの施術報告書が毎月交付された場合、施術報告書交付料は、毎月支給できるか。
毎月の支給はできない。マッサージの施術報告書交付料は、「一の同意書、診断書により支給可能な期間の施術について、施術報告書を患者に複数回交付した場合であっても、支給は1回に限る」こととされており、具体的な取扱いとしては、6ヶ月以上の期間に対して1回支給するものである。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問27 # 4169
施術報告書の「施術の内容・頻度」欄及び「患者の状態・経過」欄は、記入する必要があるか。
施術報告書は、医師の再同意に資するものであり、記入して交付する必要がある。なお、保険者は、支給申請書に添付された施術報告書の写しに当該各欄の記入がない場合、施術報告書交付料を不支給として差し支えない。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問26 # 4168
施術報告書の様式について、様式に独自の記入欄を設ける等、適宜変更してよいか。
施術報告書の様式について、記入方法(手書き、パソコン等)や様式の作成方法(複写機、ワード、エクセル等)の定めはないが、様式に独自の記入欄を設ける等、施術者、保険者又は保険医療機関ごとに様式が異なり医師に提供される情報に差異が生じることは適当でないので、施術者が視覚障害者であり定められた様式への記入が困難である等やむを得…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問25 # 4167
施術報告書の目的はどのようなものか。
施術が支給対象に当たるかどうかを保険者が判断するため、医師の同意・再同意は重要である。そのため、医師は、再同意に当たり、施術者の作成した施術報告書により施術の内容や患者の状態等を確認するとともに直近の診察に基づき再同意する。また、医師は、施術に当たって注意すべき事項等があれば同意書の「注意事項等」欄に記載し施術者に連絡…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問24 # 4166
保険医から同意書の交付を受け、マッサージや変形徒手矯正術の施術を受けている患者が、支給可能期間を超えて引き続き施術を受けようとする場合、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があるが、支給可能期間が終了した後、一定日数経過後に医師の再同意があった場合、支給可能期間終了から再同意取得までの間の施術は、療養費の支給の対象…
そのとおり。(留意事項通知別添2第3章の6、第4章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問23 # 4165
整形外科医以外の医師の同意書は有効か。また、歯科医師の同意書は有効か。
同意又は再同意を求める医師は、「当該疾病について現に診察を受けている主治の医師とすること。」とされており、整形外科医に限定したものではなく、現に診察を受けている医師から得ることとしている。なお、歯科医師の同意書は認められない。(留意事項通知別添2第3章の9)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問22 # 4164
平成30年10月以降の施術分の支給申請書について、平成30年9月以前の同意の場合、どのように取り扱うか。
平成30年9月以前の保険医の同意(初回の同意(同意書の交付)が平成30年9月以前であり初療日が10月以降である場合を含む。)について、文書によらない再同意、文書による同意(診察のうえ新しい様式で受けた同意を含む。)などにかかわらず、療養費の支給可能な期間は従来どおりの期間(マッサージは3ヶ月、変形徒手矯正術は1ヶ月)で…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問21 # 4163
支給申請書に添付されている同意書(又は診断書)について、平成30年10月1日以降に交付された同意書(又は診断書)が従来の様式であった場合、保険者はどのように取り扱うか。
平成30年10月1日以降に保険医が同意書(又は診断書)を交付する場合、保険者の審査に資するため、診察区分及び診察日の明記された新しい様式(少なくとも新しい様式に記載されている項目をすべて満たしている様式)での交付が必要となることから、申請者に返戻し、新しい様式(又は従来の様式を取り繕った様式)の同意書(又は診断書)の添…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問20 # 4162
平成30年10月1日以降、療養費の支給に必要な保険医の再同意について、文書によらない口頭などによる再同意は認められないのか。
そのとおり。保険医が新しい様式の同意書(又は新しい様式に記載されている項目をすべて満たしている様式)を交付する必要がある。なお、脱臼又は骨折に施術するマッサージ及び変形徒手矯正術については、従来同意書により取り扱うこととされており、平成30年10月1日以降、保険医は、新しい様式の同意書を交付することが必要となる。(留意…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問19 # 4161
変形徒手矯正術の療養費の支給が可能な期間は、なぜ従来どおり1ヶ月なのか。
変形徒手矯正術という手技は、無理な力を加えないで段階的に矯正を行うものであり、次第に理想的肢位に近づけるものであるが、症状が概ね固定されているとはいえ、運動機能の回復に重大な影響を及ぼすことがあることから、保険医がその効果を短期的に確認する必要があるためである。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問18 # 4160
平成30年10月1日以降、新しい様式の同意書(又は診断書)により療養費の支給が可能な期間は、従来の3ヶ月から6ヶ月となるのか。
マッサージについては、そのとおり。施術者による初療の日又は医師による再同意日が、月の15日以前の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日、月の16日以降の場合は当該月の6ヶ月後の月の末日まで療養費の支給が可能となる。なお、平成30年9月以前の保険医の同意による場合、療養費の支給が可能な期間は従来どおり(3ヶ月)である。また、変…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問17 # 4159
保険医が同意書(又は診断書)を訂正する場合、どのように訂正するものであるか。
保険医が記名押印している場合は二重線及び訂正印により訂正し、保険医が署名している場合は二重線及び当該保険医の署名により訂正して差し支えないものである。(留意事項通知別添2第3章の7)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問16 # 4158
新しい同意書の様式の「往療」欄に「往療を必要とする理由」欄が追加されたが、施術の同意を行った保険医の往療に関する同意の判断基準はどのようなものか。
往療が必要な状況とは、患者が疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況をいうものである。保険医は、例えば、患者が独歩による公共交通機関を使用した保険医療機関や施術所への通院や通所が困難な状況(付き添い等の補助が必要、歩行が不自由であるためタクシー等の使用が必要等)であるか否か、患者が認知症や視…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問15 # 4157
同意書(又は診断書)の交付のための保険医の診察について、電話等による再診により同意書(又は診断書)を交付することは可能か。
交付できない。なお、電話等による再診(A001再診料の注9)については、当該保険医療機関で初診を受けた患者であって、再診以後、当該患者又はその看護を行っている者から直接又は間接に治療上の意見を求められ、必要な指示をした場合に算定できるものであり、一定の緊急性が伴う予定外の受診を想定していることから、当該受診に基づく同意…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問14 # 4156
同意書の「診察日」欄と保険医の同意の欄には、どのような年月日を記入するものであるか。
「診察日」欄には、実際に患者に対して、同意する疾病に係る診察をした直近の年月日を記入し、保険医の同意の欄の同意日には、実際に同意し、同意書を交付した年月日を記入するものである。保険医療機関の都合により同意書の発行に一定期間がかかる場合等、診察日の後日に同意書を交付することもあり得ることから、診察日と同意書の交付日が同日…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問13 # 4155
同意書の「同意区分」欄について、複数の保険医が勤務する保険医療機関で引き続き同一疾病について同意書を発行する場合であって、初めて患者を診察する保険医が同意書を発行する場合、「再同意」に〇をつけるものであるか。
そのとおり。(留意事項通知別添2別紙1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問12 # 4154
同意書の「同意区分」欄について、過去に同意書を発行した保険医療機関で、同意書の疾病が治癒した後、新たな疾病または再発した疾病について同意書を発行する場合、「初回の同意」に○をつけるものであるか。
そのとおり。(留意事項通知別添2別紙1)