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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問11 # 4153
同意書の「同意区分」欄について、保険医療機関で初めて同意書を発行する患者が過去に他の保険医療機関で同意を受けている場合、「初回の同意」と「再同意」のどちらに〇をつけるものであるか。
患者が過去に他の保険医療機関で同意を受けている場合であっても、同意書を交付する保険医療機関で同意する疾病の初回の同意となる場合には、「初回の同意」に〇をつけるものである。(留意事項通知別添2別紙1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問10 # 4152
同意書(又は診断書)の「発病年月日」欄について、同意書(又は診断書)を交付する保険医療機関で初めて診察する等の理由により発病年月日が分からない場合、どのように記載されるものであるか。
保険医療機関で発病年月日が分からない場合もあり得るため、「発病年月日」欄に「○年〇月頃」、「不詳」等と記載して差し支えないものである。(留意事項通知別添2第3章の1、別紙1、別紙2)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問9 # 4151
保険医の同意又は再同意には、保険医の診察が必要か。
保険医の診察が必要であり、診察日を記載した同意書の交付が必要である。なお、保険医療機関においては、診察に係る初診料、再診料、外来診療料又は在宅患者訪問診療料(及び必要に応じて検査)と同意書の交付に係る療養費同意書交付料(算定要件を満たす場合)がそれぞれ算定されることとなる(診察日と同意書の交付日が異なり、診察日の後日、…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問8 # 4150
同意する疾病について、保険医が処置や投薬等の治療を行う場合、患者は療養費の支給を受けることは可能か。
療養費の支給対象となる医療上のマッサージは、保険医療機関において療養の給付として行われるものであることから、投薬等による患者の治療期間中に、保険医療機関に代わり施術者が医療上のマッサージを行う場合、患者は療養費の支給を受けることが可能である。ただし、療養費は、療養の給付等に代えて支給するものであることから、同意した疾病…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問7 # 4149
変形徒手矯正術の施術部位はどこか
変形徒手矯正術は、6大関節が対象であり、具体的には、上肢であれば肩関節、肘関節及び手関節であり、下肢であれば股関節、膝関節及び足関節である。マッサージと異なり、関節のみに対して施術を行うものである。(留意事項通知別添2第4章の5)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問6 # 4148
変形徒手矯正術が療養費の支給対象とされた経緯は、どのようなものか。
変形徒手矯正術は、当初、保険医療機関において、四肢の6大関節のように日常生活上重要な運動機能を営む大関節につき、変形、拘縮があり、整形外科的に専門の複雑な矯正手技を行った場合などに算定されており、療養費の支給対象外の取扱いとされてきたが、昭和47年3月1日から、医師の同意書の発行を受けて行った場合に療養費の支給対象とさ…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問5 # 4147
療養費の支給対象はどのようなものか。
療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例であり、例えば、筋麻痺、片麻痺に代表されるような麻痺の緩解措置としての医療マッサージ、あるいは、関節拘縮や筋萎縮が起こり、その制限されている関節可動域の拡大を促し症状の改善を図る変形の矯正を目的と…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問4 # 4146
施術者の施術への保険医の同意とは、どのようなものか。
医療上のマッサージは、保険医療機関において行われた場合、療養の給付として行われ、また、保険医の同意の下に施術者が施術を行った場合は、療養費の支給対象とされている。保険医の同意は、患者の適応症が療養費の支給対象の要件に該当するものとして施術に同意するものである。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問3 # 4145
保険医は、平成30年9月以前に、新しい様式の同意書(又は診断書)を交付してよいか。
平成30年9月以前であっても新しい様式の同意書(又は診断書)を交付して差し支えない。ただし、その場合、療養費の支給が可能な期間は従来どおり(マッサージは3ヶ月、変形徒手矯正術は1ヶ月)となる。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問2 # 4144
平成30年10月1日以降、保険医は、必ず新しい様式で同意書(又は診断書)を交付することが必要か。
同意書(又は診断書)の様式について、従来は参考様式とされていたが、同意書(又は診断書)は、施術が療養費の支給対象に当たるかどうかを保険者が判断するために重要なものであることから、通知により参考様式ではない新しい様式を示したものである。従って、平成30年10月1日以降は、保険医は、新しい様式(少なくとも新しい様式に記載さ…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問1 # 4143
新しい同意書、診断書の様式について、様式に独自の記入欄を設ける等、適宜変更してよいか。
新しい同意書(裏面を含む。)、診断書の様式について、記入方法(手書き、パソコン等)や様式の作成方法(複写機、ワード、エクセル等)の定めはないが、様式に独自の記入欄を設ける等、保険医療機関、保険者又は施術者ごとに様式が異なり取扱いに差異が生じることは適当でないので、(厚生労働省のウェブページに掲載されている様式を使用する…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問55 # 4142
施術を中止し、しばらくして再開する場合の同意の取り扱いは如何か。
「一の同意書、診断書により支給可能な期間」内であれば、当該同意書において再開は可能である。(留意事項通知別添1第5章の1、第9章の8)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問54 # 4141
施術報告書交付料を請求した月の施術料が不支給となった場合、施術報告書交付料のみを支給することは可能か。
施術報告書交付料は、施術の月単位で支給する取扱いとしており、支給申請書の請求年月の施術のうち施術報告書の交付日以前の同月の施術に係るすべての施術料が不支給となった場合、当該施術に係る施術報告書交付料は支給できないものである。(留意事項通知別添1第7章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問53 # 4140
施術者が施術報告書を交付しない場合や交付しても患者等から料金を徴収しない場合は施術報告書交付料を請求できないが、施術報告書交付料を請求しない支給申請書については、施術報告書の写しの添付は必要ないか。
そのとおり。(留意事項通知別添1第9章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問52 # 4139
支給申請書の参考様式に「施術報告書交付料」欄が追加されたが、従来の様式を使用して差し支えないか。
印刷済みの従来の支給申請書がなくなるまでの間、又は印字する支給申請書の様式が従来の様式であり様式の修正が困難な場合、従来の様式をそのまま使用して差し支えない。なお、従来の様式を使用し施術報告書交付料を請求する場合、施術内容欄の「はり」、「きゅう」、「はり・きゅう併用」欄のうち施術料の請求のない欄を「施術報告書交付料(前…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問51 # 4138
施術報告書交付料を請求する支給申請書について、施術報告書交付料の前回支給がない場合、「(前回支給:年月分)」欄にはどのように記入するものであるか。
初療月以降に施術報告書交付料が支給されていない場合、例えば「(前回支給:年月分)」のように抹消(抹消印は不要)する。(留意事項通知別添1第9章の1、第9章の6、別紙4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問50 # 4137
施術報告書交付料は、どのように請求するものであるか。
施術報告書には施術日の記載を要さないため、施術報告書に係る施術日が確認できるよう、施術報告書交付料は、施術報告書に係る施術を行った日の属する月の施術料を請求する支給申請書にて合わせて請求するものである。また、支給申請書の「施術報告書交付料」欄の「(前回支給:年月分)」欄に直前に支給された施術報告書交付料に係る施術の年月…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問49 # 4136
療養費支給申請書の様式については、同意書、診断書、施術報告書と異なり、平成30年10月1日以降も参考様式とされているが、従来どおり、必要に応じ保険者において必要な欄を追加することは差し支えないのか。
そのとおり。なお、受領委任の取扱いに係る療養費支給申請書の様式(「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日保発0612第2号。別添1様式第6号)は、参考様式ではない統一の様式であるので留意されたい。(留意事項通知別添1第9章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問48 # 4135
平成30年10月1日以降、「一の同意書、診断書により支給可能な期間内における2回目以降の請求にあっては、その添付を省略して差し支えない」とされたが、支給可能期間(6ヶ月)の最終月より前に保険医より同意書(又は診断書)が交付された場合、支給申請書に当該同意書(又は診断書)の添付は必要ないのか。
同意書(又は診断書)の交付により「一の同意書、診断書により支給可能な期間」が変更されるので、同意書(又は診断書)の交付年月日を含む月分の支給申請書に当該同意書(又は診断書)の原本を添付するものである。(留意事項通知別添1第3章の3、第3章の4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問47 # 4134
平成30年10月1日以降、「一の同意書、診断書により支給可能な期間を超えて更に施術を受ける場合は、当該期間を超えた療養費支給申請については、医師の同意書を添付すること」とされたが、支給可能期間(6ヶ月)の最終月中に保険医より同意書(又は診断書)が交付された場合、どのように取り扱うものであるか。
当該最終月(暦月)の翌月分の支給申請書に同意書(又は診断書)の原本を添付するものであるが、同意書(又は診断書)の交付により「一の同意書、診断書により支給可能な期間」が変更されるので、当該最終月分の支給申請書に添付しても差し支えないものである。(留意事項通知別添1第3章の4)