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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問46 # 4133
平成30年10月1日以降、「一の同意書、診断書により支給可能な期間」内における2回目以降の請求(同意書(又は診断書)の原本を添付しない療養費支給申請書)については、どのように取り扱うものであるか。
保険者の審査に資するため、申請者が、療養費支給申請書の「同意記録」の各欄に同意をした保険医の氏名、住所、同意年月日(同意書の交付年月日)、傷病名を記載し、要加療期間の指示がある場合はその期間を付記するものである。なお、当該2回目以降の請求について、保険者は既に一の支給可能な期間に係る同意書(又は診断書)の原本を保管して…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問45 # 4132
平成30年10月1日以降、「一の同意書、診断書により支給可能な期間」内における1回目の請求については、療養費支給申請書に、新しい様式の同意書(又は診断書)の原本を添付する必要があるのか。
同意書(又は診断書)の交付年月日が平成30年10月1日以降であれば、そのとおり。保険医の同意年月日が平成30年9月以前の場合、従来の取扱いで差し支えない。その場合、療養費の支給可能期間は従来どおり(3ヶ月)となる。(留意事項通知別添1第3章の3、第3章の4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問44 # 4131
施術報告書の作成について、「やむを得ず、施術報告書を作成しない場合」とあるが、やむを得ず作成しない場合とは、どのような場合か。
例えば、施術者が視覚障害者であり、施術報告書の作成に係る負担が大きい場合等が考えられる。なお、施術報告書は、施術者と医師の連携を緊密にすることにより患者に必要な施術が行われることを目的とするものであり、特段の事情がない限り、施術者において交付するよう努めるべきものである。また、施術報告書を作成しない場合であっても、施術…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問43 # 4130
施術報告書について、施術所にメールアドレスがない場合、メールアドレスの記入がなくてもよいか。
差し支えない。ただし、交付した施術者が、患者を診察する医師からの施術に関する問い合わせに応じられるよう、何らかの連絡先の記入は必要である。(留意事項通知別添1第7章の1、別紙6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問41 # 4128
施術報告書について、施術者の押印は必要ないのか。
施術報告書は、施術者と医師の連携を緊密にすることにより患者に必要な施術が行われることを目的とし、医師の再同意に資するために交付するものであり、施術者の証明ではないため、施術者の押印は必要ない。なお、交付した施術者は、患者を診察する医師からの施術に関する問い合わせに応じるべきものである。(留意事項通知別添1第7章の1、別…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問40 # 4127
施術報告書を交付する月の施術について、複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合、施術報告書は、誰が記載するのか。
患者に対して、中心的に施術を行った施術者が代表して記載する。(留意事項通知別添1第7章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問38 # 4125
施術報告書交付料は、「初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月」が平成30年9月以前の場合であっても支給できるか。
支給できる。なお、その場合、療養費の支給可能期間は3ヶ月であることから、初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月の翌々月(初療若しくは再同意日が月の16日以降の場合は3ヶ月後)の月(具体的には平成30年10月から12月)の施術について同月中に施術報告書を交付した場合に支給できる。(留意事項通知別添1第7章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問37 # 4124
施術報告書交付料は、いつから支給できるか。
施術報告書交付料は、平成30年10月以降の施術における状況等を施術報告書に記入し、同月中に交付した場合に支給できる。そのため、9月以前の施術について施術報告書に記入する場合や9月以前に交付した場合は支給できない。(留意事項通知別添1第7章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問36 # 4123
医師の再同意(予定)が療養費の支給可能期間の最終月から一定期間経過後に予定されている場合、施術報告書交付料は支給できるか。
支給できる。その場合、施術報告書は、当該最終月(暦月)中(同月中に施術がある場合に限る。)に交付する。また、施術報告書には、当該最終月の最終の施術における状況等を記載することが望ましい。(留意事項通知別添1第7章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問35 # 4122
施術報告書が医師に到達しなかった場合、施術報告書交付料は支給できるか。
施術報告書は、交付時に患者から交付に係る費用を徴収することとなるため、施術報告書交付料の支給の基準は、患者に説明したうえで施術報告書を患者に交付又は医師に送付した場合に支給するものとしている。そのため、例えば患者が医師への持参を忘れる、医師に送付した文書が送達不能となる、患者が自ら施術を中止し医師に再同意を求めなかった…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問34 # 4121
医師の同意より後に施術報告書は交付できるか。
施術報告書は、医師の再同意に資するために交付するものであり、再同意より後に交付することは適当でない。そのため、施術者は、患者への説明に際し、医師の再同意を受ける前であることを確認したうえで交付する必要がある。(留意事項通知別添1第3章の9、第7章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問33 # 4120
施術報告書交付料の支給の基準について、施術のない月に施術報告書を交付した場合、施術報告書交付料は支給できるか。
施術報告書交付料は、施術の月単位で支給する取扱いとしており、施術のない月(施術予定が中止となった場合を含む。)に施術報告書を交付した場合や施術月に施術報告書を交付していない場合は支給できない。(留意事項通知別添1第7章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問32 # 4119
施術報告書の交付について、医師の再同意(予定)の直前の施術日を予定していたが、患者の都合により施術が中止となった場合、施術報告書について、どのように取り扱えばよいか。
そのような場合、速やかに直前の施術(同月中に限る。)における状況等に基づき施術報告書を交付して差し支えない。また、当該直前の施術日より後の日付で交付して差し支えない。ただし、その場合、施術者は、電話等にて患者に必要な説明を行い同月中に交付し、別途患者から施術報告書交付料に係る料金について徴収する必要がある。(留意事項通…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問30 # 4117
施術報告書交付料の支給の基準について、「初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月の5ヶ月後(初療若しくは再同意日が月の16日以降の場合は6ヶ月後)の月に施術報告書を交付した場合」とあるが、施術者の施術報告書の交付について、当月中であれば、いつ交付してもよいのか。
当月中に施術日があり、施術日以降の当月中の交付であれば支給は可能であるが、医師の再同意に資するため、医師の再同意(予定)の直前の施術における状況等を記載することが望ましい。(留意事項通知別添1第7章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問29 # 4116
施術報告書交付料の支給の基準について、「施術報告書を交付した月の前5ヶ月の期間に係る療養費の支給で施術報告書交付料が支給されていない場合」とあるが、当該5ヶ月の期間に療養費の支給がない月がある場合、どのように取り扱うか。
初療月又は前回支給月以降の療養費の支給がない月も5ヶ月(暦月)の期間に含める。(留意事項通知別添1第7章の1)図あり
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問28 # 4115
平成30年10月以降の初回の施術報告書交付料の支給の基準は、どのようなものか。
例えば、平成30年9月以前から施術が継続しており平成30年10月初めに医師から再同意を受けた患者について、平成31年2月下旬の医師の再同意に際し施術者が施術報告書を交付した場合、療養費の支給可能期間は平成31年3月末までであり、当月は最終月にあたらないが、平成30年9月分以前にも療養費の支給があれば平成31年2月の前の…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問27 # 4114
初療後の初回の施術報告書交付料の支給の基準は、どのようなものか。
例えば、平成30年10月初めに医師から同意を受け平成30年10月初めが初療の患者について、平成31年2月下旬の医師の再同意に際し施術者が施術報告書を交付した場合、療養費の支給可能期間は平成31年3月末までであり、当月は療養費の支給可能期間の最終月ではないため支給はできない。また、施術報告書を交付した平成31年2月の前の…