あはき
H30.10.1
問46
4133
質問
平成30年10月1日以降、「一の同意書、診断書により支給可能な期間」内における2回目以降の請求(同意書(又は診断書)の原本を添付しない療養費支給申請書)については、どのように取り扱うものであるか。
回答
保険者の審査に資するため、申請者が、療養費支給申請書の「同意記録」の各欄に同意をした保険医の氏名、住所、同意年月日(同意書の交付年月日)、傷病名を記載し、要加療期間の指示がある場合はその期間を付記するものである。なお、当該2回目以降の請求について、保険者は既に一の支給可能な期間に係る同意書(又は診断書)の原本を保管して…