あはき
H30.10.1
問26
4113
質問
施術報告書交付料の支給の基準について、「施術報告書を交付した月の前5ヶ月の期間に係る療養費の支給で施術報告書交付料が支給されていない場合」とはどのような場合か。
回答
療養費の支給可能期間(6ヶ月)の最終月(暦月)より前に医師の再同意が行われた場合、医師の再同意日から新たな支給可能期間となり、当初の最終月は最終月に該当しなくなるため、施術報告書交付料は支給できない。(平成31年3月下旬に施術報告書を交付した場合)例えば、平成30年10月末までが支給可能期間であり、平成30年10月下旬…