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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問6 # 4093
同意書(又は診断書)の「発病年月日」欄について、同意書(又は診断書)を交付する保険医療機関で初めて診察する等の理由により発病年月日が分からない場合、どのように記載されるものであるか。
保険医療機関で発病年月日が分からない場合もあり得るため、「発病年月日」欄に「○年〇月頃」、「不詳」等と記載して差し支えないものである。(留意事項通知別添1第3章の1、別紙1、別紙2)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問5 # 4092
療養費同意書交付料の算定に際しては、保険医療機関が作成する診療報酬明細書において、同意書又は診断書の病名欄に記載した病名を記載することとされているが、はりきゅうの支給要件に該当する「頸腕症候群」が診療報酬請求における病名ではないため、同意書及び診断書の様式について、「病名」欄の「3.頸腕症候群」を「3.頸肩腕症候群」と…
療養費の支給対象として留意事項通知に定められているものは頸腕症候群であり、同意書及び診断書の様式の「病名」欄については「3.頸腕症候群」であるが、頸肩腕症候群は頸腕症候群の別名であるため、「3.頸肩腕症候群」に変更して差し支えない。(留意事項通知別添1第2章の1、第3章の5、別紙1、別紙2)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問4 # 4091
保険医の同意又は再同意には、保険医の診察が必要か。
保険医の診察が必要であり、診察日を記載した同意書の交付が必要である。なお、保険医療機関においては、診察に係る初診料、再診料、外来診療料又は在宅患者訪問診療料(及び必要に応じて検査)と同意書の交付に係る療養費同意書交付料(算定要件を満たす場合)がそれぞれ算定されることとなる(診察日と同意書の交付日が異なり、診察日の後日、…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問3 # 4090
保険医は、平成30年9月以前に、新しい様式の同意書(又は診断書)を交付してよいか。
平成30年9月以前であっても新しい様式の同意書(又は診断書)を交付して差し支えない。ただし、その場合、療養費の支給が可能な期間は従来どおり(3ヶ月)となる。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問2 # 4089
平成30年10月1日以降、保険医は、必ず新しい様式で同意書(又は診断書)を交付することが必要か。
同意書(又は診断書)の様式について、従来は参考様式とされていたが、同意書(又は診断書)は、施術が療養費の支給対象に当たるかどうかを保険者が判断するために重要なものであることから、通知により参考様式ではない新しい様式を示したものである。従って、平成30年10月1日以降は、保険医は、新しい様式(少なくとも新しい様式に記載さ…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問1 # 4088
新しい同意書、診断書の様式について、様式に独自の記入欄を設ける等、適宜変更してよいか。
新しい同意書(裏面を含む。)、診断書の様式について、記入方法(手書き、パソコン等)や様式の作成方法(複写機、ワード、エクセル等)の定めはないが、様式に独自の記入欄を設ける等、保険医療機関、保険者又は施術者ごとに様式が異なり取扱いに差異が生じることは適当でないので、(厚生労働省のウェブページに掲載されている様式を使用する…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.8.9 問17 # 4087
支給対象となる負傷について、「外傷性が明らかな」ものとされたが、どのような取り扱いとなるか。
負傷の原因について、いつ、どこで、どうして負傷したかを施術録に記録しなければならないものである。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.8.9 問16 # 4086
「介達外力による筋、腱の断裂」という記載について、「外傷性が明らかな」と言う記載がないが、これは「外傷性であることが明らかな介達外力による筋、腱の断裂」という解釈をしてよろしいか。
そのとおり。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.8.9 問13 # 4083
金属副子等加算の回数及び柔道整復運動後療料の新設により、支給申請書の様式の変更となったが、印刷済みの従来の支給申請書がなくなるまでの間、取り繕って使用しても差し支えないか。
差し支えない。なお、この場合の記載方法は、①金属副子等加算の場合「摘要」欄に金属副子等加算対象となる合計回数、部位名及び金属副子等を使用又は交換した年月日を記載。②柔道整復運動後療料の場合「摘要」欄に柔道整復運動後療料の合計回数、合計金額及び算定となる日を記載。③「計」欄、「合計」欄、「一部負担金」欄及び「請求金額」欄…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.8.9 問12 # 4082
いわゆるストレッチングについて、柔道整復運動後療料は認められないとのことだが、具体的にはどういうものが認められないか。
筋を伸ばす柔軟体操のようなものは認められない。柔道整復運動後療料の算定要件は柔道整復学に基づく運動療法において各部位に応じた運動療法を柔道整復師の管理のもと行なうことである。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.8.9 問11 # 4081
柔道整復運動後療料は長期の逓減の対象となるか。
長期の逓減の対象施術は、骨折又は不全骨折に係るものは除かれていることから、柔道整復運動後療料も骨折又は不全骨折に係るものは逓減の対象から除かれる。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.8.9 問9 # 4079
当該負傷の日が月の15日以前の場合及び前月から施術を継続しているもので、当該月の16日以降に後療が行われない場合には、当該月について2回を限度に算定できないものであることとは、どういう場合か。
「当該負傷の日が月の15日以前の場合」とは負傷月に算定要件が発生する場合のこと、「前月から施術を継続しているもので、当該月の16日以降に後療が行われない場合」とは算定要件を満たす施術月であるが、当月に半月しか施術の期間が無い場合のこと。いずれも半月においては2回を限度に算定できることをさすものである。なお、「当該月の1…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.8.9 問8 # 4078
負傷の日から15日間を除き、1週間に1回程度、1ヶ月(暦月)に5回を限度とのことだが、1週間に1回程度とはどれくらいか。
大型連休や患者の都合により、1週間に2回算定することは差し支えないが、原則、7日間で1回算定されるものである。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.8.9 問6 # 4076
金属副子等加算は、3部位目について逓減率を乗じた額を算定し、4部位目以降について、3部位目までの料金に含まれるか。
金属副子等加算は、3部位以上に係る逓減の算定は行わない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.8.9 問5 # 4075
金属副子等加算は、部位別に算定するのか。
金属副子等加算は、例えば、左下腿骨骨折及び左前腕骨骨折の両方に使用した場合等、療養費の請求が可能な2か所以上の損傷部位にそれぞれ使用した場合、当該損傷部位毎に算定する。ただし、一つの損傷部位に使用した金属副子の大きさと数にかかわらず、一つの損傷部位に対し一つの加算として算定する。その場合の記載方法は支給申請書の記載にあ…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.8.9 問4 # 4074
2部位に骨折、脱臼の整復又は不全骨折の固定を行なった場合、それぞれに加算されるのか。
そのとおり。この場合の支給申請書の記載にあっては、「金属副子等加算」欄は合計の回数と合計金額、「摘要」欄は金属副子等を使用又は交換した部位、年月日を追記するものとする。「摘要」欄の記載例右下腿骨骨折1回目30.7.42回目30.7.25