ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
2,721 - 2,740 件を表示
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問50 # 4192
施術報告書について、施術者の押印は必要ないのか。
施術報告書は、施術者と医師の連携を緊密にすることにより患者に必要な施術が行われることを目的とし、医師の再同意に資するために交付するものであり、施術者の証明ではないため、施術者の押印は必要ない。なお、交付した施術者は、患者を診察する医師からの施術に関する問い合わせに応じるべきものである。(留意事項通知別添2第6章の1、別…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問49 # 4191
施術報告書を交付する月の施術について、複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合、施術報告書は、誰が記載するのか。
患者に対して、中心的に施術を行った施術者が代表して記載する。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問47 # 4189
変形徒手矯正術と麻痺の緩解措置等のマッサージをそれぞれ実施した場合、施術報告書交付料をそれぞれ支給することは可能か。
それぞれ実施した場合、変形徒手矯正術の施術報告書交付料を支給し、マッサージの施術報告書交付料は支給できない。ただし、その場合であっても、変形徒手矯正術に関する施術報告書にマッサージについても適宜記載することが望ましい。なお、変形徒手矯正術の施術の中止後、マッサージの施術のみが実施される場合、マッサージの施術報告書を交付…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問46 # 4188
変形徒手矯正術の施術報告書交付料は、初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月が平成30年9月の場合であっても支給できるか。
変形徒手矯正術の支給可能期間内である平成30年10月の施術について同月中に施術報告書を交付した場合に支給できる。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問45 # 4187
マッサージの施術報告書交付料は、「初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月」が平成30年9月以前の場合であっても支給できるか。
支給できる。なお、その場合、療養費の支給可能期間は3ヶ月であることから、初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月の翌々月(初療若しくは再同意日が月の16日以降の場合は3ヶ月後)の月(具体的には平成30年10月から12月)の施術について同月中に施術報告書を交付した場合に支給できる。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問44 # 4186
施術報告書交付料は、いつから支給できるか。
施術報告書交付料は、平成30年10月以降の施術における状況等を施術報告書に記入し、同月中に交付した場合に支給できる。そのため、9月以前の施術について施術報告書に記入する場合や9月以前に交付した場合は支給できない。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問43 # 4185
変形徒手矯正術について、医師の再同意(予定)が療養費の支給可能期間(1ヶ月)から一定期間経過後に予定されている場合、施術報告書交付料は支給できるか。
支給できる。その場合、施術報告書は、施術した月中に交付する。また、施術報告書には、療養費の支給可能期間(1ヶ月)の最終の施術における状況等を記載することが望ましい。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問42 # 4184
マッサージについて、医師の再同意(予定)が療養費の支給可能期間の最終月から一定期間経過後に予定されている場合、施術報告書交付料は支給できるか。
支給できる。その場合、施術報告書は、当該最終月(暦月)中(同月中に施術がある場合に限る。)に交付する。また、施術報告書には、当該最終月の最終の施術における状況等を記載することが望ましい。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問41 # 4183
施術報告書が医師に到達しなかった場合、施術報告書交付料は支給できるか。
施術報告書は、交付時に患者から交付に係る費用を徴収することとなるため、施術報告書交付料の支給の基準は、患者に説明したうえで施術報告書を患者に交付又は医師に送付した場合に支給するものとしている。そのため、例えば患者が医師への持参を忘れる、医師に送付した文書が送達不能となる、患者が自ら施術を中止し医師に再同意を求めなかった…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問40 # 4182
医師の同意より後に施術報告書は交付できるか。
施術報告書は、医師の再同意に資するために交付するものであり、再同意より後に交付することは適当でない。そのため、施術者は、患者への説明に際し、医師の再同意を受ける前であることを確認したうえで交付する必要がある。(留意事項通知別添2第3章の11、第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問39 # 4181
施術報告書交付料の支給の基準について、施術のない月に施術報告書を交付した場合、施術報告書交付料は支給できるか。
施術報告書交付料は、施術の月単位で支給する取扱いとしており、施術のない月(施術予定が中止となった場合を含む。)に施術報告書を交付した場合や施術月に施術報告書を交付していない場合は支給できない。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問38 # 4180
施術報告書の交付について、医師の再同意(予定)の直前の施術日を予定していたが、患者の都合により施術が中止となった場合、施術報告書について、どのように取り扱えばよいか。
そのような場合、速やかに直前の施術(同月中に限る。)における状況等に基づき施術報告書を交付して差し支えない。また、当該直前の施術日より後の日付で交付して差し支えない。ただし、その場合、施術者は、電話等にて患者に必要な説明を行い同月中に交付し、別途患者から施術報告書交付料に係る料金について徴収する必要がある。(留意事項通…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問36 # 4178
変形徒手矯正術の施術報告書交付料の支給の基準について、「初療又は再同意日から起算して1ヶ月の期間の施術について施術報告書を交付した場合」とあるが、施術者の施術報告書の交付について、療養費の支給可能期間(1ヶ月)内であれば、いつ交付してもよいのか。
医師の再同意の判断に資するため、医師の再同意(予定)の直前の施術における状況等を記載することが望ましい。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問35 # 4177
変形徒手矯正術の施術報告書交付料の支給の基準とはどのようなものか。
療養費の支給可能期間(1ヶ月)内の施術における状況等を施術報告書に記入し、当該施術日の同月中に交付した場合に、当該支給可能期間中に1回に限り支給できるものである。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問34 # 4176
マッサージの施術報告書交付料の支給の基準について、「初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月の5ヶ月後(初療若しくは再同意日が月の16日以降の場合は6ヶ月後)の月に施術報告書を交付した場合」とあるが、施術者の施術報告書の交付について、当月中であれば、いつ交付してもよいのか。
当月中に施術日があり、施術日以降の当月中の交付であれば支給は可能であるが、医師の再同意に資するため、医師の再同意(予定)の直前の施術における状況等を記載することが望ましい。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問33 # 4175
マッサージの施術報告書交付料の支給の基準について、「施術報告書を交付した月の前5ヶ月の期間に係る療養費の支給で施術報告書交付料が支給されていない場合」とあるが、当該5ヶ月の期間に療養費の支給がない月がある場合、どのように取り扱うか。
初療月又は前回支給月以降の療養費の支給がない月も5ヶ月(暦月)の期間に含める。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問32 # 4174
マッサージの平成30年10月以降の初回の施術報告書交付料の支給の基準は、どのようなものか。
例えば、平成30年9月以前から施術が継続しており平成30年10月初めに医師から再同意を受けた患者について、平成31年2月下旬の医師の再同意に際し施術者が施術報告書を交付した場合、療養費の支給可能期間は平成31年3月末までであり、当月は最終月にあたらないが、平成30年9月分以前にも療養費の支給があれば平成31年2月の前の…