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疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.10.9 問5 # 4213
区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、「療養上必要な指導」を医師以外が行った場合であっても、加算を算定することができるか。
医師以外が指導を行った場合は、算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.10.9 問4 # 4212
区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料及び区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、「療養上必要な指導を行った場合」とあるが、ビデオ等のリアルタイムの視覚情報を含まない、電話等の情報通信機器を用いて指導が完結した場合も含まれるか。
遠隔モニタリング加算については、予め作成した診療計画に沿って、モニタリングにより得られた臨床所見に応じて、療養上の指導等を行った場合の評価であり、この場合の療養上の指導は、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って、原則として、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いた…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.10.9 問3 # 4211
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、「疑義解釈の送付について」(平成20年5月9日付け事務連絡)の問8において、基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えないとされているが、医師事務作業補助者が新たに配置される前に基礎知識習得に係る研修を既に受けている場合には改めて研修を…
医師事務作業補助者を新たに配置する前に、当該医師事務作業補助者が基礎知識を習得するための適切な内容の研修を既に受けている場合は、当該医師事務作業補助者に再度基礎知識を習得するための研修を行う必要はない。ただし、業務内容についての6ヶ月間の研修は実施すること。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.10.9 問2 # 4210
地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の注5の在宅患者支援病床初期加算について、「介護老人保健施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に」とあるが、若年者の入院や、既往歴等のない患者の入院であっても算定可能か。また、療養病棟入院基本料の注6の在宅患…
在宅患者支援病床初期加算及び在宅患者支援療養病床初期加算については、患者の年齢や疾患に関わらず、入院前より当該施設等又は自宅で療養を継続している患者に限り算定できる。なお、この場合、当該病院への入院が初回であっても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.10.9 問1 # 4209
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成30年7月10日付け事務連絡)の問13において、例えば類似薬効比較方式で薬価算定された医薬品の場合の取扱いが示されたが、後発医薬品についてはどのようになるのか。
同一剤形・規格の先発医薬品のある後発医薬品については、先発医薬品が「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成30年3月5日保医発0305第2号)」のレセプト電算処理システム用コード一覧に記載されている場合は、記載のある先発医薬品に準じて評価して差し支えない。(参考URL)「薬価基準収載品目…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問65 # 4207
施術報告書交付料を請求した月の施術料が不支給となった場合、施術報告書交付料のみを支給することは可能か。
施術報告書交付料は、施術の月単位で支給する取扱いとしており、支給申請書の請求年月の施術のうち施術報告書の交付日以前の同月の施術に係るすべての施術料が不支給となった場合、当該施術に係る施術報告書交付料は支給できないものである。(留意事項通知別添2第6章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問64 # 4206
施術者が施術報告書を交付しない場合や交付しても患者等から料金を徴収しない場合は施術報告書交付料を請求できないが、施術報告書交付料を請求しない支給申請書については、施術報告書の写しの添付は必要ないか。
そのとおり。(留意事項通知別添2第8章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問63 # 4205
支給申請書の参考様式に「施術報告書交付料」欄が追加されたが、従来の様式を使用して差し支えないか。
印刷済みの従来の支給申請書がなくなるまでの間、又は印字する支給申請書の様式が従来の様式であり様式の修正が困難な場合、従来の様式をそのまま使用して差し支えない。なお、従来の様式を使用し施術報告書交付料を請求する場合、摘要欄に「施術報告書交付料(前回支給:なし又は○年○月分)300円」等と記入する。(留意事項通知別添2第8…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問62 # 4204
施術報告書交付料を請求する支給申請書について、施術報告書交付料の前回支給がない場合、「(前回支給:年月分)」欄にはどのように記入するものであるか。
初療月以降に施術報告書交付料が支給されていない場合、例えば「(前回支給:年月分)」のように抹消(抹消印は不要)する。(留意事項通知別添2第8章の1、第8章の6、別紙4)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問61 # 4203
変形徒手矯正術で施術報告書交付料を同月に2回請求する場合とは、どのような場合か。
例えば、療養費の支給可能期間(1ヶ月)が5日までの患者について、施術者が3日の施術における状況等を施術報告書に記入し、同日患者に交付し、患者が6日に保険医より同意書の交付を受け、その後、施術者が30日の施術における状況等を施術報告書に記入し、同日患者に交付した場合である。(留意事項通知別添2第6章の1、第8章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問60 # 4202
施術報告書交付料は、どのように請求するものであるか。
施術報告書には施術日の記載を要さないため、施術報告書に係る施術日が確認できるよう、施術報告書交付料は、施術報告書に係る施術を行った日の属する月の施術料を請求する支給申請書にて合わせて請求するものである。また、支給申請書の「施術報告書交付料」欄の「(前回支給:年月分)」欄に直前に支給された施術報告書交付料に係る施術の年月…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問59 # 4201
療養費支給申請書の様式については、同意書、診断書、施術報告書と異なり、平成30年10月1日以降も参考様式とされているが、従来どおり、必要に応じ保険者において必要な欄を追加することは差し支えないのか。
そのとおり。なお、受領委任の取扱いに係る療養費支給申請書の様式(「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日保発0612第2号。別添1様式第6号の2)は、参考様式ではない統一の様式であるので留意されたい。(留意事項通知別添2第8章の1)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問58 # 4200
平成30年10月1日以降、「一の同意書、診断書により支給可能な期間を超えて更に施術を受ける場合は、当該期間を超えた療養費支給申請については、医師の同意書を添付すること」とされたが、変形徒手矯正術については、どのように取り扱うものであるか。
同意書の交付により「一の同意書、診断書により支給可能な期間」が変更されるので、同意書の交付年月日を含む月分の支給申請書に当該同意書の原本を添付するものである。また、当該支給申請書について、当該同意書の交付年月日より前に前月分に添付の同意書に基づく施術がある場合、保険者の審査に資するため、申請者が、療養費支給申請書の「同…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問57 # 4199
平成30年10月1日以降、「一の同意書、診断書により支給可能な期間内における2回目以降の請求にあっては、その添付を省略して差し支えない」とされたが、マッサージの支給可能期間(6ヶ月)の最終月より前に保険医より同意書(又は診断書)が交付された場合、支給申請書に当該同意書(又は診断書)の添付は必要ないのか。
同意書(又は診断書)の交付により「一の同意書、診断書により支給可能な期間」が変更されるので、同意書(又は診断書)の交付年月日を含む月分の支給申請書に当該同意書(又は診断書)の原本を添付するものである。(留意事項通知別添2第3章の5、第3章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問56 # 4198
平成30年10月1日以降、「一の同意書、診断書により支給可能な期間を超えて更に施術を受ける場合は、当該期間を超えた療養費支給申請については、医師の同意書を添付すること」とされたが、マッサージの支給可能期間(6ヶ月)の最終月中に保険医より同意書(又は診断書)が交付された場合、どのように取り扱うものであるか。
当該最終月(暦月)の翌月分の支給申請書に同意書(又は診断書)の原本を添付するものであるが、同意書(又は診断書)の交付により「一の同意書、診断書により支給可能な期間」が変更されるので、当該最終月分の支給申請書に添付しても差し支えないものである。(留意事項通知別添2第3章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問55 # 4197
平成30年10月1日以降、マッサージの「一の同意書、診断書により支給可能な期間」内における2回目以降の請求(同意書(又は診断書)の原本を添付しない療養費支給申請書)については、どのように取り扱うものであるか。
保険者の審査に資するため、申請者が、療養費支給申請書の「同意記録」の各欄に同意をした保険医の氏名、住所、同意年月日(同意書の交付年月日)、傷病名を記載し、要加療期間の指示がある場合はその期間を付記するものである。なお、当該2回目以降の請求について、保険者は既に一の支給可能な期間に係る同意書(又は診断書)の原本を保管して…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問54 # 4196
平成30年10月1日以降、「一の同意書、診断書により支給可能な期間」内における1回目の請求については、療養費支給申請書に、新しい様式の同意書(又は診断書)の原本を添付する必要があるのか。
同意書(又は診断書)の交付年月日が平成30年10月1日以降であれば、そのとおり。保険医の同意年月日が平成30年9月以前の場合、従来の取扱いで差し支えない。その場合、療養費の支給可能期間は従来どおり(マッサージは3ヶ月、変形徒手矯正術は1ヶ月)となる。(留意事項通知別添2第3章の5、第3章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問53 # 4195
施術報告書の作成について、「やむを得ず、施術報告書を作成しない場合」とあるが、やむを得ず作成しない場合とは、どのような場合か。
例えば、施術者が視覚障害者であり、施術報告書の作成に係る負担が大きい場合等が考えられる。なお、施術報告書は、施術者と医師の連携を緊密にすることにより患者に必要な施術が行われることを目的とするものであり、特段の事情がない限り、施術者において交付するよう努めるべきものである。また、施術報告書を作成しない場合であっても、施術…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.10.1 問52 # 4194
施術報告書について、施術所にメールアドレスがない場合、メールアドレスの記入がなくてもよいか。
差し支えない。ただし、交付した施術者が、患者を診察する医師からの施術に関する問い合わせに応じられるよう、何らかの連絡先の記入は必要である。(留意事項通知別添2第6章の1、別紙6)