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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問39 # 3873
下顎第1大臼歯の分割抜歯後にブリッジ(⑤6⑥)を製作する場合において、6ポンティックをレジン前装金属ポンティックにより製作した場合は、どのように算定すればよいか。
この場合においては、区分番号「M017」に掲げるポンティックの注に規定する「ロ小臼歯部の場合」により算定し、特定保険医療材料料については小臼歯の例により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問38 # 3872
区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の留意事項通知(21)に「歯内療法により適切な保存処置された歯に対し、金属歯冠修復又は充填によって根面を被覆する場合は、歯冠形成は区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」により算定する。」とあるが、他院において既に根管充填が行われている歯に対して歯冠形成を行う場合に…
適切に保存処置が行われていることが確認できた場合については、算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問37 # 3871
「複数手術に係る費用の特例」(平成30年厚生労働省告示第72号)において、同一手術野又は同一病巣につき、区分番号「J003」に掲げる歯根嚢胞摘出術と区分番号「J004」に掲げる歯根端切除術を同一手術野に対して行った場合は、主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数とを合算して算定する取扱い…
それぞれの歯に生じている病変が、独立している(別の原因で生じている)と考えられる場合においては、区分番号「J003」に掲げる歯根嚢胞摘出術と区分番号「J004」に掲げる歯根端切除術を行ったそれぞれの歯に対して、主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を合算した点数を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問36 # 3870
区分番号「J200-4-2」に掲げるレーザー機器加算について、「注2」から「注4」までに規定される手術を行った場合に、「注1」に規定するレーザー照射だけではなく、手術の一部において、ブレードメスなどを併用した場合においても本加算を算定して差し支えないか。
本加算は、手術において、レーザー機器の使用による術中の出血量の減少や術後疼痛の緩和等を評価したものであり、適切にレーザー機器が使用されている場合については、ブレードメスなどを併用した場合であっても算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問35 # 3869
「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成30年3月5日保医発0305第12号)の別表Ⅱに規定する特定診療報酬算定医療機器の「レーザー手術装置(Ⅰ)」について、エルビウム・ヤグレーザが含まれているが、「う蝕除去・窩洞形成用レーザー」及び「歯石除去用レーザー」に含まれるエルビウム・ヤグレーザと同じ機器が対象となる…
添付文書の使用目的に、レーザー手術装置(Ⅰ)の定義に該当する、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が含まれていないレーザー機器は対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問34 # 3868
区分番号「J053」に掲げる唾石摘出術の留意事項通知について、「外部より唾石及び唾液腺を併せて摘出したものは、「3」腺体内に存在するもので算定する。」という記載が削除されたが、このような場合はどのように算定すればよいか。
手術の実態に合わせて算定する。例えば、顎下腺の腺体内に唾石がある場合であって、外部より唾石及び顎下腺を併せて摘出した場合については、手術の実態にあわせて区分番号「J055」に掲げる顎下腺摘出術により算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問33 # 3867
区分番号「I030」に掲げる機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者については、月に1回に限り算定できる取り扱いとなったが、これらの加算を算定した日に限り、算定できるのか。
同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者であれば、これらの加算を算定していない日であっても機械的歯面清掃処置を算定して差し支えない。なお、同一月にこれらの加算の算定がない場合は、同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載す…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問32 # 3866
区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「注4」に「2について、1を算定した日は別に算定できない。」とあるが、異なる日であれば「1周術期等専門的口腔衛生処置1」と「2周術期等専門的口腔衛生処置2」は同月に算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問31 # 3865
一連の周術期等口腔機能管理において、既に区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「2周術期等専門的口腔衛生処置2」を算定し、特定保険医療材料として口腔粘膜保護材を算定している場合において、さらに口腔粘膜保護材の追加が必要となった場合に追加で口腔粘膜保護材を算定してよいか。
区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「2周術期等専門的口腔衛生処置2」については、一連の周術期等口腔機能管理において1回に限り算定する取扱いであるが、患者の状態等により、特定保険医療材料(口腔粘膜保護材)を使用する必要がある場合については、特定保険医療材料料のみ算定して差し支えない。この場合において…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問30 # 3864
区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「2周術期等専門的口腔衛生処置2」について、放射線治療又は化学療法の副作用として生じた口腔粘膜炎に対して当該処置を行うとあるが、当該処置を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名は「口腔粘膜炎」と記載するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問29 # 3863
区分番号「I026」に掲げる高気圧酸素治療において、対象が「口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎」となったが、平成30年3月31日以前に、「口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎」以外の理由により区分番号「I026」に掲げる高気圧酸素治療を開始し、現に算定している患者については、4月以降は算定できないのか。
「口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎」以外の理由により、平成30年3月31日時点で現に算定している患者については、一連の治療を終了するまでの間は、引き続き当該区分を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問28 # 3862
区分番号「I017-2」に掲げる口腔内装置調整・修理の「1のロ歯ぎしりに対する口腔内装置の場合」は、当該装置の装着日と同日に算定できるか。
算定できない。区分番号「I017-2」に掲げる口腔内装置調整・修理は、「1のイ睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合」を除いて、口腔内装置等の装着日と同日の算定はできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問27 # 3861
区分番号「I017」に掲げる口腔内装置の留意事項通知(1)の「ト気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置」を算定する患者について、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名はどのように記載すればよいか。
「気管内挿管時の口腔内装置必要状態」と記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問26 # 3860
区分番号「I006」に掲げる感染根管処置について、「再度感染根管処置が必要になった場合において、区分番号「I008」に掲げる加圧根管充填処置を行った患者に限り、前回の感染根管処置に係る歯冠修復が完了した日から起算して6月を経過した日以降については、この限りではない。」とされたが、「歯冠修復が完了した日」とは歯冠修復や金…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問25 # 3859
区分番号「I000-2」に掲げる咬合調整について、前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常、厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常又は顎変形症の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除を行った場合は、当該区分により算定できるか。
算定できる。この場合において、同一初診期間中、「11歯以上10歯未満」又は「210歯以上」のうち、いずれか1回に限り算定する。診療報酬明細書の「摘要」欄に、歯科矯正に伴う歯の隣接面の削除である旨を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問24 # 3858
日本歯科医学会の「精密触覚機能検査の基本的な考え方」において、「三叉神経ニューロパチーの病態診断の補助となるもの」との記載があるが、区分番号「D013」に掲げる精密触覚機能検査を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に記載する病名に「三叉神経ニューロパチー」を用いても差し支えないか。
差し支えない。なお、三叉神経障害や症状に応じて三叉神経麻痺又は三叉神経痛を用いても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問23 # 3857
「当該検査に関する研修」を受講したものが、Semmes-Weinsteinmonofilamentsetを用いて知覚機能検査を定量的に測定した場合に算定できる取扱いとなっているが、「当該検査に関する研修」とはどういったものを指すのか。
「当該検査に関する研修」とは、日本口腔顔面痛学会が行う精密触覚機能検査講習会を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問22 # 3856
顎・口腔・顔面領域の2箇所以上に神経症状を呈している場合において、区分番号「D013」に掲げる精密触覚機能検査は、部位毎に算定できるか。
算定できない。精密触覚機能検査は神経障害によって生じる神経症状を呈する範囲や部位の数に関係なく、1口腔につき月1回に限り算定する取扱いである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問21 # 3855
特掲診療料の施設基準通知の第29の5有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査、咬合圧検査において、「(1)有床義歯咀嚼機能検査1のイの施設基準」については、「(2)有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準」の内容が含まれているが、(1)の届出を行っている場合に(2)の届出も必要か。また、平成30年3月31日時点で…
「(1)有床義歯咀嚼機能検査1のイの施設基準」の届出を行っている場合については、「(2)有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準」の届出を行ったものとみなす。ただし、(2)のみ届出を行っている場合については、(1)の届出を行ったものとはみなされない。なお、「(3)有床義歯咀嚼機能検査2のイの施設基準」と「(…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問20 # 3854
口腔機能の低下が疑われる患者に対し有床義歯等を新たに製作する場合に、区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査を実施した月から起算して6月以内に区分番号「D011」に掲げる有床義歯咀嚼機能検査は算定できるか。
算定できる。区分番号「D011」に掲げる有床義歯咀嚼機能検査を「1有床義歯咀嚼機能検査1のロ」のみで実施する場合であって、区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査を算定した月から起算して3月以内に新製有床義歯等の装着日前の有床義歯咀嚼機能検査を開始する場合においては、区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査の結…