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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問19 # 3853
区分番号「C001」に掲げる訪問歯科衛生指導料の「単一建物診療患者の人数」について、「病院については、それぞれの病棟において、訪問歯科衛生指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなすことができる。」とあるが、病棟の定義はどのように考えればよいか。
病棟については、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添2)「入院基本料等の施設基準等第2病院の入院基本料等に関する施設基準」に示す通り、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟として取り扱う。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問18 # 3852
平成30年3月31日時点で歯科訪問診療を実施している患者において、歯科訪問診療を開始する前に外来を受診していた場合に、区分番号「C000」に掲げる歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算の要件を満たしていれば当該加算は算定可能か。
平成30年3月31日以前に歯科訪問診療を開始している患者について、歯科訪問診療を開始した日から起算して3年前までに当該保険医療機関の外来を継続的に受診していたものについては、算定して差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に当該保険医療機関の外来を最後に受診した年月日と歯科訪問診療の開始年月日を記載す…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問17 # 3851
区分番号「C000」に掲げる歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算について、「継続的に受診していたもの」とあるが、具体的にどのような患者が対象となるのか。
通院困難となる前に当該保険医療機関の外来を複数回受診していた患者が対象となる。なお、歯科訪問診療を行うに当たり、レントゲン撮影等を目的に外来を受診した場合等、歯科訪問診療と一連の診療において外来受診した場合については、当該加算の対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問16 # 3850
区分番号「B014」に掲げる退院時共同指導料1の注1、区分番号「B015」退院時共同指導料2の注1及び注3又は区分番号「C008」に掲げる在宅患者緊急時等カンファレンス料における、カンファレンスや面会、共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話…
①天候不良により会場への手段がない場合や、急患の対応により間に合わなかった場合をいう。②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問15 # 3849
区分番号「B011」に掲げる診療情報連携共有料について、当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に対して診療情報の提供を求める場合に算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問14 # 3848
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の小児口腔機能管理加算又は口腔機能管理加算について、①当該加算を算定するに当たって口腔機能の評価及び一連の口腔機能管理の管理計画を策定することが必要とされているが、「「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」又は「「口腔機能低下症」に関する基本的な考え方」(平成30年3…
①差し支えない。また、当該加算を算定せずに口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の患者に対して継続的な管理を行う場合についても、使用して差し支えない。ただし、口腔機能発達不全症または口腔機能低下症以外の疾患についても併せて管理を行う場合については、管理を行うに当たって必要な内容を追記すること。②差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問13 # 3847
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の口腔機能管理加算について、当該管理の対象について、「65歳以上の口腔機能の低下を認める患者のうち」とあるが、例えば脳卒中やパーキンソン病などの全身的な疾患を有し、口腔機能低下症の診断基準に該当する65歳未満の患者については、当該加算は算定できないのか。
脳卒中やパーキンソン病等の全身的な疾患を有する患者で、口腔機能低下症の診断基準を満たす患者については、口腔機能管理加算の年齢以外の算定要件を満たす場合は、65歳未満の患者であっても当該加算を算定して差し支えない。なお、その場合は診療報酬明細書の「摘要」欄に口腔機能低下と関連すると考えられる疾患名を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問12 # 3846
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の口腔機能管理加算について、①当該加算を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名は「口腔機能低下症」となるのか。②当該加算の算定要件は満たさないが、「「口腔機能低下症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている「口腔機能低下症」の診…
①そのとおり。②算定できる。「「口腔機能低下症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている「口腔機能低下症」の診断基準(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咬合力低下、舌口唇運動機能低下、低舌圧、咀嚼機能低下、嚥下機能低下の7つの下位症状のうち、3項目以上該当)により「口腔機能低下症」と診断された…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問11 # 3845
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の小児口腔機能管理加算は、歯科疾患管理料の留意事項通知(20)に、「「注12」の小児口腔機能管理加算は、(19)に規定する15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者のうち、」とあるが、15歳の誕生日以降は算定できない取扱いか。
15歳の誕生日以降に、新たに当該加算による管理を開始することは認められない。なお、15歳に誕生日より前に管理を開始し、当該加算を算定している場合については、一連の管理が継続している間に限り、18歳未満の間は算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問10 # 3844
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の小児口腔機能管理加算について、①当該加算を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名は「口腔機能発達不全症」となるのか。②当該加算の算定要件は満たさないが、「「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている「口腔機能…
①そのとおり。②算定できる。「「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている「口腔機能発達不全症」の診断基準(チェックシートの項目C-1からC-12までのうち2つ以上に該当(「咀嚼機能」に該当するC-1からC-6までのいずれかの項目を1つ以上含む。))により「口腔機能発達…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問9 # 3843
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の総合医療管理加算について、「診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け」とあるが、今回新設された区分番号「B011」に掲げる診療情報連携共有料に基づく文書により診療情報の提供を受けた場合も当該加算の対象とな…
対象となる。なお、本加算に限らず、医科の医療機関からの診療情報の提供に基づき実施することが必要なものについては、同様の取扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問8 # 3842
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算について、光学式う蝕検出装置を用いてエナメル質初期う蝕の部位の測定を行った場合は、使用した光学式う蝕検出装置の名称と当該部位の測定値を診療録に記載するとなっているが、当該装置の名称を毎回診療録に記載する必要があるか。
同じ光学式う蝕検出装置を用いる場合は、当該装置を使用した初回に記載すればよい。なお、区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」も同様の取扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問7 # 3841
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算について、当該加算を算定する日にフッ化物歯面塗布を実施することが必要か。
フッ化物歯面塗布は、一連のエナメル質初期う蝕管理において必要に応じて実施すればよく、フッ化物歯面塗布を実施していない日においても患者の状態に応じて必要なエナメル質初期う蝕管理を実施している場合は、当該加算を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問6 # 3840
在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療2の施設基準において、在宅医療を担う他の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療の実績が5回以上必要となっているが、「等」の中に他の歯科医療機関からの依頼も含まれるか。
含まれる。ただし、5回以上の実績のうち1回以上、他の歯科医療機関以外の保険医療機関又は施設等からの依頼があること。なお、全て歯科医療機関からの依頼による場合は認められない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問5 # 3839
平成30年度診療報酬改定において、入院料の見直しとともにデータ提出加算の算定が要件となる病棟が拡大されたが、歯科診療に係る傷病名のみの保険医療機関については、「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成26年6月2日事務連絡)の別添4の問1に示されている従来の取扱い通り、データ提出加算の届出は必要ないと考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問4 # 3838
歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2について、経過措置により平成30年9月30日までの間は、「23点又は25点」とあるのは「25点」(再診時の「3点又は5点」とあるのは「5点」)で算定する取扱いとなっているが、平成30年4月1日以降、新たに歯科外来診療環境体制加算の届出を行う場合については、歯科外来…
そのとおり。なお、この場合においても平成30年9月30日までの間は、経過措置が適用される。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問3 # 3837
初診料の注1に規定する施設基準について、通知において、「口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染予防対策を講じていること」とあり、様式2の6において「滅菌器」の製品名等の記載が必要であるが、具体的にどのようなものが該当するのか。
「滅菌器」に該当する装置(医療機器)の一般的名称が、・包装品用高圧蒸気滅菌器・未包装品用高圧蒸気滅菌器・小型包装品用高圧蒸気滅菌器・小型未包装品用高圧蒸気滅菌器等であり、添付文書(または取扱説明書)の使用目的に器具機材の滅菌が可能なことが記載されている装置が該当する。なお、アルコール等を使用した高圧蒸気による滅菌を行う…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問2 # 3836
平成31年3月31日以前に様式2の6のみ届出を行い、後日研修を受講し、平成31年3月31日までに様式2の8の届出を行った場合について、再度の届出は様式2の8の届出を行った日の属する月の翌月から起算して4年が経過するまでに行えばよいか。
そのとおり。なお、様式2の8の届出を行った後、4年が経過する前に再度研修を受講した場合においては、研修を受講した時点で再度の届出を行っても差し支えない。その場合は、研修受講後の再届出を行った日の属する月の翌月から起算して4年経過するまでに次の届出を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問1 # 3835
地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準について、院内感染防止対策の研修等が要件に追加されたが、新たに届出が必要か。
平成30年3月31日において、現に当該届出を行っている保険医療機関であって、平成31年4月1日以降も引き続き算定する場合は、平成31年3月31日までに再度の届出が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問12 # 3834
データ提出に遅延等が認められたため、1か月「データ提出加算」を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はどのように算定するのか。
包括評価対象分については、当該月診療分のデータ提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定すること。また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科点数表に基づき、退院時に「A245データ提出加算」を算定することができない。