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疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問7 # 2593
平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成26年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成26年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。
平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成26年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象と…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問6 # 2592
CAD/CAM冠の施設基準の届出において、単なるスキャニングのみを行う装置をCAD装置として届出を行うことはできるか。
できない。CAD装置とは、コンピュータ支援設計により歯冠補綴物の設計を行うためのソフトウェアが具備され、医療機器として届出が行われた装置をいう。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問5 # 2591
CAD/CAM冠について、歯科用CAD/CAM装置を有していない歯科技工所の関わり如何。
稀なケースと思料されるが、仮に歯科技工を行う場合は、歯科技工指示書により歯科医師がその旨を記載するとともに、届出にあたっては歯科用CAD/CAM装置を設置する歯科技工所を含め、全ての歯科技工所に関する内容及び当該装置を設置している歯科技工所(例:A歯科技工所:装置設置)が分かるように記載する。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問4 # 2590
クラウン・ブリッジ維持管理料の事前承認の対象は、外傷、腫瘍等によりやむを得ず「隣在歯」、「隣在歯及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した歯冠補綴物が装着された歯」、「隣在歯及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定したブリッジが装着された支台歯」のいずれかについて、抜歯した場合に限定されるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問3 # 2589
当該療養に規定される手術用顕微鏡についてはどのような医療機器が対象となるのか。
一般的名称が「手術用顕微鏡」、「可搬型手術用顕微鏡」又は「架台式手術用顕微鏡」である医療機器が対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問2 # 2588
平成26年度歯科診療報酬改定において、う蝕多発傾向者の判定基準が見直されたが、判定に関する取扱い如何。
う蝕多発傾向者の判定基準の各年齢区分において、う蝕多発傾向者として判定された場合は、各年齢区分の期間において、口腔内状況の変化によらず、う蝕多発傾向者として取り扱う。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問1 # 2587
平成26年度歯科診療報酬改定において、歯科疾患管理料の算定要件が見直されたが、同一初診期間内において、初回の歯科疾患管理料を算定して以降、当該管理料の算定がない期間が前回算定日から起算して4月を超える場合であっても、継続的な管理が行われている場合においては、引き続き、当該管理料を算定して差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問9 # 2586
一度目のDPC算定対象となる病棟に入院していた期間中に入院日Ⅲを超えた後、DPC算定対象とならない病棟へ転棟後、診断群分類番号上2桁が同一である傷病名で7日以内に再度DPC算定対象となる病棟に転棟した場合、どのように算定するのか。
一度目のDPC算定対象となる病棟に入院していた期間中ですでに入院日Ⅲを超えた後の再転棟については、診断群分類番号上2桁が同じであるどの診断群分類番号に該当する場合であっても、医科点数表に基づき算定する。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問4 # 2585
4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、改定前の4月1日以前から入院している患者が4月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。
入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日とする。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問4 # 2584
DPC算定の対象となる病床から「地域包括ケア入院医療管理料」を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。
転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における特定入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない)。また、特定入院日Ⅲを超えた日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問2003 # 2583
閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸を手術直後に引き続いて行う場合は、「閉鎖循環式全身麻酔の所定点数に含まれ別に算定できない。」とされているが、診断群分類区分は「人工呼吸あり」又は「なし」どちらを選択するのか。
閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸を手術直後に引き続いて行う場合は、「なし」の診断群分類区分を選択する。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問2003 # 2582
手術に伴って中心静脈注射を実施した場合は、医科点数表では「手術当日に、手術(自己血貯血を除く)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。」とされているが、診断群分類区分は「中心静脈注射あり」又は「なし」どちらを選択するのか。
手術当日に手術に関連して行う中心静脈注射については、術前・術後にかかわらず「中心静脈注射なし」の診断群分類区分を選択する。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問31 # 2581
室料差額の院内掲示は、税別表示でよいのか。
消費税法により、消費税額を含めた総額表示が義務づけられているが、平成29年3月31日までの間は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」第10条第1項の規定により、税別表示でもよいこととされている。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問30 # 2580
精神科と神経内科を標榜する病院で、精神科担当医が、神経内科として診療する時間は算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問29 # 2579
入院時訪問指導加算は、4月1日~7日までの入院患者に対して3月25日~31日に訪問した場合にも、算定要件を満たすのか。
満たす。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問28 # 2578
H007-2がん患者リハビリテーション料の医療関係団体等が主催するがん患者のリハビリテーションに係る適切な研修とは、疑義解釈資料(その1)(平成26年3月31日)で示した研修以外に、具体的にどのような研修があるのか。
現時点では、一般社団法人日本作業療法士協会が主催する「がんのリハビリテーション研修会」がある。なお今後、当該研修に該当するかどうかは、その都度当局に内議されたい。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問27 # 2577
認知症患者リハビリテーションに専従の作業療法士として、認知症治療病棟入院料に専従の作業療法士を届け出ることは可能か。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問26 # 2576
H007-2がん患者リハビリテーション料の対象患者は廃用症候群から外れ、入院中はがん患者リハビリテーション料を算定するが、退院後の外来では廃用症候群でのリハビリテーションを行えばよいのか。
がん患者リハビリテーション料は外来で算定できない。退院後は患者の状態に応じて、適切なリハビリテーション料を算定いただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問25 # 2575
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関において、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者のうち、当該疾患の手術を行っていない患者に対して、運動器リハビリテーションを提供する場合は運動器リハビリテーション(Ⅰ)…
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問24 # 2574
H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよいか。例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ)85点を2単位実施した場合85点×90/100=76.5⇒7…
そのとおり。