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疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問12 # 793
区分番号D023の2クラミジアトラコマチス核酸同定検査においては、SDA法以外の方法では咽頭からの検体では算定できないのか。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問11 # 792
遺伝カウンセリング加算の施設基準の1つに、「遺伝カウンセリングを年間合計20例以上実施していること」とあるが、当該加算の届出様式23の記載上の注意2には、「新規届出の場合は届出前3ヶ月間の件数を記入すること」となっている。この場合、3ヶ月間で5例以上遺伝カウンセリングを実施していれば要件を満たすこととなるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問10 # 791
区分番号B008薬剤管理指導料の2の算定対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」のうち免疫抑制剤には、トシリズマブ及びアダリムマブが含まれるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問9 # 790
区分番号B001-20糖尿病合併症管理料の要件である「適切な研修」には、どのようなものがあるのか。
平成20年5月9日事務連絡で示した研修(※参照)に加え、現時点では、平成19年度までに開催した①北海道(一部研修を除く)、青森県、香川県、長崎県(厚生労働省による委託事業)「専門分野(がん・糖尿病)における質の高い看護師育成研修「糖尿病専門分野看護師育成事業実務研修」」②社会保険看護研修センター「糖尿病ケア研修」(補講…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問8 # 789
区分番号B001の21耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料について「耳鼻咽喉科と他の診療科を併せ標榜する保険医療機関にあっては、耳鼻咽喉科を専任する医師が当該指導管理を行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せて担当している場合にあっては算定できない。」とあるが、耳鼻咽喉科とアレル…
耳鼻咽喉科に、アレルギー科、気管食道科及び小児耳鼻咽喉科を併せて標榜する場合については、これらを担当する医師が同一であっても、当該点数を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問7 # 788
小児入院医療管理料1の夜勤時間帯の看護師の配置について、「当該病棟における看護師の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者の数が9又はその端数を増すごとに1以上であること」が要件であるが、夜間緊急の入院患者の受け入れ等により1日でも配置基準を満たさない日があれば、届出は出来ないのか。
夜間緊急の患者の受け入れ等により、入院患者数の変動が比較的著しい保険医療機関にあっては、夜勤時間帯の月入院患者数に対して平均で1夜勤時間帯当たり常時9対1の看護配置を満たしていれば届出を認めることとする。ただし、届出にあたっては夜勤時間帯の入院患者数及び看護師の勤務状況が確認できる書類を添付すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問6 # 787
退院調整加算及び後期高齢者退院調整加算の施設基準である「専従の看護師又は社会福祉士」として、いわゆるMSWは認められないのか。
退院調整に関する5年間以上の経験を有するものについては、当分の間、当該加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問5 # 786
通常、入院患者数の計算方法において退院した日は含まないこととしているが、別添7の様式10及び10の3の「患者延べ数」についても同様と考えてよいか。
退院した日については、「入院患者延べ数」に含めない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問4 # 785
一般病棟用の重症度・看護必要度の評価票を用いて測定する対象から産科患者及び小児科患者は除外するが、別添7の様式10及び10の3に係る基準を満たす患者割合の計算に当たっても分子及び分母の「患者延べ数」から除外するということでよいか。
産科患者及び小児科患者は分子及び分母の「患者延べ数」から除外する。なお、小児科患者には、15歳以上の患者は含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問3 # 784
産科患者で保険診療の対象である帝王切開になった患者も「一般病棟用の重症度・看護必要度の評価票」の測定対象から除外するのか。
その通り。保険診療の対象如何にかかわらず、産科の対象となる疾患、病状であれば測定対象から除外する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問2 # 783
「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」は、その評価の手引きにおいて、「評価時間は一定の時間で行うこと」とされているが、あらかじめ設定した一定の時刻以降に急変等により患者の状態が悪化した場合は、翌日でないと評価できないのか。
当該日の患者の状態として、一定の時刻以後の記録と観察が評価として適切だと判断される場合は、評価票のすべての項目について改めて評価を行い、その結果を記載し、その日の評価に変更することができる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.7.10 問1 # 782
「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」は、その評価の手引きにおいて、「評価は24時間の記録と観察に基づいて行い、推測は行わないこと」とあるが、入院日等で24時間の記録と観察が行えない患者の場合、測定対象から除外してよいか。
除外しない。当該病棟に入院した時点から評価時刻までの記録と観察を行い評価票に記載する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問7 # 781
①平成20年3月31日以前において、新製有床義歯を装着した場合であって、平成20年4月1日以降において、当該有床義歯の装着後1月以内に義歯の管理を行った場合は、新製有床義歯管理料を算定して差し支えないか。②また、平成20年3月31日以前に装着した新製有床義歯について、同一初診中であって、平成20年4月1日以降における有…
①新製有床義歯管理料は、平成20年4月1日以降において、新たに製作した有床義歯を対象とするものであるが、平成20年3月に新たに製作した有床義歯に係る新製義歯調整指導料又は、新製義歯指導調整料を算定していない場合は、平成20年4月1日以降であって、当該義歯の装着日後1月以内において、算定要件を満たす場合は、新製有床義歯管…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問13 # 780
午前中に在宅患者訪問薬剤管理指導を行った患者について、病状の急変や診療方針の大幅な変更等の必要が生じたことに伴い、同日の夕方に、当該患者の在宅療養を担う保険医の求めにより患家を訪問し、関係する医療関係職種等と共同でカンファレンスを行い、必要な薬学的管理指導を行った場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急時等共同…
在宅患者緊急時等共同指導料は、計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えてカンファレンスの結果を踏まえた療養上必要な薬学的管理指導を行うことを評価したものであるため、同日に両方を算定することはできない。なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料については、それぞれの算定要件を満たしていれば、同日でも両方…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問12 # 779
医科診療報酬点数表の区分番号「B015」後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料については、患者、家族のほか、当該患者が退院後に入所する栄養士の配置が義務付けられていない施設の職員又はヘルパーなどの退院後の当該患者の食事管理を行う者に対して指導を行っても算定できるとされているが、高齢者専用賃貸住宅に入居している患者など、居…
在宅患者訪問薬剤管理指導については、薬剤師が、患家を訪問し、患者の状態を直接確認した上で、薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、副作用等の確認や服薬指導、服薬支援等の薬学的管理指導を行うことが重要であり、患者の状態を確認せずに施設の職員等に対して指導を行っただけでは在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問11 # 778
院内投薬された薬剤を持参した患者に対して、服薬支援の必要性を処方医に確認の上、一包化等を行い、外来服薬支援料を算定した場合において、その後も引き続き一包化が行われずに院内投薬が行われたため、繰り返し当該薬局で外来服薬支援を実施したような場合、毎回、外来服薬支援料を算定してよいか。
質問の例においては、本来、服薬支援の必要性を認識している処方医が自院で薬剤の一包化をするか、又は、処方せんにより薬局での一包化を指示すべきものであると考えられるため、繰り返し外来服薬支援料を算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問10 # 777
長期投薬情報提供料1については、長期投薬情報提供料2と異なり、当初に受け付けた処方せんと同一の疾病又は負傷に係る処方せんに限らず、当該患者の次回の処方せんの受付時に、提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合に算定できると考えてよいか。
そのとおり。長期投薬情報提供料1の対象となる情報は、薬局が新たに入手した重大な副作用に関する情報等、患者が服薬中の薬剤の使用に係る重要な情報であることから、当初に受け付けた処方せんと同一の疾病又は負傷に係る処方せんに限らず、情報提供後の最初の処方せんの受付時に、当該患者に対して、提供した情報に関連した副作用の発現状況、…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問9 # 776
高血圧症等の慢性疾患を主病とし、長期間、同一の処方及び調剤が行われている患者に対して薬剤情報提供料又は後期高齢者薬剤服用歴管理指導料を算定する場合「お薬手帳」への薬剤名等の記、、載は「前回と同じ」などと記載することでよいか。
慢性疾患を主病とする患者であっても、別の疾病又は負傷に係る投薬が行われる可能性があることまた、「前回と同じ」などと連続して手帳に記載した場合いつの時点の調剤まで遡ればよいのかが患者及び他の医療関係者にも分かりづらいことから、基本的には、調剤する都度、薬剤の名称、用法、用量等の必要な情報を記載すべきである。ただし、記載を…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問8 # 775
自家製剤加算において、錠剤の半割を行った場合に算定する区分(錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬。ただし、特別の乳幼児用製剤を行った場合を除く)については、投与。日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定することとされたが、この「投与日数」とは、服用時点に関係なく、実際に自家製剤の上調剤した日数…
そのとおり。隔日投与等の場合であっても実際に自家製剤の上調剤した日数分について算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問7 # 774
平日の開局時間が午後7時までの保険薬局において、午後7時に閉局し調剤応需の態勢を解除した後、午後9時に急病の患者から調剤の求めがあったため調剤を実施した上で時間外加算を算定したところ、その間、さらに別の患者からも調剤の求めがあった。この場合、2人目の患者については、1人目の患者と同様に時間外加算を算定しても差し支えない…
時間外加算を算定して差し支えない。