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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問6 # 773
異なる保険医療機関から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合において、個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化薬の要件を満たさないが、2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には、一包化薬調剤料を算定しても差し支えないか。
一包化薬調剤料は処方せんの受付1回につき1回のみ算定するものであり、質問の事例においては、別々の処方せん受付(受付回数が2回)となることから、一包化薬調剤料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問5 # 772
同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合(処方せんの受付回数が1回となる場合)において、個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化薬の要件を満たさないが、2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には、一包化薬調剤料を算定しても差し支えないか。なお、いずれも処方医…
2枚の処方せんの処方内容を併せて一包化薬の算定要件(2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬)を満たしている場合には、一包化薬調剤料を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問4 # 771
処方せんの指示により、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、内服薬調剤料と計量混合調剤加算の合計により算定するのか、それとも、一包化薬調剤料を算定することになるのか。
処方せんの指示の具体的内容及び患者の状態(治療上、一包化が必要か否か)にもよるが、基本的には、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、内服薬調剤料と計量混合調剤加算の合計により算定する。ただし、患者の状態が一包化薬の算定要件を満たしており、かつ、処方せんにおける一包化の指示が当該患…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問3 # 770
受け付けた処方せんに、一包化薬の算定要件である2剤以上の内服薬(以下「要件①」という)に係る処方と1剤で3種類。以上の内服薬(以下「要件②」という。)に係る処方が記載されており、かつ、これら2つの処方に服用時点の重複がない以下の例においては、どのように調剤料を算定することになるのか。なお、いずれも処方医による一包化の指…
要件①に係る処方と要件②に係る処方のいずれについて一包化薬調剤料を算定してもよいが、要件①で一包化薬を算定した場合と要件②で一包化薬を算定した場合との間で、別途算定できる内服薬の剤数に差が生じないようにするため、要件②に係る処方について一包化薬調剤料を算定する場合にあっては、要件②に係る処方については、要件①に係る処方…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問2 # 769
一包化薬については、従来の要件(2剤以上の内服薬を服用時点ごとに一包化薬として調剤した場合)に加えて、1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化薬として調剤した場合にも算定できることとされたが、以下の例においては、どのように調剤料を算定することになるのか。なお、いずれも処方医による一包化の指示があるものとする。例1…
例1においては、処方1が1剤で一包化薬の要件を満たしており、かつ、処方2と処方3は、処方1とは服用時点が重複していないことから、処方1について一包化薬調剤料を算定する。また、一包化薬については内服薬に準じて剤数に含めることとされており、内服薬は3剤まで算定可能であることから、以下のとおり、処方1に係る一包化薬調剤料と別…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問1 # 768
「出に関する手続きの取扱いについて平」(成20年3月5日付け保医発第0305003号)において、基準調剤加算を算定する保険薬局は時間外等における調剤応需が可能な近隣の保険薬局の所在地、名称、直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書を、原則として初回の処方せん受付時に患者等に交付する旨の記載があるが、自局のみで時間…
自局のみで常時調剤ができる体制が整備されているのであれば、自局に関する情報を記載した文書を患者等に交付することで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問29 # 767
歯科外来診療環境体制加算の施設基準を届出に当たっては、当該施設基準の要件となっている機器をリース契約により設置している場合の取扱い如何。
歯科外来診療環境体制加算の施設基準の要件となっている機器をリース契約により設置している場合は、リース契約期間においてのみ要件を満たすこととなり、当該施設基準の届出に当たっては、リース契約期間を確認できる文書の添付が必要となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問28 # 766
外来診療環境体制加算及び在宅療養支援歯科診療所の施設基準の要件となっている研修は、いつ頃に開催された研修をいうのか。
研修の開催時期について、歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準の要件となっている研修については、届出日から3年以内のものをいい、また、在宅療養支援歯科診療所に係る施設基準の要件となっている研修については、届出日から4年以内のものをいう。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問27 # 765
歯科外来診療環境体制加算及び在宅療養支援歯科診療所の施設基準の要件となっている研修について、医療機関による勉強会等いわゆるスタディグループにより実施された研修は該当するのか。
研修の実施主体については、国及び地方自治体の他、日本歯科医師会、都道府県及び郡市区歯科医師会、関係学術団体等、研修事業の実績があり、定款又は規約等により団体概要や活動が確認できる医療関係団体をいい、医療機関による勉強会等のいわゆるスタディグループ、関係学術団体等の学術会議(学会報告等を行う総会、分科会等)、関係団体の連…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問26 # 764
歯科外来診療環境体制加算又は在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修については、研修を全て修了していることが確認できる文書を添付することとなっているが、この「確認できる文書」とは具体的には何をさすのか。
研修の受講証、修了証、研修に係る支払書、その他受講していることが確認できる資料をいう。なお、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成20年3月5日保医発第0305003号、平成20年4月14日保医発第0414001号により一部改正)により示した、高齢者の心身の特性、緊急時の対応及び高齢…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問25 # 763
同一初診中における有床義歯床下粘膜調整処置の算定回数の取扱い如何。
歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯床下粘膜調整処置の費用は、必要に応じて算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問24 # 762
同一初診中における有床義歯の修理の算定回数の取扱い如何。
歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯の修理の費用は、必要に応じて算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問23 # 761
実際の欠損歯を反映した歯式では保険給付外となるブリッジであって、欠損部の間隙が1歯分少ないようなブリッジを算定する場合の取扱い如何。
「ブリッジについての考え方2007」(平成19年11月日本歯科医学会)を参考にすれば、実際の欠損歯を反映した歯式では、保険外給付となっていたものであっても、保険給付の対象となり得る例がある。ただし、この場合においては、欠損部の間隙が少ない等保険適用の有無を確認する必要があることから、理由書、模型及びエックス線フィルム又…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問22 # 760
齲蝕歯無痛的窩洞形成加算については、診療報酬明細書の摘要欄に実施した部位を記載することとなっているが、実施した部位が傷病名部位欄の記載から当該部位を特定できる場合は、摘要欄への記載を省略しても差し支えないか。
実施した部位が傷病名部位欄の記載から特定できる場合は、摘要欄への記載を省略しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問21 # 759
静脈内鎮静法の算定に当たって、診療報酬明細書の摘要欄に記載が必要となる事項は何か。
静脈内鎮静法が必要な理由を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問20 # 758
静脈内鎮静法に併せて実施した経皮的動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血圧測定の費用は算定できるか。
算定要件を満たした場合は、必要に応じて実施した経皮的動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血圧測定の費用は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問19 # 757
スケーリングは、歯周病に罹患している部位か否かにかかわらず、口腔内の全顎にわたって実施することが必要か。
スケーリングは、歯周病に罹患している部位に対して適切に実施するものである。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問18 # 756
歯周病安定期治療を開始した以降は、歯周基本治療及び歯周疾患処置は算定できない取扱いであるが、病状の変化等必要があって歯周ポケットに特定薬剤を注入した場合は、歯周疾患処置及び特定薬剤料を算定できるか。
歯周病安定期治療を開始した以降に実施した歯周基本治療及び歯周疾患処置の費用は算定できない。特定薬剤料のみの算定となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問17 # 755
平成20年3月31日以前において、歯周組織検査により歯周病が安定していると判断された場合であって、平成20年4月1日以降においても継続的な疾患管理を行っている場合、歯周病安定期治療を開始した日とはいつのことをいうのか。
平成20年4月1日以降において、歯周病安定期治療を最初に行った日から起算する。