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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問14 # 752
齲蝕処置について、抜歯禁忌症で義歯製作の必要上、やむを得ず残根歯の削合のみを行う場合は、歯数に応じて1回に限り算定するとの取扱いであるが、この「歯数に応じて1回に限り」とは1歯1回を単位とするのか。
齲蝕処置の費用は、1歯1回を単位として算定する取扱いである。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問12 # 750
咬合調整は1口腔単位で算定するのか。
歯周疾患又は歯ぎしりの処置のために行う歯の削合等通知で示した各々の場合に、1口腔単位で算定する取扱いである。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問10 # 748
区分番号C000歯科訪問診療料の「注4」に「(1回目の歯科訪問診療を行った場合であって、当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、250点)を所定点数に加算する。」とあるが、この1回目は、患者の傷病に係る診療継続期間において、最初に歯科訪問診療を行った日と解釈してよいか。
1回目に歯科訪問診療料を算定した日をいう。なお、1回目に歯科訪問診療を行ったが、歯科訪問診療料の算定要件を満たさず、初診料を算定した場合であって、患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、区分番号A000に掲げる初診料の「注6」に規定する加算により算定する。なお、当該加算はいずれか1回に限り算定でき…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問9 # 747
訪問診療において、歯科訪問診療料を算定した場合は、基本診療料の加算となっている時間外、深夜及び休日加算は、算定できないと考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問8 # 746
他院で製作した保険診療の対象となる義歯の修理等を行い、調整等の義歯管理を行った場合は、当該義歯の装着日にかかわらず、有床義歯管理料を算定して差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問7 # 745
平成20年3月31日において、新製有床義歯を装着した場合であって、①平成20年4月1日以降において、当該有床義歯の装着後1月以内に義歯の管理を行った場合は、新製有床義歯管理料を算定して差し支えないか。②また、平成20年3月31日以前に装着した新製有床義歯について、同一初診中であって、平成20年4月1日以降における有床義…
①新製有床義歯管理料は、平成20年4月1日以降において、新たに製作した有床義歯を対象とするものであるが、平成20年3月に新たに製作した有床義歯に係る新義歯調整指導料又は新義歯調整料を算定していない場合は、平成20年4月1日以降であって、当該義歯の装着日後1月以内において、算定要件を満たす場合は、新製有床義歯管理料を算定…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問6 # 744
新製有床義歯管理料を算定した場合であって、当該義歯を装着後、1年を経過していない期間に義歯の調整等が終了した後、義歯の不適合等により患者が来院し、初診が算定できる場合、義歯の調整等を行った場合は、いずれの義歯管理料により算定するのか。
新製有床義歯を装着後1年を経過していない期間において、義歯の調整等が終了した後、新たに初診料を算定し義歯管理を行った場合は、必要に応じて有床義歯管理料を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問5 # 743
無歯顎の患者の総義歯の不適合等を原因とする粘膜異常の治療を行っている場合は、歯科疾患管理料の算定は可能か。
無歯顎の患者の総義歯を原因とする粘膜異常の管理については、歯科疾患管理料の対象とならない。ただし、軟膏等薬剤による治療が必要な口腔粘膜疾患等(歯科特定疾患療養管理料の対象疾患を除く。)を有している患者であって、現に当該歯科疾患に係る治療を行っている場合は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問4 # 742
2回目以降の歯科疾患管理料は、患者に対して初回用の管理計画書を提供していない場合(1回目の歯科疾患管理料を算定していない場合)は算定できないと考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問3 # 741
「歯科疾患管理料」を算定し、管理計画書に基づく治療が終了した日から起算して2月を経過するまでは初診料は算定できないとあるが、治療終了後2月以内に、予想しなかった外傷等により当初の管理計画の対象となっていた疾患とは異なる疾病が生じた場合は、初診料又は再診料のいずれにより算定するのか。
当初の疾患管理を行っていた時には予想しなかった外傷等の新たに生じた疾患については、当初の初診より1月以上経過している場合は初診料を算定して差し支えない。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当初の初診日及び改めて初診料を算定した理由を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問2 # 740
「歯科疾患総合指導料」を算定し、当該指導料に係る治療計画期間及び治療計画に基づく一連の治療が平成20年3月31日以前に終了した場合、終了日から起算して3月を経過していない患者が平成20年4月1日以降に再度受診した場合は、初診料の算定は可能か。
「歯科疾患総合指導料」を算定し、当該指導料に係る治療計画に基づく一連の治療が平成20年3月31日以前に終了した場合、当該終了日から起算して3月を経過していない場合は、再診とする取扱いである。ただし、当初の治療計画の傷病とは異なる外傷等の新たな疾患が生じた場合はこの限りでない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問1 # 739
歯科外来診療環境体制加算は、初診料の算定がない場合は算定できないと考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問59 # 738
精神科急性期治療病棟に患者が91日以上入院した場合には、精神病棟入院基本料の15:1入院基本料の例により算定することとなるが、その際、看護配置加算、看護補助加算を算定する場合に、あらためての届出が必要か。
精神科急性期治療病棟入院料のほか、精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料の届出の際には、様式9を併せて提出することとなっている。様式9の「看護配置加算の有無「看護補助」、加算の届出区分」欄に、当該特定入院料が算定されない場合に算定されることとなる精神病棟15対1入院基本料と併せて算定することを希望するものとして記入…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問58 # 737
基本診療料及び特掲診療料において、従来の届出と異なる区分への変更の届出を行う場合には、いつまでに届出を行い、いつから新たな報酬を算定するのか。特に、従来より低い区分への変更の届出(10対1入院基本料から13対1入院基本料への変更等の場合にはどのように取り扱うのか)、。
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成20年3月5日保医発第0305002号)第3の2及び特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成20年3月5日保医発第0305003号)第3の1に規定するとおりであり、従来の届出区分より上の区分への変更であるか下の区分の変更…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問57 # 736
緊急時施設治療管理料について、患者がショック状態であるなど緊急を要する場合であっても、介護療養型老健施設の医師の電話等による求めを受けてから往診しなくてはならないのか。
原則として緊急時施設治療管理料を算定するにあたっては、介護療養型老健施設の医師から往診医への電話による依頼により往診を行った場合を評価するものであり、当該施設の職員が直接、往診医へ連絡した場合は算定の対象とはならない。ただし、患者がショックその他病状の著しく変化した場合であって、緊急の医療処置等を必要とする状態である場…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問56 # 735
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の注5における「硬膜外麻酔の実施時間」とは、当該「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」を実施した時間と同じとして算定するのか。
硬膜外麻酔を、当該「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」の開始前から終了以降まで実施した場合は、そのように算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問55 # 734
画像等手術支援加算には「1」ナビゲーションによるものと「2」実物、大臓器立体モデルによるものがあるが「1「2」両方とも算定可能な手、」術に対して、併施算定可能か。
いずれか一方のみ算定可能である。