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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問14 # 693
A238退院調整加算における「退院調整に関する経験を有する専従の看護師又は社会福祉士、A241後期高齢者退院調整加算における「退院調整部門」に2年以上の退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は社会福祉士A308-2亜急性期入院医療管理料専任の在宅復帰支援を担当する者」、「」は、それぞれ兼務可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問13 # 692
一つの医療機関で、A238退院調整加算とA241後期高齢者退院調整加算の両方を算定する場合、A238退院調整加算における「入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門とA241後期高齢者退院調整加算における入」、「院患者の退院に係る調整に関する部門」は、一つでよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問12 # 691
精神科身体合併症管理加算は、内科又は外科を専門とする医師が1名以上配置とあるが、各病棟に内科又は外科を専門とする医師が必要か。
内科又は外科を専門とする医師が当該病院に常勤又は非常勤として勤務しており、算定される病棟で診察・治療を担当していればよい。算定される病棟が複数有る場合、それぞれの病棟に別の内科又は外科の医師を配置する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問11 # 690
精神科地域移行実施加算を初めて届け出る場合は、届け出る月の前月から遡って1年間の実績が要件とされているが、届け出後に再入院した患者が出たために要件を満たさなくなった場合は算定できるのか。
届け出は無効となるため、速やかに届出の取り下げを行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問10 # 689
精神科地域移行実施加算について、退院に係る実績は1月から12月までの1年間とされているが、この期間内に入院期間が5年以上となり、かつ退院した患者については、実績に算入できるか。
退院に係る実績は、1月1日において入院期間が5年以上である患者について算入するため、問の患者については、次年度の実績として算入する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問9 # 688
修得すべき基礎知識の中に、医療関係法規として健康保険法が規定されているが、診療報酬に関するものも含まれるのか。
あくまでも健康保険制度の理念、制度概要についての知識であり、診療報酬実務に関するものは含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問8 # 687
医師事務作業補助体制加算の施設基準となっている研修について、既存の講習等を受けた場合にあっては、免除されるか。
基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えない。ただし、業務内容についての6ヶ月間の研修は実施すること。適切な内容の講習には、診療報酬請求、ワープロ技術、単なる接遇等の講習についての時間は含めない。なお、既存の講習等が32時間に満たない場合、不足時間については別に基礎知識習得の研修を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問7 # 686
「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(保医発第0305001号」のA206在宅患)者緊急入院診療加算(3)に「当該診療所の保険医の求めによらない緊急入院において、当該患者の入院後24時間以内に、当該診療所の保険医から、受入保険医療機関の保険医に対して当該患者の診療情報が提供された場合であっても算定…
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問6 # 685
入院時医学管理加算の外来縮小体制の要件にある、地域の他の保険医療機関との連携のもとに区分番号B009診療情報提供料Ⅰの注、「」()「7」の加算を算定する退院患者数について、特別な関係ではない医療機関へ直接退院した場合には、医学管理等が包括対象となっている小児入院医療管理料では区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「…
区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同等に情報提供を行った上で転院した場合であれば、患者数として算定して差し支えない。なお、その場合には情報提供の内容について確認できるように診療録へ記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問5 # 684
有床診療所入院基本料の注4の加算について、イとロ及びハとニについては、併算定は可能なのか。
要件を満たしている場合には、併算定が可能である。当該有床診療所において「ロ看護、配置加算2」及び「ニ夜間看護配置加算」を届け出ている場合には、イとロ及びハとニの加算が算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問4 # 683
有床診療所入院基本料1の夜間看護配置加算1の要件である「当該診療所における夜間の看護職員の数が、1以上であること」とは、当直でもよ。いか。
よい。交代制など夜勤体制を整備している必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問3 # 682
標準的算定日数の除外対象者以外の患者で、標準的算定日数を超え月に13単位を超えて、選定療養で疾患別リハビリテーションを請求している診療の場合は、リハビリテーションを行わなかった場合として、外来管理加算を算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問2 # 681
基本診療料に含まれる処置について、それらを実施した場合の際に使用した薬剤の費用を第9部処置の第3節薬剤料で算定した場合においても、外来管理加算は算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.5.9 問1 # 680
8時00分より診療を開始する診療所で、7時30分より患者の受付を開始した場合は、8時00分までの受付患者については夜間・早朝等加算を算定できるか。
表示している診療時間の開始時間が8時00分とされており、8時00分以降の診療を前提として受付しているため、この場合においては夜間・早朝等加算の算定の対象とはならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問147 # 679
難病等複数回訪問加算の対象となる患者については、複数回の実施時間を合わせて2時間を超えた場合も算定できるのか。
通知のとおり、1回の訪問看護の時間が2時間を超えた場合に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問146 # 678
長時間訪問看護加算は、2時間を超える時間が何時間であっても5,200円の加算か。
その通り(長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、指定訪問看護に要する平均的な時間を超える訪問看護を行った場合は、利用料を受け取ることができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問145 # 677
居住系施設入居者に対し、1日に1人の訪問を行う場合でも、訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定するのか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問8 # 676
患者が、処方医からの一包化薬の指示がある処方せんとともに、他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤も併せて薬局に持参した場合であって、処方せんに基づく調剤を行う際にすべての薬剤の一包化を行い、服薬支援を行った場合には、調剤に係る薬剤服用歴管理指導料等と外来服薬支援料の併算定が可能か。
調剤に係る薬剤服用歴管理指導料等及び外来服薬支援料それぞれの要件を満たしている場合には、併算定は可能である。ただし、外来服薬支援料を算定する場合には、処方せんに基づく調剤に係る調剤料については、一包化薬の調剤料ではなく内服薬の調剤料として算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問7 # 675
患者又はその家族等の同意は文書により得なければならないか。
文書による同意を求めているものではない。ただし、同意を得た場合はその旨を当該患者の薬剤服用歴の記録(薬剤服用歴を作成できていない患者にあっては、調剤録)に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問6 # 674
薬剤服用歴管理指導料を算定する場合には、患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者についての情報の記録、患者又はその家族等からの相談事項の要点、服薬状況、患者の服薬中の体調の変化等を薬剤服用歴の記録に記載することとされているが、これらについて、その有無のみを記載した場合でも算定可能か。
従来の薬剤服用歴管理料の場合と同様に、単にこれらの事項の有無を記載しただけでは算定できない。副作用歴等の患者情報等については、どのような副作用等に着目して聴取を行ったかなどの点を含め、薬学的な観点から聴取・確認した内容を記載すること。